車の買い替えで気にするところや注意するところはいくつもありますが、その中の一つが自動車税です。なぜ、車の買い替えで自動車税を気にして注意しなければいけないのでしょうか。車の買い替えと自動車税の関係を理解せずに車を買い替えると損をしてしまうこともあるので今回は、車の買い替えと自動車税について徹底解説していきます。
車の買い替えと自動車税
車の買い替えと自動車税には何やら関係があるのですが、具体的にはどのようなものなのでしょうか。以下で説明します。
自動車税とは
自動車税とは、毎年4月1日現在の自動車の所有者に対してかかる税金のことです。毎年5月上旬に自動車の所有者の現住所に納税通知書という書面が郵送で届きます。自動車の所有者は、自動車税を5月末までに納税する義務があります。納税方法は、届いた納税通知書を銀行や郵便局、コンビニへ持参し、納税通知書に書かれた金額の税金を現金で支払います。最近では一部の都道府県を除き、クレジットカードでの支払いも可能になっています。
買い替えとの関係
車の買い替えと自動車税は、どこでどのように関係しているのかというと、車の買い替えのタイミングです。自動車税は毎年4月1日現在の自動車の所有者に対してかかる税金です。
車の買い替えとは、前の車を売却し、新しい車を購入することなので、買い替えのタイミングによっては前の車の自動車税と新しく購入した自動車税がかかってしまう場合があります。車の買い替える時期で注意しなければいけないタイミングがあるので見ていきましょう!
3月と4月に買い替えする際の注意点
車の買い替えに自動車税が関係するタイミングは3月と4月です。なぜ3月と4月の買い替えには注意が必要なのでしょうか。
自動車税の制度が変わることがある
自動車税にはいろいろな制度があり、車や所有者によって減免を受けられる場合があります。
- 車の場合は、エコカー減税というものがあります。これはハイブリッド車のような燃費が良い車に対して自動車税が燃費の良さに応じて減税される制度です。
- 所有者の場合は、所有者が身体障害者の方や知的障害者の方、精神障害者の方の場合です。この減税は所有者が障害者の方の車だけでなく、障害者の方と一緒に暮らしている方の車などにも適用されます。
このような制度は、時代とともに作られたりなくなったりしています。自動車税を少しでも安くしたいと思いエコカー減税の対象となるハイブリッド車を買ったのに制度が変わってしまい自動車税が減税されなかった、などということも起こり得ます。買い替える前に、自動車税がどうなっているのか、今後どうなるのかも事前に調べておく必要があります。
納付書が2つ届く
自動車税の納付書は、4月1日現在の自動車の所有者に対して5月初めに郵送で届きます。車の買い替えでは、今までの車を売却する作業と新しく車を購入する作業の二つが同時進行します。もし、4月1日以降の時点で売却する車の所有者も購入する車の所有者も自分になっていたら、それぞれの車の自動車税の納税義務が発生しますので、自動車税の納付書が2通届くことになります。
具体的には、売却する車が4月1日以降に廃車されて、4月1日以前に購入した車の名義が自分になった場合です。先に売却が決まってから購入という流れになればよいのですが、売却する車がなかなか売れないことで、新しい車の購入が先になってしまうと自動車税の納付書が2通届くことになるのです。
自動車税の還付金を申請
自動車税は前払いの税金で、1年分をまとめて納税する仕組みになっています。もし、車の買い替えがうまく行かなかったことで売却する車の所有者が自分のままで自動車税を納税してしまった後でも、お金を返してもらうことができます。
車を廃車にすると受け取ることができる
自動車税を納めた年度の途中で自動車を廃車にすると、納付した自動車税の残りの期間分を還付(返金)してもうらうことができます。還付金の金額は、自動車を廃車した時期で決まります。計算方法は以下のようになります。
自動車税の年額-(自動車税の年額÷12×4月から廃車にした月までの月数)
例えば、総排気量が2.0リットルの自動車で、5月(自動車税の納付月)に自動車税を納付し9月に自動車の廃車手続きが完了した場合、翌月の10月から翌年の3月までの自動車税が還付されることになります。この例を計算式に当てはめると、以下のようになります。
39,500円-(39,500円÷12×6)=19,750円
還付金が受け取れるタイミングの注意点ですが、廃車には「一時抹消登録」と「永久抹消登録」があります。どちらでも還付金を受け取ることはできますが、永久抹消登録は車をスクラップにしてから廃車手続きとなりますので、解体に日数がかかってしまうと廃車する日も遅れてしまいます。
これを避けるために、まずは一時抹消登録をするとよいでしょう。あと、還付金の金額は廃車手続きを完了した月からではなく、完了の翌月からの計算になることに注意しましょう。
受け取り方
自動車税の還付金の受け取り方は、2種類あります。具体的には以下になります。
- 指定口座に振り込みで還付金を受け取る
- 還付通知書が届き、印鑑と身分証明書を持参して金融機関で還付金を受け取る
指定口座への振込みを選択する場合は、自動車税を管理している自動車税事務所で申請する必要があります。
自動車税が未納の場合
買い替えのために下取りに出す車の自動車税をうっかり納税していなかった(未納)場合、車の買い替えに大きな影響を与えます。具体的にはどうなるのでしょうか。
買い替えができなくなる
下取りに出す車、つまり今まで乗っていた車の自動車税を納税していなかった(未納)場合、車の買い替えはできなくなります。その理由は、自動車税を未納している車は売ることができないからです。
今まで乗っていた車を下取りや買取に出して、そのお金で、もしくはそのお金を足しにして次の車を買い替えるということですから、今まで乗っていた車が売れなければ買い替えはできません。
速やかに支払う
もし、自動車税を未納していたら速やかに納税しましょう。自動車税の納付期限は、毎年5月31日です。もし、この日を過ぎても納付しなければ、だいたい1ヵ月ほどして都道府県税事務所から所有者の自宅に督促状(催促状)や催告書が送られてきます。このタイミングまでで納付できれば、延滞金が追加されることなく納税ができることがほとんどです。
しかし、さらに納税せずに放置しておくと、「このまま自動車税を納付しない場合、あなたの財産を差し押さえます。」というような差し押さえの忠告が郵送で届きます。それでもさらに納税せずに放置してしまうと、本当に差し押さえられることになります。法律上は、「自動車税の納付期限後20日以内に督促状を発送し、発送後 10日経過したら差し押さえが可能」となっています。
さすがに、このような早いタイミングでの差し押さえはないと思いますが、差し押さえられても法律で定められているため、文句は言えません。もし、自動車税が未納だったら速やかに納税しましょう。
軽自動車税について
軽自動車の場合は、総排気量が660cc以下の三輪および四輪自動車は軽自動車の区分となり、普通自動車の自動車税とは違い、「軽自動車税」となります。軽自動車を、使用用途とナンバー別に表した軽自動車税の一覧表は以下になります。
用途 | 新車登録された日付 | 最初の新規検査から13年経過 | ||
平成27年4月1日以降 | 平成27年3月31日以前 | |||
自家用 | 乗用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
貨物 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |
事業用 | 乗用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
貨物 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
自動車税との違い
自動車税と軽自動車税の違いには、以下のものがあります。
- 自動車税は都道府県税、軽自動車は市町村税と課税・納税の管轄が違う
- 自動車税には還付金があり、軽自動車税には還付金がない
注意点
軽自動車税には、自動車税と違って還付金がないことです。自動車税は、年度の途中で車を廃車にすると、廃車した翌月から3月末までの期間の税金を月割り計算して還付金が戻ってきますが、軽自動車税は、年度の途中に廃車しても還付金は戻ってきません。そのため軽自動車からの買い替えの場合は、軽自動車税を払った直後に買い替えるのが一番損をしてしまいます。軽自動車からの買い替えは、買い替える時期に注意しましょう。
まとめ
車を買い替えは、嬉しい気持ちになりますよね。しかし、買い替えるタイミングや買い替える車によって注意すべき点がいくつかあります。今回はその注意点の一つである自動車税についてご説明しましたので、少しでも損をすることのないように参考にしてくださいね!