お手頃な販売価格で燃費が良く維持費も安いといわれている軽自動車。近年、軽自動車は車室内も充分な広さがありとても人気があります。今回は気になる軽自動車の自動車税について詳しく解説します。
目次
軽自動車税は毎年4月1日にかかる
軽自動車とは一般的に総排気量660cc以下の四輪自動車のことをいい、軽自動車税は毎年4月1日にかかります。今回は、軽自動車を購入しそろそろ軽自動車税納付について気になる時期を過ごしている方や、これから軽自動車の購入を考えていて軽自動車税について知りたいという方のために、軽自動車税の内容について詳しく解説します。
自動車税と軽自動車税の違い
自動車税と軽自動車税の違いについてご説明します。自動車税は都道府県税、軽自動車は市町村税と課税と納税の管轄が異なります。また、税金の内容の違いは以下のとおりです。
●普通自動車にかかる税金
・自動車購入時:自動車取得税、自動車重量税、月割の自動車税、消費税
・自動車を所有しているとき:自動車税
・車検時:自動車重量税
●軽自動車にかかる税金
・軽自動車購入時:自動車取得税、自動車重量税、消費税
・軽自動車を所有しているとき:軽自動車税
・車検時:自動車重量税
比較を見てわかるように、税金の内容には大きな違いはありません。しかし、自動車税と軽自動車税では税率や税額が異なります。
抹消登録を考えている人は時期が大事
公道を走る自動車は、すべて自動車登録ファイルに登録されています。登録されていない自動車は公道を走ることができません。抹消登録をしていない自動車を運転した場合は、道路運送車両法違反により罰せられるため、もう運転をしない自動車は廃車の手続きをして自動車登録ファイルから抹消の手続きをする必要があります。
普通自動車と軽自動車では抹消手続きの名称が異なり、普通自動車の場合は永久抹消登録、軽自動車の場合は解体返納という名称となっています。
もう乗らない軽自動車をそのままにして解体返納の手続きをしないでいると、自動車税の請求は引き続き届くことになるので、乗ることのない自動車の税金を支払わなければなりません。もし軽自動車の廃車を考えている場合は、年度の3月末までに解体返納の手続きを行うことをおすすめします。
年度が変わり1日でも過ぎてしまうと、課税の対象となり自動車税の請求が来てしまいます。余計な出費を避けるためには、年度中に自動車の抹消手続きをしましょう。
軽自動車の場合は、4月1日中に手続きをすれば課税の対象になることはないので、ギリギリでも4月1日までには手続きを行うようにしましょう。
軽自動車税には還付金がない
軽自動車解体返納の手続きは、ナンバーを管轄している軽自動車検査協会で行います。解体返納をすると、自動車税の還付金が返ってくるとイメージする人もいますが、軽自動車税には還付金はありません。
その理由は、12ヶ月を1回で支払う普通自動車の自動車税と比べて、軽自動車税は1年分を1回で支払う制度になっています。自動車税の場合は12ヶ月分を分割して還付金を受けることができますが、軽自動車税の場合は1年分を1回で支払っているので、分割することはできず還付金は発生しない仕組みになっています。
軽自動車税の支払い方法
軽自動車を購入すると5月に軽自動車税の納付書が届きます。軽自動車税は、4月1日現在に軽自動車を所有している人に市区町村が課す税金です。自動車税は国民の義務としてきちんと納税しなければなりません。
ここでは、軽自動車税の支払い方法についてご説明します。軽自動車税の支払い方法にも注意点があるのでぜひ参考にしてください。
5月末日までに先払い
4月1日時点で軽自動車を所有している人には、毎年5月頃に自動車税納税通知書が郵便で届きます。自動車税納税通知書が届いたら、軽自動車税を納めなくてはいけません。軽自動車税は市町村税として、5月末日までに先払いで1年度分を納付することになっています。
もし納付期限を過ぎてしまった場合は、延滞料金がかかってしまうので払い忘れないように気を付けましょう。
納税の確認方法
軽自動車の納税の確認方法についてご説明します。5月頃に自動車税納税通知書が郵便で届きます。時期としてはだいたい毎年ゴールデンウィーク明けくらいに車の所有者の元に届きます。支払方法は、届いた自動車税納税通知書を銀行やコンビニ等に持って行って、納入期限以内に現金で納付することが基本となっています。
また、市町村によっては口座振替で納税できる場合や、ネットバンキングを利用したり、クレジットカードで納税できるも場合もあります。軽自動車税をペイジーで支払うことができる市町村もあり、ペイジーの場合はパソコンや携帯電話、ATMから簡単に支払いができ、納付に手数料もかかりません。
軽自動車税の納税の確認方法については、各市町村によって異なるので5月に送られてくる自動車税納税通知書を見て確認するか、軽自動車税の納税の確認について自分が登録している役場などに問い合わせることをおすすめします。
軽自動車税とはどのように決定するものなのか?
軽自動車を購入すると、購入費用だけではなく軽自動車税の費用がかかります。軽自動車税は、軽自動車を所有している人すべてに課せられる税金です。
では、軽自動車税とはどのような基準で課せられる税金なのでしょうか。ここでは、軽自動車の納付時期から軽自動車税の仕組み、廃車にしたあとの還付金はあるのか?という疑問や、そもそも軽自動車税とはどのように決定するものなのか?について詳しく解説します。
排気量による税額
軽自動車を所有している場合必ず支払わなければならないのが軽自動車税です。軽自動車税とは、どのような仕組みで税額が決まるのでしょうか。また、軽自動車と乗用車の自動車税の違いはなんなのでしょうか?
自動車税は、用途や総排気量によって税額が決まります。排気量が660ccの軽自動車は、自動車税と比べて税負担額が軽減されています。自家用普通自動車の場合は、総排気量が1リットル以下の車は税額が¥29,500、排気量が1リットルから1.5リットル以下の車は税額が¥34,500。それ以上の排気量の車は、0.5リットル刻みで税額が上がる設定となっています。
自動車税は上記のような金額となっていますが、軽自動車税はどれくらいなのでしょうか。軽自動車(自家用乗用車)の場合は、軽自動車税は一律で¥10,800と決まっています。2015年4月以前は、軽自動車は自動車税の金額が優遇されていました。
しかし2018年に自動車税の内容が改定されたため、2015年4月以降に登録した新車の軽自動車(自家用乗用車)の場合は、年間軽自動車税が¥7,200円から10,800円に増税されました。ただし、2015年4月以前から所有している軽自動車については、増税前の価格¥7,200円の税額のままとなっています。
用途による税額
一般的な四輪の軽自動車には、用途による増額があります。自家用の軽自動車であれば、軽自動車税は一律¥10,800ですが、車の用途が事業用の場合は、自動車税は¥6,900とさらに安くなります。事業用の軽自動車とはなんでしょうか?
事業用の軽自動車とは、貨物運送事業での利用など、事業で利用する軽自動車のことです。通常の軽自動車のナンバープレートが黄色いプレートに黒い数字なのに対して、事業用の軽自動車のナンバープレートは、黒いプレートに黄色い数字の営業ナンバー(黒ナンバー)となっていて、軽自動車の場合は同じ車種でも、乗用自家用軽自動車は5ナンバー、事業用の貨物自家用軽自動車は4ナンバーと決まっています。
黒いプレートの4ナンバーをつけていることで、事業用の軽自動車は貨物運送事業を行うことができ、税額も軽減されることになります。
また、軽自動車を購入して最初の新規検査から13年を経過した軽自動車は、年額¥12,900の軽自動車税を支払うことになっています。
新車登録日によっても税額が変わる
軽自動車を新しく購入する際は、購入時の新車登録日によっても税額が変わるといわれています。ここでは、新車登録日によっても税額が変わることについてご説明します。
2019年10月1日から消費税率が現行8%から10%へ引き上げられるといわれていますが、軽自動車を購入する際の税額に、消費税率が上がることが大きく影響するといわれています。
消費税が10%になることで、自動車税のしくみも変わるのでしょうか?実は、消費税の引き上げと同時に自動車税が廃止されることになっています。その代わりに環境性能割が導入されることになっています。環境性能割とは、現行の自動車取得税に代わり、消費税が10%に上がるタイミングで導入される予定の新しい税金です。
2019年10月1日に消費税が引き上げられることになっているので、増税前に軽自動車を購入する場合は、2019年9月末日までに納車を完了するように購入するとよいでしょう。さらに注意する点としては、消費税増税適用に合わせて新車を購入する場合は、新車の登録日が2019年10月1日を過ぎないように気を付けましょう。自動車の登録日が2019年10月1日を過ぎる場合は、消費税が10%になり税額も変わってしまいます。新車登録日によっても税額が変わるので注意が必要となります。
エコカー減税で軽自動車税が安くなる
最近の自動車は環境への配慮や燃費のよさなどが重視される傾向にあり、軽自動車も大気汚染物質の排出量が少なく、地球環境に優しく燃費のいい車はエコカーとしてエコカー減税の対象車となります。
エコカー減税は、国土交通省が定めた排出ガス基準と燃費基準をクリアした軽自動車に対して税金が優遇されます。減税される税金は、自動車取得税と自動車重量税となっています。
エコカー減税の適用期間は、自動車取得税は平成31年3月31日の新車登録届出分まで。自動車重量税は、平成31年4月30日の新車登録届出分までと対象になる期間が決まっています。
軽自動車に課される自動車重量税
軽自動車に課される自動車重量税について説明します。軽自動車の重量税は、車両の重量には関係なく一律となっています。環境性能に配慮したエコカーの軽自動車は、エコカー減税の対象車となります。エコカー対象の軽自動車は、新車で購入する際や車検のときに支払う自動車重量税が減税されます。
自動車重量税とは
自動車重量税とは、自動車を購入し新規登録をする際と車検の際に支払う税金のことです。普通自動車の自動車重量税は、車両の重さで税額が決まりますが、軽自動車の場合は一律で定額となっています。自動車重量税は車検証の有効期間分をまとめて支払うことになります。
自動車重量税は経過年数で増える
自動車重量税は経過年数で増える仕組みになっています。自動車を新規登録してから13年が過ぎた時点で税額が上がります。また、新規登録から18年以上経過するとさらに増税されるようになっています。ただし、自動車重量税は地球環境保護と資源の保護性能に優れたエコカーには税額の優遇措置があります。
重さ別に見る税額
自動車重量税は、車両の重さによって税金が変わります。ここでは、重さ別に見る税額についてご説明します。車両の重さは重いほど重量税がかかってしまうので、自動車にこだわったパーツなどを付けている場合や重いパーツをオプションでつけている場合は、パーツを取り外すことをおすすめします。
自動車についている重いパーツを外すことで、重量税の軽減も可能となるからです。しかし減税の対象となる重さは500kgとなるため、かなり重いパーツの場合は減税につながるので外したほうが良いですが、多少のパーツを外した程度では減税することは難しいといえます。
まとめ
新たに車の購入を考えている人の中には、税金や維持費ことを考えると普通自動車よりも軽自動車を選択する方も増えています。
しかし実際に軽自動車にかかる維持費はどのくらいで、普通自動車と比べるとどのくらいの税金の差があるのかなどわかりにくい部分も多く、今回の記事で普通自動車と軽自動車の税金の違いや、消費税増税に伴う新車購入についても解説致しました。軽自動車を購入の際に参考なれば幸いです。