自動車保険は、車に乗るなら必ず加入すべきものですが、もう必要がなくなった時などに、解約することはできるのでしょうか?「解約したら、保険料は戻ってくるの?」「手続きが面倒なのでは?」と考えた人に、自動車保険を解約する際のポイントを紹介します。保険料をもっと安くしたい人や、補償内容を充実させたい人に必見の情報です。
自動車保険は解約できるのか
自動車保険は契約途中で解約することができますが、同じ保険でも、車を購入したら強制的に加入を義務付けられている【自賠責保険】と、万が一に備えてユーザーが自主的に加入する、【任意保険】とでは事情が異なります。
自賠責保険の場合
自賠責保険は、ユーザーが購入した車に対して強制的に契約が結ばれる保険で、車を売却するなどした場合には解約ができません。その際は、自賠責保険がそのまま次の所有者へと引き継がれます。これは無保険車が公道を走行することのないよう、解約が制限されているためで、自賠責保険を解約するには、車を抹消登録して廃車にしなければなりません。
まず、住んでいる地域の運輸支局に行って廃車の手続きを行い、保険会社に連絡をして【自賠責保険承認請求書】を提出します。この承認請求書と、車を廃車にしたことを確認できる書類を提出することで、すでに納めてある保険料から、返れい金を受け取ることができます。返してもらえる保険料は、書類を提出した日から保険満了日までを計算した分です。
任意保険の場合
車を使用する人が、自分の意志で加入を選択できる任意保険では、車を手放したり他の保険会社に乗り換えるなど本人の都合により、契約途中での解約を自由に行うことができます。解約の手続きも非常に簡単で、保険会社に電話をして解約したい旨を伝え、その後に送られてくる解約申込書など保険会社所定の書類に必要事項を記入し、それを保険証券とともに返送するだけです。
解約による違約金もありません。ただ保険会社の切り替えや返戻金の受け取りなどの際に、いくつか確認すべきポイントがあり、知らないと損をすることもあるため注意が必要です。
自動車保険を解約する前に確認すること
車を廃車にしなければ解約ができない自賠責保険とは異なり、任意保険はユーザーの自由でいつでも解約が可能で、手続きも非常に簡単です。しかし、任意保険を解約して保険会社を切り替える場合は、後で損をしないよう、ぜひとも確認しておくべきポイントがあります。
保険に不要な要素がないか
自動車保険の解約をする前に、あらためて契約条件をチェックして、保険に不要な要素がないか確認をしましょう。保険会社を切り替える理由は、保険料をより安くしたい、ロードサービスなど事故対応を充実させたいなどがあります。ですが、こうした目的ばかりに注目していると、思わぬ失敗を招くため注意が必要です。
保険料に不満がある時は、現在加入している契約内容を見直すことで、安くできることもあります。他の保険会社への切り替えを決める前に、新しく加入しようと考えている保険について、補償内容や範囲など全体をチェックして、自分の目的に合っているかどうか確認をしましょう。
運転者の条件が適切か
自動車保険解約の前に必ず確認すべきポイントとして、【運転者の条件が適切か】があります。多くのユーザーは、自動車保険を更新する場合に、契約内容などを特に意識せずに、新規に加入した時の条件のままで行います。当時は必要と考えて設定した運転者条件が、現在は不適切となっていることも多いでしょう。
その時は、運転者条件を見直すことで、保険料を安くすることが可能です。例えば、子供も運転するからと【全年齢・21歳以上補償】としていた場合、子供が独立して契約車両を運転しなくなったら、【35歳以上補償】に変更すれば保険料が安くなります。これは、年齢が若いドライバーほど、事故のリスクが高いと考えられているからです。
また家族以外の人や、家族でも年齢の若い人が運転しない場合は、【運転者家族限定特約】や【運転者本人・配偶者限定特約】など、運転者の範囲を見直すことで保険料が安くなります。
使用目的と年間走行距離
契約車両の使用目的や年間走行距離も、解約時に確認しておくべきところです。個人が加入する自動車保険では、【通勤・通学】/【日常・レジャー】という二つの使用目的に分けられます。これらの条件を決めるのは、年間で月平均15日以上、通勤や通学に車を利用しているか否かです。
車での通勤から、健康のために電車や自転車通勤に切りかえたのなら、使用目的を変更することで保険料が安くなります。また自動車保険には、年間の走行距離の上限を設定することよって、保険料がお得になる【走った分だけ】というサービスがあります。車を使用する機会が減り、走行距離があまり伸びなくなった人は、ぜひ走行距離設定の見直しを行ってみましょう。
自動車保険を解約する時の注意点
自動車保険を解約する際には、見逃してはならない注意点が存在します。もし見逃してしまうと、新たな保険会社と契約をする際に条件が不利になるなど、不都合が生じますので、忘れずにチェックしておきましょう。
空白期間を作らない
保険解約でもっとも注意すべきことは、新しい保険会社へと乗り換えるときに空白期間を作らないことです。空白期間とは、つまり任意保険に入っていない状態のことで、その間に車を運転して事故を起こすと、当然ながら任意保険での補償はされず、保険金は支払らわれません。
自賠責保険のみでは限度額までしか補償されず、それを超えた分は自己負担となり、大きな損失を被る結果になります。また自賠責保険では相手側に対する補償しかできず、事故で自分がケガをしてしまったら、任意保険のような治療費や後遺障害などの補償も受けられません。
保険を解約する時は、必ずその解約日を新しく入る保険の開始日として、空白期間ができないようにしましょう。
解約返れい金を受け取る
次に注意すべきなのは、【解約返れい金】を受け取れるかどうかを確認し、返戻金がある場合はきちん受け取ることです。解約れい金は、各保険会社ごとに定められた短期料率に基づいて、保険開始日(更新日)から解約日までの分を計算し、それを支払い済みの保険料から差し引いた分が返還されます。
等級を引き継ぐ
自動車保険を解約して、新たな保険会社と契約をする際は、それまでの等級を引き継がなければなりません。等級とはノンフリート等級制度のことで、任意保険では通常1~20等級まであり、1年間無事故だった場合は更新時に1等級ずつ上がり、数字が高くなるほど保険料の割引率がアップしてお得になる仕組みです。
保険の乗り換え時に等級は引き継がれますが、ただ切り替えをするだけでは、1年間無事故で上がるはずの等級が更新時には上がらず、次の一年間は同じ等級が適用されて損をしてしまいます。そこで、【保険期間通算特則】を利用して等級を引き継ぎます。
保険の乗り換え時には【保険期間通算特則】を利用しましょう
保険期間通算特則は、前の保険を途中解約して新しい保険に切り替える場合に、次に加入する保険を1年未満の短期契約として取り扱うものです。これにより、前の保険と新しい保険を合算して【1年間の契約】とみなし、一年間無事故なら、等級がアップした割引条件で契約の更新ができます。
保険期間通算特則が適用可能なのは、前の保険の解約日と、新たな保険の開始日とが同じ場合に限られるため、注意しましょう。
自動車保険の解約が必要な場合
自動車保険の解約手続きは、どのような時に必要でしょうか?具体的に必要となるケースについて説明します。
満期前に他社の保険に乗り換える
保険契約の期間中で、満期となる前に他社へと乗り換える場合は、現在加入している保険を途中で解約する必要があります。満期前に解約する場合は、支払い済みの保険料から、解約日までの分を差し引いた返れい金を、忘れずに受け取りましょう。保険の解約から乗り換えの手続きは、以下のようになります。
<保険解約から乗り換えまでの手続き>
1.新しく加入する乗り換え先の保険会社に、電話で他社から乗り換えたいと伝える。
2.現在契約中の保険会社に電話をして、解約したい旨を伝える。
3.新たに加入する保険会社の書類に必要事項を記入したり、必要書類を用意するなど準備行う。
4.契約中の保険会社への解約申込書など、所定の書類に必要事項を記入して保険証券とともに郵送し、解約手続きを行う。
5.保険の解約日と、新しい保険の開始日とが同じになるように、乗り換え先の保険会社に契約の手続きをする。
6.新たに加入した保険会社に、保険料を支払う。
7.解約した前の保険会社から、保険料の返れい金を受け取る。
満期時に別の保険に乗り換える
保険期間が満期となった時に、別の保険会社へと乗り換える場合は、前の保険会社との契約更新を行わない時点で終了となるため、解約のための手続きや連絡は不要です。この場合も、空白期間ができないように、前の保険の満了日と新しい保険の開始日とを同じにする必要があります。
また、前の保険から等級を引き継ぐ場合は、【前契約の終了日から7日以内】となっており、これを過ぎると再び新規で6等級からのスタートとなり、保険料がアップするため注意が必要です。保険の乗り換えを決めたら、1か月前には申し込みをするなど早めに手続きを行いましょう。
廃車にするとき
もう車に乗らなくなったために廃車にする場合も、保険期間がまだ残っているなら、必ず解約の手続きをして返れい金を受け取りましょう。車検がまだ残っている場合は、自賠責保険の解約手続きも同時に行います。
任意保険を解約した後で、再び車が必要となった時のために、必ず保険会社に【中断証明書】を発行してもらいましょう。中断証明書は、契約者のノンフリート等級を証明するための書類で、保険会社と再契約をする場合に、以前の等級を引き継ぐことができます。中断証明書は、解約日から10年間有効です。
自動車保険の解約に必要な書類
自動車保険の解約時に必要な書類を、任意保険と自賠責保険とに分けて説明します。
任意保険解約時に必要な書類
任意保険を解約する際に必要な書類は、保険会社によって異なりますが、おおむね以下の二つの書類になります。
- 契約内容変更依頼書や解約申込書など保険会社所定の書類
- 保険証券
自賠責保険解約時に必要な書類
自賠責保険は任意保険とは異なり、無保険車を防ぐために解約に制限が設けられており、解約を行うには車を廃車にする必要があります。そのため、解約時には、廃車にする際の抹消登録の手続きをした証明書など、任意保険に比べてより多くの書類を用意しなければなりません。自賠責保険の解約に必要な書類は、以下のようになります。
<自賠責保険の解約に必要な書類>
- 自賠責保険承認請求書
- 自賠責保険証明書
- 廃車を確認できる書類※
- 自賠責保険のステッカー※(250cc以下のオートバイ、原動機付自転車の場合)
- 印鑑
- 契約者本人名義の銀行口座(保険料返れい金の振込先)
※ナンバープレートの紛失などにより、ステッカーを返却できない場合は、承認請求書にあるステッカー再交付についての該当項目欄、もしくは備考欄にその理由を記入します。
※廃車を確認できる書類については、以下のようになります。
<廃車を確認できる書類>
①登録自動車の場合
- 解除事由証明書
- 登録事項等証明書
- 自動車重量税還付申請書付表1
- 輸出抹消仮登録証明書
- 一時抹消登録証明書
- 登録識別情報等通知書
- 輸出予定届出証明書
②小型二輪自動車(250ccを超えるオートバイ)の場合
- 解除事由証明書
- 検査記録事項等証明書
- 自動車検査証返納証明書
- 輸出予定届出証明書
③検査対象の軽自動車(三または四輪)の場合
- 解除事由証明書
- 検査記録事項等証明書
- 自動車重量税還付申請書付表1
- 自動車検査証返納証明書
- 軽自動車検査証返納確認書
- 輸出予定届出証明書
④検査対象外の軽自動車(125ccを超える250cc以下のオートバイ)の場合
- 軽自動車届出済証返納済証明書
- 軽自動車届出済返納済確認書
- 解除事由証明書
⑤原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車の場合
- 軽自動車税廃車申告受付書
- 標識交付証明書(返納)
- 解除事由証明書
- 標識返納証明書など、標識番号表または試運転番号表を返納したことを確認できる書類
まとめ
自動車保険の解約は、保険を別の保険会社に乗り換える時などに必要ですが、解約する前に、現在の契約内容をキチンと確認することが大切です。また任意保険を解約する際は、返戻金を忘れずに受け取るなど注意すべきポイントがあります。解約時に知っておくべきことをしっかりとチェックして、損をすることのないように、自動車保険を上手に利用しましょう。