運転免許は一度取得しても、定期的に更新しなければ失効してしまします。なので、免許の有効期間や更新期間はしっかりと把握しておくことが大切です。
ここではうっかり免許を失効させてしまうといった事態を防ぐために、免許の有効期間や更新可能期間、そして更新できる場所や手続きなどをご紹介します。
目次
免許更新期間とは?有効期間と更新可能期間
運転免許をしっかりと維持し続けるためには、免許の有効期間と更新可能期間をしっかりと頭に入れておく必要があります。詳しくは後述しますが、せっかく運転免許を取得したとしても更新しなければ失効し、その効力を失ってしまうことになります。
そこで、まずは運転免許の有効期間と更新可能な期間についてご紹介しましょう。
免許の有効期間は3年?5年?
まずは免許の有効期間です。すべての人の有効期間が同じというわけではありませんので迷ってしまいがちです。通常、免許の有効期間は3年、または5年となっています。期間は免許の更新区分によって異なります。
免許の更新区分は優良更新、一般更新、初回更新、違反者更新の4種類に分けられます。
優良更新に区分されるのは5年以上の間、5年以上継続して運転免許証を所有しており、なおかつ無事故無違反の場合です。免許証の帯の色がゴールドになりますので別名「ゴールド免許」とも呼ばれます。優良更新の区分になると免許の有効期間は5年となります。
一般更新に区分されるのは5年以上の間、点数3点以下の軽微な違反が1回のみの場合です。一般更新の場合も有効期間は5年となります。初回更新はその名の通り、免許を取得して最初の更新です。免許を取得してから最初の有効期間は3年で初回更新を受けることになります。
最後に、違反者更新は一般更新区分の条件を満たしていない場合です。違反者更新も初回更新と同様に有効期間は3年です。また、一般更新区分であっても年齢が70歳以上になると有効期間は4年となります。また71歳以上で更新すると次の有効期間は3年です。
免許証に有効期間が明記されていますので定期的にしっかりと確認するようにしましょう。免許の有効期限は取得日ではなく誕生日の1ヶ月後となっている点にも注意しておきましょう。
更新ハガキが届く時期
運転免許の有効期間が迫ってくると、運転免許に登録されている住所宛に公安委員会から更新を案内するハガキが届きます。このハガキは正式には「運転免許更新連絡書」という書面で通称、更新ハガキと呼ばれています。
このハガキが届くのは免許の有効期間が切れる年の誕生日の35日前に届くのが一般的です。
更新ハガキには免許の更新可能な期間や手続きを行うことのできる運転免許センターや試験場の所在地、更新区分や手数料などが記載されています。また、免許を更新する際にも必要となりますので、大切に保管しておきましょう。
免許の更新期間はいつからいつまで?
免許の有効期間より前であればいつでも免許の更新ができるわけではありません。更新可能な期間が決まっています。
免許の更新期間は更新年の誕生日の前後1ヶ月となっています。ここで注意しなければならないのが、免許の有効期限の前後1ヶ月ではないという点です。有効期限から考えると、その直前の2ヶ月が更新可能期間となります。
免許の更新期間については前述の更新ハガキにも記載されていますが、定期的に免許証に記載されている有効期限をしっかりと確認して意識するようにしましょう。
免許の有効期間が過ぎると無免許
前述の通り、更新しないまま免許の有効期間が過ぎてしまうと失効となります。すると、免許を一度は取得していても無免許状態となり、自動車を運転できなくなってしまいます。
もし、有効期間が過ぎた状態で事故や違反などを起こしてしまうと無免許運転の罰則もプラスされてしまい、罪が重くなるだけでなく免許の再取得が難しくなるといったデメリットもありますので注意が必要です。
うっかり失効への救済はある?
免許の更新を忘れていたり、有効期限が迫っていることの気づかずにうっかり免許を失効させてしまうというケースもあるでしょう。この場合、再び免許を取得しなければならないのでしょうか。
免許を失効してしまったとしても、一定の条件の範囲内であれば筆記・技能試験免除で免許を再取得することができます。
条件は、免許を失効してから6ヶ月以内、長期の海外出張や身柄拘束、入院といったやむを得ない理由がある場合は3年以内となっています。この期間内であれば、運転免許センターなどで「特別新規申請」という手続きを行うことによって再び免許を取得できます。
ただし、この場合は免許の更新ではなく新たに取得するという形になります。
運転免許の更新手続き
免許の有効期間や更新可能期間は上記の通りですが、どこでどのように更新すればいいのかわからないという方も多いようです。そこで、続いては免許の更新手続きについてご紹介します。
免許の更新ができる場所
免許の更新は住民票のある都道府県の運転免許センターや運転免許試験場、警察署などで行うことができます。ただし、警察署での更新は優良者更新に限定されているケースがあるので注意しましょう。
運転免許センターや運転免許試験場であればどの区分であっても更新を行うことができます。なので、更新ハガキを紛失するなどによって更新区分がわからない場合は、運転免許センターや運転免許試験場に行くのが確実です。
所在地については更新ハガキや各都道府県警察のHPなどで案内されています。施設や区分などによって受付可能な時間や日時などが異なっているケースもありますので事前に確認しておくようにしましょう。
失効や取り消し後の再取得は可能?
免許を失効してしまったり違反などによって取り消されてしまった場合も、再取得は可能です。先ほどご紹介した特別新規申請の対象外であったとしても、再度試験を受けることによって再取得することができます。
ただし、免許取り消しの場合は前歴回数や累積点数などによって欠格期間が発生します。最短の場合でも1年、最長で10年の間は欠格期間となり運転免許の再取得ができなくなってしまいます。また、欠格期間を終えても取消処分違反者講習を受けてようやく運転免許取得資格を得られるという形になります。
運転免許を取り消されてしまうと長い間免許の取得ができなくなってしまう可能性がありますのでそのような事態にならないように安全運転に努めるようにしましょう。
まとめ
お金と時間をかけて運転免許を取得しても更新をしなければ失効してしまいます。そのまま放置すると免許の効力は失われてしまい、運転することができなくなってしまいます。運転免許を維持するためには免許の有効期間と更新可能期間を頭に入れておくことが重要です。
今回は、更新期間のみでなく免許更新の流れなどについてもご紹介しました。免許更新のことを意識し、せっかく取得した免許を失効してしまうことのないように注意しましょう。