都内の駐車場に比べ、60分300円と安く駐車ができる「パーキングメーター」。路上に駐車できて便利ですが、設置目的を誤ったり間違った使い方をすると駐車違反になる可能性があります。今回はパーキングメーターの仕組みや正しい使い方とともに、時間外(超過)利用、料金未納、場所取りなど注意したいNG行為を紹介します。
パーキングメーターとは
パーキングメーターは、道路標識等が指定する“短時間駐車が認められた区間”(時間制限駐車区間)の駐車枠内に駐車された車両を感知し、駐車時間を自動的に測定する機械です。
パーキングメーターは手数料300円で60分以内の駐車が可能です。
パーキングメーターの種類
パーキングメーターには、もう1つパーキングチケットを発給する発券機型のものがあります。
発給されたパーキングチケットには発給日時や終了予定時刻等が印字されているので、これを車両のフロント部分に貼り付けて掲示します。パーキングチケットを車両に掲示しないと「駐車違反」となりますので、気を付けましょう。
この案内板の付近に発給設備があります。
また駐車時間手数料ですが、パーキングメーター・パーキングチケット共に60分300円のほか、40分規制200円、30分規制で100円の場所があります。いずれも時間を超過しての駐車は禁止されています。
またバイクなど二輪車専用のパーキングチケットもあります。1枠1台で利用が可能です。車両と同様にチケットが発給されたら、終了時刻の印字がが見えるようにバイクの車体に貼り付けて掲示します。料金は60分100円の先払いです。
パーキングメーターとコインパーキングの違い
パーキングメーターは先述した通り、「少しだけ駐車したい」という短時間のニーズに応えるために「時間制限駐車区間」という道路交通法に基づいた交通規制の一環であり、駐車を促進するために設置されたものではないのが事実です。
では通常のコインパーキング(駐車場)とは具体的にどのような違いがあるのかを比較してみます。
パーキングメーター | コインパーキング | |
利用目的 | 短時間利用 | 短時間/長時間利用 |
支払い | 前払い | 後払い |
設置場所 | 公道 | 私有地 |
料金 | 300円 | 利用時間/利用駐車場によって変動 |
使用可能なお金 | 100円硬貨のみ | 硬貨・紙幣 |
延長 | 不可 | 可能(料金加算) |
コインパーキングはユーザーの利用時間に合わせて「駐車料金」が加算され、後払いで支払います。それに対しパーキングメーターはユーザーは決められた制限時間内に駐車・移動させなければいけないのと、料金も「手数料」として先払いしなければならないという違いがあります。
ですので、パーキングメーターは駐車場であるというよりは、交通規制に則った「一時的に利用可能な駐車スペース」という認識の方が正しいでしょう。
パーキングメーターの正しい使い方
ここからは、パーキングメーターを利用する際の正しい使い方を順序立てて紹介します。
駐車方法
メーターの表示が「0分」になっているのを確認します。パーキングメーターの前に白い枠が引かれているので、枠の内側に車両を駐車させます。枠からはみ出してしまうと前後に縦列駐車する車両が入れなくなってしまうのと、枠からはみ出すだけで駐車違反となってしまうので注意しましょう。
入金のタイミング
入金のタイミングは「前払い」です。しかしパーキングチケットの発給機は紙幣・硬貨ともに使えお釣りも出てきますが、パーキングメーターは100円硬貨のみしか使用できません。手持ちで硬貨が無い場合は近くで両替し、なるべく早めに手数料を支払います。
制限時間内に車を移動させる
60分以内に車両に戻り、すみやかに車両を移動させます。
間違った使い方で「駐車違反」になる可能性も
パーキングメーターは正しく使えば都心部でも安く駐車することが出来ますが、注意すべき点も多く、中には「59分までの利用ならお金を払わなくて良い」や「時間を超過してもバレなければ大丈夫」など、かなりグレーゾーンな使い方をしてる人も多いようです。しかし、これらが発覚すると「駐車違反」として、警察や駐車監視員によって「放置車両確認標章」と書かれた駐車違反のステッカーが貼られ、反則金や違反点数が引かれることになります。
パーキングメーター・パーキングチケット等の時間制限駐車区間で放置駐車違反をすると、違反点数として1点が減点されます※警察に出頭した場合。
また放置(非放置)駐車違反による、車種別の放置違反金(反則金)は以下の通りです。
例えば、時間超過で車両を駐車した場合は
・原付/普通二輪(小型限定含む)/大型二輪車…6,000円
・普通自動車…10,000円
・準中型自動車/中型自動車/大型自動車/大型特殊自動車/重被牽引車…12,000円
以上の反則金を支払わなければなりません。
このようにパーキングメーターの利用方法を誤って「駐車違反」にならないために、パーキングメーターでやってはいけないNG行為を紹介します。
【パーキングメーターのNG行為①】料金を後払いにするor支払わない
パーキングメーターの「料金未納」は駐車違反となります。ただ手数料を支払っていても、60分をオーバーすれば駐車違反となりますので注意しましょう。
【パーキングメーターのNG行為②】場所取りをして他の車に駐車させない
ごくまれにですが、パーキングメーターの白枠にカラーコーンを立ててほかの車両を駐車させないようにする人がいるようです。
これは道路での不法占拠として「道路交通法違反」になるだけでなく、刑法124条から129条の「往来を妨害する罪」にも該当します。パーキングメーターの場所取りをする行為は止めましょう。
【パーキングメーターのNG行為③】白い枠からはみ出して駐車する
パーキングメーターの白い線からはみ出して駐車したり、故意に白い線の枠外で駐車することは駐車違反となります。また大きな車両が2枠同時に使用することはできないので注意しましょう。
【パーキングメーターのNG行為④】60分以上の「超過利用」
60分以上の超過利用や59分以内に手数料が支払われなかった場合、駐車違反として取締りの対象となります。超過時間がたとえ数分だったとしても駐禁を切られた人もいるので、特に利用時間については気を付けましょう。
【パーキングメーターのNG行為⑤】標識に注意!指定時間外での利用
パーキングメーター、パーキングチケットを使用する際は、規制標識を確認し、利用可能な時間なのかを最初に確認する必要があります。
青色の「時間制限駐車区間標識」には、パーキングメーターが利用できる時間帯と制限時間が表示されています。表示された時間帯以外は「パーキングメーターの利用が出来ない」ので気を付けましょう。
また時間制限駐車区間標識の下にある補助標識は、それぞれ指定された日にちはパーキング・メーター等が利用できないことを示しています。
まとめ
パーキングメーターは60分300円で利用できるのでとても便利ですが、たった数分の超過で反則金を支払ったり、点数が引かれるのはとてもへこみますよね。そうならないためにも、パーキングメーターを利用する際は、
- 料金を前払いする
- 白線の枠内に駐車する
- 60分の利用可能時間を超過しない
この3つを最低限抑えて、駐車違反をせず正しく利用しましょう。