車が全損した場合の買い替え費用は補償される?請求できる費用を解説

[PR]本ページはプロモーションが含まれています

⏳この記事は約3~4分で読めます。

交通事故で全損事故になった場合は、新しい車を購入する必要があります。車両保険に入っていれば新車を購入する費用が出るというイメージがありますが、実はそうではありません。全損した車を買い替えるために補償は受けられますが、全損にもいくつかのケースがあり、保険の補償内でおさまらない金額は自己負担になる可能性もあります。

この記事では、全損事故の際にもらえる保険金と、交通事故で加害者側にどんな費用を請求できるのか、もし加害者側が示談に応じない場合はどうすれば良いのかについても説明します。

交通事故で車が全損した場合

交通事故で車が全損した場合は、車両保険から補償を受けられます。車の損壊には全損と分損があり、全損は修理不可能なほどに車が壊れてしまう状態で、分損とは、修理可能で、その金額が保険の補償内でおさまる損害のことを言います。

全損の条件

全損の条件とは、車両が修理不可能なほどの状態まで損害を受けてしまった場合です。修理ができないほど壊れてしまっている場合と、修理は可能でも、修理の費用がその車の時価額を上回ってしまうと判断された場合も全損になります。つまり、新しく購入した方が安い場合です。

その他には、車両が盗難に遭い見つからない場合も全損になります。

物理的全損と経済的全損

全損には、物理的全損と経済的全損の二つがあります。

物理的全損とは、その名の通り、車体が物理的に修理できないほど損壊してしまった場合のことを指します。

経済的全損とは、物理的に修理はできるが、修理費用が実際に同じ車を購入する費用よりも上回ることを指します。この場合の車を購入する費用とは、実際の車体の時価額と購入に関する費用を合わせたものです。経済的全損の場合は、修理が可能な場合でも、代わりの車を購入する費用分を賠償すればよいことになります。

たとえば、修理に出すと70万円かかる車が、中古車市場での価値が50万円だった場合は経済的全損となり、補償金額は50万円です。

車を買い替える補償はあるか

車の全損時に、車を買い替えるための費用を補償するのが車両保険です。車両保険金は、保険の契約時にその車の時価額で上限が設定されます。時価額は、同じ車種・同じ年式・同じ型式の中古車の市場販売価格と同程度の金額です。時価額の算出には、レッドブックと呼ばれる、中古車の価格が掲載されている自動車業界誌が使われます。

車両保険が必須

全損事故が起こった場合は、車両保険の上限の金額まで補償を受けることができます。車両保険はかけなくても良い保険なので、自動車保険の契約時に車両保険をつけていない場合は補償を受けることはできません。

車両保険でもカバーできない全損

車両保険には、一般型車両保険とエコノミー型車両保険があり、一般の車両保険は自損事故も補償されます。エコノミーの方が保険の掛け金が安いのでエコノミーを選ぶ方も多いのですが、自損事故の場合は補償されませんので注意が必要です。

一般型車両保険では、台風や洪水などといった天災の場合にも補償が受けられますが、地震・噴火・津波などという<大規模災害>によって車が全損した場合には補償されないことがあります。大規模災害の場合は、保険会社が補償できる規模を超える可能性があるためです。

全損時諸費用特約

自動車保険には、<全損時諸費用特約>という特約を付けることができます。車が全損して買い替える場合には、車両を購入する費用の他に、登録費用や税金などもかかってきます。全損辞書費用特約を付帯することによって、車両保険とは別に支払いを受けることができます。

お見舞い金がもらえる

全損時諸費用特約を付けていると、車が全損した場合に<買い替え費用>や<廃車費用>という名目でお見舞金がもらえます。補償金額は車両保険の10%で、上限20万円までというのが一般的な金額です。買い替え費用や廃車費用となっていますが、この特約でもらった保険金は使用目的が決められていませんので、新しい車の購入費用に充てても修理の自己負担分に充てても、どのように使用するのも自由です。

その分保険料が上がる

特約をつけるので当然ですが、全損時諸費用特約を付帯すれば補償が大きくなり、その分月々の保険料は上がります。そして、補償額は車両保険の10%前後なので、車両保険の上限額が低い場合にはあまり大きな保険金はもらえないことになります。

車両保険が大きな新車のうちや、高級車や外国車の場合はメリットが大きいですが、中古車などで車両保険だけで補償は十分という場合には無理に付帯しなくても良い特約とも言えます。

全損事故時に請求可能な買い替え費用

車が全損してしまった時に、車両保険で請求可能な買い替え費用は、自動車保険を契約した時に設定した保険金額の上限までとなっています。全損の場合は修理ができないということですので廃車となり、新しい車を購入することになります。その際にかかる費用は、車両の本体価格の他に、自動車を登録する費用や自動車税、重量税などがあります。車対車の全損事故時の場合は、こちらに非が無い場合は加害者側に費用を請求することができます

請求可能費用一覧

交通事故で車が全損の場合に、相手に対して請求可能な費用はいくつかあります。相手の対物賠償責任保険(対物保険)からもらえる保険金です。保険会社によっては、事故を起こさなくても車はいづれ買い替えるものだという理由で支払いを断られるケースもありますが、裁判ではこの支払いを保険会社に命ずるケースもあります。

買い替えの費用として相手に請求可能な費用は以下のようなものになります。

・車を登録するための費用
・車検手続きの代行費用
・車庫証明のための費用
・車庫証明手続きの代行費用
・自動車取得税
・納車に関する費用
・廃車・解体するばあいにかかる費用
・残存車検費用

その他にも、修理期間や次の車を購入するまでに車が必要な場合は、代車を使用するための費用も請求することができます。ただし、無期限ではなく、状況にもよりますが概ね2週間から1ヶ月くらいのことが多いようです。新車の納車が遅れたりなどでこの期間を過ぎると自己負担になりますが、必要性が認められれば延長される可能性もあります。

請求不可能な3つの費用

逆に、請求が不可能な費用もあります。

・自動車税
・自賠責保険料
・自動車重量税

これらは、事故を起こしても起こさなくても、自動車を所有していれば必ず払わなければいけない費用だからです。また、思い入れのある車や特別仕様車、限定車などで、全損でも修理して乗り続けたいという場合もあります。そういった修理費用よりも時価額の方が下回る経済的全損になるケースでは、時価額以上の保険金は支払われません。

全損事故時の買い替え費用について

全損事故の買い替え費用は、自動車事故の加害者に請求することが可能です。相手の過失の割合によって保険金額も変わります。たとえば、相手の過失が100%の場合は全額、70%の場合は7割の保険金が支払われます。

費用の計算法

では、全損事故の場合の買い替え費用はどのように計算するのでしょうか?基本的には、全損した自動車と同一の車種・型式・年式・走行距離・使用状態などの中古車市場においての相場が参考になります。それに加えて、上記でご説明した車の登録などの諸手続きに関わる費用を合わせた金額です。

基本は和解前提の示談に

交通事故が起こった時は、基本は和解を前提として加害者と被害者の間で示談の話し合いをします。示談とは、お互いの過失の割合や車の修理費、治療費などをどのようにするかを決定することを指します。通常は、ほとんどの人が任意保険に加入しているため、被害者は保険会社と示談の話し合いをすることになります。

保険会社は毎日多くの示談を処理しなければならないので、できるだけ時間をかけずに、保険金を払わない方向で話を進めようとすることが多くあります。示談に慣れている保険会社との交渉は、急かされたり低い保険金を提示されたりすることもありますが、いちど示談に応じると原則変更することはできませんので、焦って同意しないようにしましょう。

加害者が請求を拒否した場合

では、加害者が請求を拒否した場合はどうなるのでしょうか?

加害者側に請求を拒否された場合には、交通事故紛争処理センターに相談したり、示談が困難として弁護士を雇って裁判を起こすことができます。

交通事故紛争処理センターは法務大臣の認可を受けた機関で、交通事故の問題を裁判の外で解決することを目的としています。センターには交通事故問題に詳しい弁護士がいますので、適切なアドバイスを受けることが可能です。担当の弁護士がつき、お互いが合意できるよう被害者と加害者の話し合いを調整します。

話し合いで和解できない場合は、センターの審査会に<審査>を請求することができます。審査は裁判のような形で被害者と加害者の話を聞き、審査会が最終的に損害賠償について解決方法を決定します。その決定自体には法的効力はありませんので、不同意ということになれば裁判に進むことになります。

交通事故紛争処理センターを利用する際にも裁判の際にも必要になる書類は、以下になります。

・交通事故証明書
・交通事故発生時の状況説明書や図面
・加害者の情報(住所・氏名・連絡先・保険会社など)
・修理見積書
・車体の時価額がわかる資料
・諸費用についての金額がわかる資料
・車検証
・被害箇所などがわかる写真など

その他、レッカー代や代車代、加害者側の保険会社からの保険金の見積書などがあれば、一緒に提出します。交通事故紛争処理センターでは、原則として提出された書類は返却をしていないので、必ずコピーをとってそれを提出するようにしましょう。

まとめ

全損には物理的全損と経済的全損があり、車両保険の契約時に設定した金額の範囲内で保険金を受け取ることができます。できるだけ多くの保険金をもらうためには、全損した車の時価額を正確に出す必要があります。

交通事故で全損になった場合は車の買い替えが必要ですが、加害者に請求できる費用とできない費用があり、事故を起こさなくても自動車を保有するのに必要な自動車税などは請求できません。もしも示談が上手くいかず加害者側が請求に応じない場合は、交通事故紛争解決センターの利用や裁判を起こすことになります。

全損事故の場合にどんな補償が受け取れるのかを把握して、いざという時に損をすることのないようにしましょう。