この記事では、軽自動車の車検で必ず必要となる納税証明書について取り上げます。納税証明書に該当する税金やその納め方、納税証明書が必要になるシチュエーション、紛失時の取得方法や失くさないための方法まで紹介していきます。
軽自動車の納税証明書とは
軽自動車の納税証明書について概要を説明します。自動車と軽自動車は何かと手続きや書類に違いがあるため、新たに軽自動車を購入して納税をした方や買い替えで別の軽自動車にした方は納税証明書についてしっかりと理解しておく必要があります。
軽自動車税を納税した証明証
軽自動車には、納税証明書と呼ばれる納税を証明する書類が存在します。持っている車に対して税金を支払ったどうかがそれを見て分かる仕組みです。証明書は自動車にかかる税金を払ったかどうかの確認に使われたり、自動車の所有者かどうかの一環として判断される書類として扱われます。
軽自動車税の仕組み
軽自動車税については、軽自動車を所有している人には必ず発生する税金です。自動車重量税などの税金とあわせて、軽自動車に必要な税金はいくつかあります。ですが、車検を受けられるか否かに関係してくくる税金はこの軽自動車税です。
4月1日が納税の基準
主に4月を基準として、3月31日までに軽自動車を所有しているかどうかで判断します。もし31日までに軽自動車を廃車にして所有者としての立場を解消した場合、次の年の納税が必要なくなります。
逆に、1日でも遅れて、4月1日時点で所有した状態から廃車をしたとしても納税義務が生じてしまいます。
支払い方法
軽自動車税は上記の通り毎年4月1日時点で購入や取得、継続所有をしている場合、軽自動車を所有している人は必ず支払わなくてはならない税金です。支払い義務の生じた人には同じ時期に通知が届きます。
支払い方法は、証明書つきの納税・納付通知書を持参して支払います。代理決済でコンビニなどからも払える収納代理があります。郵便局や金融機関、などでも現金支払いで決済できます。一部、ネットバンキングやクレジットカードでの支払いも可能です。
毎年5月に届く
5月には軽自動車税の支払いが必要で、支払い時期は通知の届く4月の後半から5月の頭にかけてです。
自動車重量税と車検
また、軽自動車税という軽自動車にかかる税金があります。5月に車検の場合、自動車重量税の支払いがあるので車検時に一緒に支払います。軽自動車税と重量税はまったく別の税金で、それぞれ支払わないといけないものです。そのため、重量税を払っていたとしても軽自動車税が払われていないと車検は受けられません。
納税証明書の有効期限
軽自動車における納税証明書は、有効期限が厳密に決まっています。日にちが決まっているのではなく、次の納付期限の前日が前年度の納税証明書有効期限となります。
そのため、軽自動車税の支払期日より前までが証明書として利用できる範囲です。逆に、納税期限を越えて前の納税証明書を使うことはできませんが、納税後にまだ前の有効期限があればそれを使うことができます。
軽自動車の納税証明書は車検時に必要
軽自動車の納税証明書をなくした場合、わざわざ取得しなくてはならない理由は車検に必要だからです。そこで、軽自動車の納税証明書が車検に必要な理由について解説します。
車検時に必要な書類の一つ
軽自動車の車検において、納税を証明するために提示する書類が納税証明書です。しかし、新規車検では必ずしも納税証明書は必要ではありません。毎年4月と、時期によっては納税の時期に達していないことがあるからです。
反対に、継続検査(車検)の場合は、納税証明書が必須になります。税金は毎年の支払いであるため、必ず次の車検の時には前の納税分で車検を受けられるかどうかに反映されるためです。
軽自動車税の納税が法的に義務化されており、支払いがない場合は最悪車検を受けられない事態も発生します。
車検の際は1枚あればいい
納税証明書は、2年分の有効期限を持ったものを用意することが可能です。しかし、車検を受けるだけなら、証明書は最新の1枚があれば十分です。そのため、2年分の証明書を有効期限が切れたものまで探す必要はありません。
納税証明書確認の理由は、税金を納めることが滞っていないかを確認することで、2年分だけを特別に証明したいわけではないからです。
軽自動車の納税証明書がない場合
次に、軽自動車についての納税証明書が手元にないという場合について解説します。納税証明書がない理由として挙げられるのが、紛失してしまった場合や所有者の不手際で納税がそもそもされていないために存在しない場合などがあります。そこで、納税証明書がないときの対応や解決策について解説します。
届いていない場合
車検を受けるときにそもそも納税証明書と対になる納税通知が自宅に届いていないことがあります。
考えられる理由としては、住所が変更になったときに車検証の住所がそのままであるなど、郵送が正しく行われていても新居に通知が来ないという状況です。これでは、車検を受けたくても支払いができず証明書もないため受けることができなくなります。
軽自動車検査協会で住所変更
住所変更がされていないことが原因の場合、早々に住所変更などの手続きを行いましょう。住所変更は軽自動車検査協会で手続き可能で、車検証や住民票・印鑑などが必要となります。
また、住所変更は15日以内に手続きをすることが原則であり、必ず変更手続きが必要です。
先に役所で手続きする理由
一般的に納税は市区町村の役場で行います。しかし、軽自動車の手続き関連は軽自動車検査協会が主体となって行います。そのため、役所に直接住所変更の話を持ち込んでもその場で手続きはできません。
とはいえ、役所に行かなくてもいいわけではありません。役所に出向くのは、住所変更の手続きに必要な住民票を取りにいく必要があるという理由です。次の項でも述べるように、納税証明書の発行も市役所であるため、どの場面で役所を利用するのか、できることとできないことを区別して知っておきましょう。
紛失した場合
軽自動車について納税した証明書を紛失した場合は、税金を納付している市町村の役所窓口で発行するか電子申請でホームページから申請します。
このとき、車検用の証明書を取得したいのであれば、税金は完納している状態でないと証明書を発行してもらえません。もし未納分がある場合は完納を含めての交付条件となります。
無くさない為に
車検証などと同じで軽自動車についての納税証明書は手続きや車検にとても重要な書類に位置づけられます。そのため、なくさないための工夫を普段からして、両方をまとめて管理・保管しておきましょう。
不都合がないようなら、車検証と一緒にファイルしてグローブボックスへ入れましょう。車の中に置きたくないという場合は、家の中で重要書類を管理している棚やボックス、金庫などにまとめて保管するのもよいでしょう。
軽自動車の納税証明書がいらない場面
納税証明書はさまざまな手続きや取引の場面で必要になることがあります。しかし、軽自動車の納税証明書が必要ない場面もあります。そこで、納税証明書が必要ないシチュエーションについて詳細を解説します。
軽自動車は基本紙としての納税証明書原本が必要
軽自動車を所有している人は、軽自動車税の支払いによって納税証明書を獲得することができます。それは支払い証明に押印がされることで、初めて効力を持ちます。そのため、自動車税同様に納税後に納税証明書として機能することになります。
普通車は条件次第で不要ですが、自動車税と違って軽自動車税の税金の納付を確認するのは、基本紙としての納税証明書です。
電子手続きは軽自動車に対応していない
平成27年から自動車税の納付確認は電子的手続きが可能になったことで、納税証明書が手元になくても普通自動車は車検を受けることができるようになりました。
しかし、軽自動車はシステムが対応しておらず、電子的にオンラインで確認することができません。したがって、原本の納税証明書が必要になります。普通自動車のように納税証明書の提示を省略することはできません。
名義変更から1ヶ月以内に車検を受ける
軽自動車の納税証明書が必要ない場面として、もう一つが名義変更から1ヶ月以内に車検を受けるという場合です。この特殊条件下では、代わりに税申告書の控えを証明書として提出することで車検を受けることが可能です。
2年分の軽自動車税支払い領収書で代用
軽自動車税の納税は、納税通知書で基本的に支払いが行われます。その際、支払いをする用紙と納税を証明する用紙は一綴りになっています。切り離して納税証明書を紛失してしまった場合、実質的には納税証明書をなくしたのと同じです。
しかし、片方の用紙が残っているのであれば、一つだけ裏技を使えます。それは、2年分の軽自動車税支払い領収書で納税証明書の代用として提示することです。
この場合、2年分なくてはなりません。2年分である基準は、車検時に2年前以降の納税は車検証で証明されるため、次の車検までの間、つまり2年分の納税が証明できれば良いのです。
中古車購入時の注意点
中古車を購入した際に、車本体だけあれば良いというわけではありません。その一つが納税証明書です。
販売業者から納税済のものをもらう
販売業者からすでに納税されたものを貰うのが一般的です。車の税金が支払われているかを確認できる点や、車検の際に再発行する必要がなくなるなど、購入時に書類があるかどうかを確認することが大切です。
車検証の名義変更が必要
中古車を購入する方法はさまざまです。特に名義変更は中古車販売店がしてくれる場合もあれば、有料で代行する場合などがあります。
自分で名義変更をするような中古車を購入した場合や、そもそも代行サービスがない場合は、自分で名義変更をすることが必要です。
車検証の名義変更は代理が楽
書類を持って車検証の名義変更のためだけに手続きするのは大変です。できれば、販売店に代行してもらいその場で書類を受け取るだけにしてしまうのが簡単です。
毎年、名義変更をしなくてはいけない中古車を購入した後、面倒で手続きをしない人がいます。しかし、手続きや車検などに支障が出て、後々、前の持ち主とトラブルになってしまうことも珍しくありません。
車検証の名義で起こりえる事例
例えば、車検証に記載のある名義は、納税義務のある人という認識されるため、税金の請求が名義変更されていない前の持ち主のところに行われます。
加えて、納税通知書が現在所有している人のところには届かない為、納税証明書の交付を受けることもできなくなります。翌年か翌々年から車検が必要な場合に、車検を受けられない状態になります。
また、車検証はドライバーとしての証でもあるため、何かしらの交通違反で出頭や罰金の要請があったときに、条件次第では前の所有者のところに違反として連絡が行くことがあります。
15日以内に変更する
名義変更は中古車購入で名義変更が必要だと分かった時点ですぐにしましょう。15日以内に行うことが必要ですが、遅れてもできるだけ早く手続きするのが中古車を購入した者としての義務です。
まとめ
今回は、軽自動車を持っていることで必要となる納税の証明書や、その必要性について解説しました。車検の証明書代わりに必要なもの、証明書を紛失した場合や中古車購入の場合など、それぞれで証明書を利用する場面についても紹介しました。
納税証明書は、的確な時期に必要に応じて発行しておきましょう。そして、何より紛失しないためにしっかりと保管方法にも気をつけてくださいね!