軽自動車に車庫証明は必要ないのでしょうか?今回は軽自動車の車庫証明に関する必要な書類や罰則などについて詳しく解説します。
軽自動車の車庫証明がいらない理由
普通自動車には必ず車庫証明が必要ですが、軽自動車は普通自動車と異なり、車を購入した時や名義変更・住所変更の際にも車庫証明を提出する必要はありません。軽自動車の場合は地域によっては管轄の警察署に届出が必要な場合があります。今回は、軽自動車の車庫証明がいらない理由について解説します。
軽自動車の車庫証明について
普通自動車の車庫証明は、車を購入したときや転居するときなどに必ず必要な手続きです。一方軽自動車においては、普通自動車と同じ車庫証明の申請はありません。軽自動車には車庫証明の申請はありませんが、かわりに軽自動車を保管する地域によっては<自動車保管場所届出書>の提出が必要となります。
軽自動車の「自動車保管場所届出」のことを「車庫証明」と言う場合が多いですが、実際は必要な書類を揃えて、管轄する警察署へ自動車保管場所届出を提出する手続きとなります。登録の手順も普通自動車と軽自動車では異なります。普通自動車は車を取得し、登録をする前に車庫証明を<申請>しますが、軽自動車は車を登録した後に自動車保管場所届出書の<届出>をします。
手続きについて
軽自動車の車庫証明(自動車保管場所届出)の手続についてご説明します。軽自動車の場合は、車を購入してナンバーを取得し、車に乗れるようになってから管轄の警察署に車庫の届け出をすることが定められています。
必要な条件
軽自動車の自動車保管場所届出は、住んでいる場所によって届出が必要な地域と届出が不要の地域があります。今まで軽自動車の自動車保管場所届出がいらない地域に住んでいた人が、引っ越しなどで届出が必要な地域に移り住んで、初めて軽自動車に車庫証明(自動車保管場所届出)が必要な場合があることを知って驚く人もいます。
軽自動車を取得したら、自分が住んでいる地域が届出が必要な地域か不要な地域かを調べる必要があります。軽自動車の自動車保管場所届出が必要な条件は以下のとおりです。
●東京、大阪の中心から30km圏内にある市
●県庁所在地の市
●人口が10万人以上の市
この条件に当てはまらない地域は、軽自動車の車庫証明が不要な地域となります。 車庫証明が必要な地域の方は忘れずに手続きを行いましょう。
必要な地域を調べる方法
普通自動車は必ず車庫証明の届出が必要ですが、軽自動車の場合は決められた条件によって車庫証明(自動車保管場所届出)が必要な地域と、必要が無い地域があることがわかりました。では実際に該当する軽自動車の保管場所が、届出が必要な地域かどうか調べる方法についてご説明します。
届出が必要な地域の確認は最寄りの警察署へ直接問い合わせるか、または【一般社団法人 全国軽自動車協会連合会】のサイトで確認することができます。最新の軽自動車の車庫届出が必要な地域一覧表が掲載されているので、そちらで対象の地域かどうかを確認するとよいでしょう。
軽自動車の車庫証明に対する罰則
地域により手続きが必要となる軽自動車の車庫証明(自動車保管場所届出)ですが、手続きは軽自動車を購入して乗れる状態になってからとなるため、つい届出をするのを忘れてしまう場合があります。届出するのを忘れてしまった場合、罰則があるのかどうか気になりますよね。実は届出をしないと罰則があります。ここでは、軽自動車の車庫証明に対する罰則についてご説明します。
必要な地域では罰則の対象に
新車または中古車で軽自動車を購入した場合は、ただちに管轄の警察署に車庫証明(自動車保管場所届出書)を提出して、車庫の新規届出をする必要があります。提出しない場合は、必要な地域では罰則の対象になってしまいます。
罰金の条件と金額
車庫の届出をしないと、どのような罰則があるのでしょうか。ここでは罰金の条件と金額についてご説明します。軽自動車の車庫証明(自動車保管場所届出)は任意ではなく定められた義務なので、車庫の届出は必ずする必要があります。届出が必要な地域の方は、以下の条件を守らない場合罰金が科せられてしまうので気をつけましょう。
●新車や中古車の軽自動車を購入したら車庫の新規届出をする
●軽自動車の車庫を変更した場合は15日以内に車庫の変更届出をする
●転居した場合は15日以内に車庫の届出をする
もし虚偽の申請をしたり車庫の届出をしない場合は、10万円以下の罰金が課せられることになるので必ず管轄の警察署に届出をしましょう。
軽自動車の車庫証明に必要なもの
都市部の場合はほとんど車庫証明(保管場所届出)が必要となります。ここでは、軽自動車の車庫証明に必要なものについてご説明します。
必要な書類
軽自動車の車庫証明(自動車保管場所届出)に必要な書類は以下のとおりです。
<軽自動車の車庫の届出に必要な書類>
①自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書 各1通
(警察署で交付しているものは2枚1組になっています。)
②権原書面(いずれか1通)
車庫が自己所有の場合は保管場所使用権原疎明書面(自認書)
車庫が他人所有の場合は保管場所使用承諾証明書(契約書の写しでも可)
③所在図または配置図 1通
(自宅と保管場所の位置が一緒の場合は所在図の添付を省略することができます。)
引用https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/faq/tetuduki/syako.html
普通自動車の車庫証明には「自動車保管場所証明申請書」が必要ですが、軽自動車の車庫証明には「自動車保管場所届出書」の用紙が必要です。どちらの用紙も管轄の警察署の窓口で入手できます。警察署によっては、WEBサイトから申請用紙のダウンロードができる場合もあります。必要な書類をそろえたら、警察署の窓口へ提出すれば車庫証明の手続きが完了します。
かかる費用
普通自動車の車庫証明にかかる費用は、地域ごとに異なりますが2000円〜3000円ほどとなっています。軽自動車の車庫証明(保管場所届け出手続き)にかかる費用は無料となっています。軽自動車の場合は、手続き終了後の標章(ステッカー)の交付に500円ほどの手数料がかかります。
ただし上記の費用は、すべての手続きを自分で行った場合の金額です。行政書士などが代行で手続きをした場合は、それぞれ別途5,000円〜15,000円の代行費用がかかることになります。
車庫証明の書き方について
県庁所在地や人口が10万人を超える都市では、軽自動車の車庫証明(自動車保管場所届出)が義務化されているので、多くの人が軽自動車の車庫証明が必要になります。ここでは軽自動車の車庫証明の書き方について解説します。
軽自動車の場合に必要な書類の書き方
軽自動車の車庫証明(自動車保管場所届出)に必要な書類の書き方についてご説明します。
◆書類の書き方
① 自動車保管場所届出書を最寄りの警察署で入手するか、警察署のウェブサイトからダウンロードしてプリントアウトする。
② 警察署で入手した用紙の場合は、複写式なので1枚目に必要事項を記入すると3枚目まで写しで記入されるため便利です。記入後は署名・捺印することを忘れないようにしましょう。(2枚目にも押印が必要です)
ダウンロードした用紙の場合は、3枚一組となっています。3枚とも同様に必要事項を記入してそれぞれに署名・捺印します。 (2枚目にも押印が必要です)
注意点
軽自動車の車庫証明(自動車保管場所届出書)を作成する注意点について説明します。自動車保管場所届出書の記入するためには、軽自動車の車検証が必要となるため車検証の用意してから記入を行いましょう。
書き方が間違っていると警察署の窓口で受け付けてくれない場合や、訂正印が必要になるので提出の際には印鑑を持参してください。
◆記入の注意点
①自動車の区分:登録と・軽の記入欄がありますが、軽自動車は「軽」に○をする。
②軽自動車を購入した場合は、「新規」に○、引っ越しなどで車の保管場所が変わった場合は「変更」に○をする。
③自動車保管場所証明申請書の日付は空欄にする。日付は警察署への提出受理日を書くことになります。
④住所は住民票などの記載と同じにする。法人の場合は会社の事務所の住所を記載する。
その他、地域によって異なる場合もあるためわからないことがあれば管轄の警察署で確認してください。
まとめ
軽自動車の車庫証明は代行で行うと簡単ですがけっこうお金がかかってしまいますよね。自動車保管場所届出書の書き方を間違えないようにし、書類をそろえて自分で届出をすればお金をかけずに手続きができます。