車検証の住所変更で15日過ぎたけど大丈夫?住所変更申請の方法も解説

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引越や転勤などで住所が変わるとき、保険証や免許証、カードなどの住所変更に手一杯で、車の車検証の住所変更はうっかり忘れてしまいがちです。車検証の住所変更の期限が過ぎてしまった場合、どうなってしまうのか解説していきます。

車検証の住所変更

日本の公道を走る際、必ず携帯しなければならない車検証には、車の詳細な諸元だけではなく、所有者や所有者の住所、保管場所、ナンバープレートの番号なども記載されています。この車検証に記載されている住所が変更になった場合、いつまでに何をしなければならないのでしょうか。

住所変更は15日以内に

道路運送車両法の第12条第1項より、「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない」とあります。

つまり、住所だけでなく、記載されている内容に変更があった場合には、変更登録の申請が必要です。キチンと法律で決められている事項ですので、15日以内に申請しなければ法律違反ということになります。

15日以内に変更しなかった場合の罰則

変更申請を15日以内に行わなかった場合、罰則もあります。道路運送車両法の第109条に「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する」とあり、同第2項に「第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者」とあります。

つまり、前述の第12条の第1項の規定に違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられます。

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変更申請のやり方

では、車検証の住所の変更申請はどうすればよいのでしょうか。必要な書類や変更申請ができる場所について解説していきます。

変更申請ができる場所

車検証に記載されている事項を変更するには、管轄の運輸局で変更申請をする必要があります。管轄の運輸局はお住まいの地域によって異なります。

また、普通自動車と軽自動車でも管轄が異なるため、注意が必要です。

必要書類

車検証の住所変更に必要な書類は、普通自動車と軽自動車で異なります。

普通自動車

・車検証
・変更登録申請書(OCR申請書第1号様式)
・印紙を貼り付けた手数料納付書
・ナンバープレート(管轄地域が変わる場合)
・自動車保管場所証明書(車庫証明)
・委任状(代理人が手続きする場合)
・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

軽自動車

・車検証
・申請書(軽第1号様式)
・ナンバープレート(管轄地域が変わる場合)
・申請依頼書(代理人が手続きする場合)
・住民票の写し、もしくは印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

普通自動車の場合は、後方のナンバープレートに封印の処理が必要であるため、車体も一緒に持ち込む必要があります。しかし、軽自動車の場合は封印が必要ないため、ナンバープレートと必要書類のみで手続きが可能です。

手順

必要書類の準備ができたら、管轄の運輸局へ行き、手続きをしましょう。

必要書類に不備がないかなどは国土交通省の「自動車検査登録総合ポータルサイト」に必要書類の診断ができるサービスがあります。

また、前述の申請書についても、このポータルサイトで事前に作成可能です。PDFで出力されるので、印刷して持ち込むと手続きがスムーズになります。

基本的な手順は、
1.必要書類の準備
2.申請書の作成
3.準備した書類一式を管轄の運輸局の窓口に提出
となります。

窓口に書類を提出したら、次にどの窓口に行けばいいかの指示があります。

運輸局は混雑していることが多く、窓口に書類を提出するだけでも時間がかかることもあるので、時間に余裕を持って行くことをおすすめします。

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まとめ

車検証の住所の変更申請が15日過ぎた場合について解説してきました。住所に限らず、車検証の内容の変更申請は基本的に15日以内と法律で決まっています。期限を過ぎて法律違反となると罰則もあります。転勤や引越などで住所が変わる際は、十分注意しておきましょう。

よくある質問

住所変更をしていない車検証を持った車体の廃車処理はできるのか

廃車処理は可能です。しかし、別途書類が必要なため、注意が必要です。廃車処理をする際に行う抹消登録の手続きには、車検証の他に住民票も必要です。その住民票と車検証の記載が異なるため、住所が変わったことを証明する書類が必要になります。基本的には転入届を管轄の役所から発行して添付をします。

こういった場合に廃車処理を業者に依頼すると、断られることもありますので、依頼するときに事情を説明して依頼ができるか確認をしましょう。

住所変更をしていなかった場合のデメリットは?

前述した罰金の他にも、自動車税の未納に繋がったり、自動車保険が使えない、といったことが挙げられます。自動車税の納付書は、4月1日時点で車検証に記載されている所有者の住所に発送されるため、住所が古いままだと手元に届かないことも。

その結果、自動車税のを滞納に繋がり、延滞金が発生したり、督促状が発行されたりします。そのまま自動車税を滞納した状態が続くと、車検が通らなかったり、財産の差し押さえが発生します。自動車保険に関しても、保険会社から書類は車検証に記載されている住所に郵送されるため、車検証に記載されている住所が異なると自動車保険が適応できないといったことも起こります。その場合、事故で発生した修理費や医療費などを自費で支払うことにもなりかねません。