車の買い替え時には車庫証明が必要!必要書類や申請方法を解説

[PR]本ページはプロモーションが含まれています

⏳この記事は約3~4分で読めます。

車を買い替える際にはさまざまな手続きが必要になります。今まで使用していた愛車を手放す際の手続き、新車を購入する手続きには書類も多いものです。新しい車を購入する時には、<車庫証明>を申請して、交付されないと納車ができません。車庫証明は、以前の車で取ったから大丈夫というものではなく、車を登録するのに必要な書類です。引越しや名義変更の際にも必要になります。

この記事では、車を買い替える際に必要な、車庫証明を申請する場合に必要書類や申請費用について説明します。

車の買い替えで必要な車庫証明

自動車を購入、または譲り受ける場合に必要なのが車庫証明です。車庫証明は、正式には<自動車保管場所証明書>という名前で、入手する車の保管場所がありますということを警察署に証明してもらうための書類です。

この車庫証明が無ければ、運輸支局で自動車を登録することができません。登録ができないということは、車検証やナンバープレートが交付されないということなので、新車で購入した車をディーラーから納車してもらうことや、家族や友人から車を譲り受けることができません。また、引越しなどで住所が変わり、車の保管場所が変わる場合にも改めて届け出る必要があります。

そんな、車を所有するために重要な書類である車庫証明ですが、なぜ必要なのでしょうか?

なぜ必要か

新車や中古車に関わらず、車を購入したり譲り受けて所有する時には、必ず車庫証明が必要になります。なぜ手続きが必要なのでしょうか?

それは、<自動車の保管場所の確保等に関する法律>で、自動車を取得するには自動車の保管場所を確保する必要があり、自動車を道路に保管してはいけないということが決められているからです。道路を保管場所にしてはいけないので、自宅の敷地内や月極め駐車場などを借りる必要があります。

法律ができる前は、当然ながら路上に車を駐車している人もいました。しかし、人口が増えて車の交通量も多くなり、車を路上に駐車していると他の車の走行に支障をきたすことも多くなってきました。

たとえば、ドライブ中や通勤の途中で、路上駐車が一台あるせいで道路が渋滞してしまうケースを見たことがあると思います。もし車庫証明の制度が無ければ、路上駐車をする人が増えて交通渋滞が引き起こされたり、緊急車両が通れなくなるという重大な問題が起こる可能性があります。

車庫証明はそういった問題を回避し、道路の安全を守るために必要な制度なのです。

書庫証明が不要な場合

道路交通を円滑にするために必要な車庫証明ですが、場合によっては、車庫証明が必要のないケースも存在します。それは、居住地が<○○村>の場合(例外有)です。普通車は、基本的に村以外は車庫証明が必要ですが、軽自動車は地域ごとに必要な場所とそうでない場所があります。

名義変更の場合は、車検証に記載の住所と、新しく所有者になる人の住所がまったく同じであれば車庫証明を取り直す必要はありません。例えば、同居の家族に名義変更する場合や、車のローンを払い終わってローン会社やディーラーの所有権を解除する場合などは車庫証明が省略できます。

車庫証明に必要なもの

新車を購入する際に、車庫証明はディーラーなどで代行してもらうことができます。家族や友人から車を譲り受ける場合でも、行政書士に代行を依頼することはできますが、どちらの場合も登録費用に加えて代行費用が1万円~2万円程かかります。自分で手続きをすれば登録にかかる費用だけで済みますので、コストを下げたい場合には自分で行ってみてはいかがでしょうか。

車庫証明に必要な書類は4種類です。

・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書(自動車保管場所証明申請書と2枚つづりになっています)
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)もしくは、保管場所仕様承諾証明書

どの書類も警察署にありますので、車庫証明の申請窓口でもらうことができます。また、申請手続きをする都道府県警のホームページからダウンロードすることができます。

車庫証明を申請する警察署は、住んでいる場所の警察署ではなく、自動車の保管場所を管轄する警察署です。自動車の保管場所は自宅から2km以内と決まっていますが、たとえば、県境などに住んでいる場合は自宅と駐車場が違う市になってしまうこともあります。その場合は、住んでいる場所ではなく、自動車の保管場所がある警察署に申請をすることになります。

自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所証明申請書には、これから取得する自動車のメーカー名、型式、大きさ、使用者の住所、保管場所の住所などを記入します。警察署でもらってきた場合は、自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書の複写式になっています。

保管場所の所在図・配置図

保管場所の所在図・配置図は、自宅から駐車場所までの道のりや位置関係と、駐車場所のどこにどのように車を置くのかを説明するための書類です。宅から駐車場所の距離は、直線距離で2kmと法律で定められていますので注意しましょう。

所在図は、手書きか、グーグルなどの地図をプリントアウトして添付することもできます。

配置図は、駐車場所のどこに車を置くのか、出入り口はどこか、駐車場所から見て道路はどこにあるかも記載します。幅、長さ、屋根がある場合は屋根の高さも必要です。駐車場を借りて番号などがある場合は、その番号も記入します。

場所によって違う書類

次の2種類の書類は、車の保管場所を使う権限があることを証明するための書類です。駐車場所が自己所有か賃貸かによってどちらかの書類に記入して提出します。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所使用権原疎明書面(自認書)は、駐車場所が自己所有の場合に記入する書類です。日付と、住所・氏名・電話番号を記入して押印します。

保管場所仕様承諾証明書

保管場所仕様承諾証明書は、駐車場が賃貸や親の所有など、自己所有以外の場合に記入する書類です。家族や親せきが所有している場所の場合は簡単ですが、月極め駐車場を借りているなど賃貸の場合は、大家さんや管理会社にお願いして書いてもらう必要があります。駐車場によっては、この証明書を記入してもらうのに手数料がかかる場合もあるので、確認しておきましょう。

車庫証明にかかる申請費用

車庫証明にかかる申請費用は、都道府県ごとに若干の違いがありますが、概ね2,500円~3,000円程度です。

各書類の発行料と申請料

申請の際に必要な書類は、すべて警察署か警察署のホームページで無料で手に入ります。

車庫証明は申請時にかかる手数料が約2,000円、交付時に標章交付手数料として約500円かかります。約というのは、都道府県によって若干の差があるためです。例えば、東京都は申請手数料が2,100円、標章交付手数料は500円ですが、大阪府では申請手数料が2,200円、標章交付手数料は500円です。

申請費用を支払う場所

申請時の手数料は、各警察署の車庫証明の窓口で支払います。電子申請の場合は、申請を送信した後に通知される番号などの情報に基づいて、各警察署の取扱金融機関から振り込みをすることができます。

買い替え時に業者に依頼できる

車庫証明の申請は自分でもできる手続きですが、書類をもらいに行く時、申請する時、交付される時の3回(書類をホームページからダウンロードすれば2回)も警察署に行く必要があります。

この申請の手続きをディーラーや中古車買取店に依頼するメリットは、自分で警察署に何度も行かなくて良い、申請の際の書類の書き方を教えてもらえるということです。

警察署は24時間開いていますが、車庫証明の申請に関する窓口が開いている時間は平日のみで大体8時30分から17時15分頃までです。警察署によってはお昼の時間も窓口が閉まることがあるので、会社に勤めているとなかなか手続きに行ける時間帯ではありません。

車庫証明の申請は、郵送では受け付けていません。交付に関しては、別途送料などを支払って申し込みをすると郵送してくれるところもあります。警察署に行く暇がない場合や面倒な場合は車庫証明の申請をディーラーや中古車販売業者などに依頼することができます。

ディーラーに依頼する場合

車庫証明の申請をディーラーに依頼する場合は、代行手数料が必要です。代行手数料はディーラーにもよりますが、大体の相場は1万円~2万円ほど、高いところでは3万円近くになることもあります。申請書類は自分で記入する必要がありますが、保管場所の図面や賃貸の場合の保管場所仕様承諾証明書の取得など、どこまで代行してもらえるのかをしっかり確認しましょう。

中古車販売業者に依頼する場合

中古車販売業者に依頼する場合も、ディーラーに依頼する場合と同じで代行手数料が必要です。金額は、こちらもやはり業者によりますが、1万円~2万円位が相場です。

車庫証明の申請を依頼する場合

車庫証明の申請を代行依頼する場合は、委任状を用意しましょう。その際の注意点もあります。

委任状を用意

車庫証明の申請を代行依頼する場合は、委任状を用意します。通常はディーラーや中古車販売店に委任状がありますので、それに住所と氏名などを記入して押印すれば良いでしょう。

注意点

車庫証明の申請は原則、委任状は無くても代行することができます。自分で書類を作成(記入)して家族に申請を代行してもらうということも可能です。しかし、万が一、書類に不備があった場合は、代理人では訂正をすることができません。なぜなら、代理人はあくまでも申請者本人の代理で申請をするのであり、訂正などの意思決定は本人以外はできないからです。

ディーラーや中古車買取店に代行を依頼する場合でも、基本的には書類は自分で記入します。書類に不備があると訂正をしてまた警察署に出向いたりしなければならないなど時間がかかってしまいます。書類は間違いが無いようにしっかりと確認をするようにしましょう。

まとめ

車の買い替えの際に必要な、車庫証明の申請について解説しました。新しく車を購入する時、名義変更や引越しをする時には車庫証明を申請する必要があります。

車庫証明は、自分で申請することもできますし、代行を依頼することも可能です。ディーラーや中古車販売店に依頼すると、申請にかかる費用の他に1万円~3万円の代行費用がかかりますが、忙しくて申請時と交付時の2回警察署に行かれないという方には便利です。

この記事が、少しでもお役にたてれば幸いです。