軽自動車の重量税とは?計算方法も含めて詳しく説明します

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みなさん、軽自動車には重量税がかかっているということをご存知ですか?なんと、そんな軽自動車の重量税もエコカーや次世代自動車であると安くなったり、払わなくて良かったりします。そこで今回は、そんな軽自動車の重量税について詳しく説明をしていきたいと思います。

軽自動車にかかる重量税

まずは、軽自動車にかかる重量税とはどのようなものなのかということを紹介していきます。普通車の重量税は、車両の重さによってその値段が変わります。具体的には0.5トンごとに重量税の値段が増えていきます。しかし、普通車と違って軽自動車の重量税はその車両の重さに関係なく一律で決まっています。そんな軽自動車の重量税ですが、ここではその納付時期とエコカー減税について説明をしていきます。

納付時期

軽自動車の重量税は1年ごとにかかるものなのですが、新規で登録した際または車検の時に、車検証の有効期間に合わせて全てをまとめて納付します。車検は、新車登録から3年後に初回の車検を行い、そのあとは2年ごとに車検を行っていきますので、それに合わせて重量税を払っていきます。

エコカー減税について

環境負荷の少ないエコカーに対しての減税として、エコカー減税というものが存在しています。エコカーの対象としては、国土交通省の定める排出ガスと燃費を満たした自動車や、電気自動車やハイブリット車などの次世代自動車が入ります。燃費基準を達成すると「25%減税」で、燃費基準プラス10%達成なら「50%減税」で、燃費基準プラス20%・30%達成なら「75%減税」で、燃費基準プラス40%なら「100%減税」となります。

また、次世代自動車に対しても「100%減税」となります。このように、軽自動車の種類によっては重量税が完全に免除されるようです。もともと燃費も良いので、二重でお得ですね。次に自動車を乗り換えたいという方は、ぜひそのような自動車を購入するとお得かもしれません。

重量税の計算法

ここまで重量税の基本的なことについて説明してきましたが、いかがだったでしょうか。次にここでは、実際の重量税の計算方法について説明していきます。ここでは計算ツールの使い方を含めて見ていきましょう。

計算ツールがある

まずは、普通自動車の重量税について説明します。普通自動車は0.5トンごとに年間の重量税が変わります。新車から12年間の間は年間で0.5トンごとに4100円かかります。13年目から17年目の間は年間で0.5トンごとに5700円かかります。また、18年目以降は年間で0.5トンごとに6300円かかります。

次に、軽自動車の場合を紹介していきます。軽自動車は車両重量に関わらず重量税は変わりません。エコカー対象車以外の車種の場合は新車から12年間の間は年間で3300円かかり、13年から17年の間は4100円かかります。また、18年目以降は年間で4400円かかります。

エコカー減税などの登場により、自動車重量税の計算は難しくなりましたが、いまでは計算ツールを使って簡単に計算することができます。日本自動車整備振興会連合会などが重量税計算ツールを作っており、誰でも簡単に使うことができます。計算ツールでは、車種などを選択していくと自動車の車検時(2年分)と新車購入時(3年分)の税額を確認することができます。

●計算ツール
http://naspa.jp/

使用方法

次に、実際の自動車重量税計算ツールの使用方法を紹介します。日本自動車整備振興会連合会の重量税計算ツールでは、3つの方法で重量税を検索することができます。型式・類別番号を入力するか、メーカー・車種から選択するか、種別・車両重量を選択することで重量税を検索することができます。

種別・車両重量を選択した場合は、経過年数を計算する機能がついているので非常に便利です。このように自分で一から計算しなくても、自分の当てはまる情報を選択していくだけで簡単に重量税を計算することができるので、ぜひ重量税がどれくらいか気になる方はこのような計算ツールを使って見てはいかがでしょうか。

自家用2年目の場合

ここまで軽自動車の重量税について説明してきましたが、いかがだったでしょうか。ここからは、実際にはどれくらいの重量税がかかるのかということを説明していきます。まずは、自家用2年目の場合についてみていきましょう。

エコカー適用の場合

自家用2年目でエコカー減税が適用される場合についてみていきます。

まずは、軽自動車を新車で購入した場合です。本則税率は5000円であり、エコカー減税はこの本則税率から減税を行います。つまり「25%減税」の場合は3700円で、「50%減税」の場合は2500円で、「75%減税」の場合は1200円となっています。もちろん「100%減税」の場合は免税です。

車検時の重量税は新車で購入した時よりも複雑です。車検時の場合には、初回車検の時のみ減免される場合と、2回目の車検まで減免される場合があります。その違いは、燃費基準の達成率により変わり、その基準は年々シビアになっているようです。詳しい対象車種と、各々の車種での減税率をここで全てを紹介することはできないので、より詳しい情報は車検証やメーカーのホームページ等によりチェックしてください。

エコカー適用無しの場合

エコカー適用無しの場合は、自家用2年では6600円(3300円×2年)の重量税がかかります。

自家用3年目の場合

ここまで自家用2年目の場合を見てきましたが、次は自家用3年目の場合について見ていきましょう。

エコカー適用の場合

自家用3年目でエコカー減税が適用される場合について見ていきます。新車で軽自動車を購入した場合について説明をしていきます。本則税率は7500円であり、先ほどと同様にエコカー減税はこの本則税率から減税を行います。つまり「25%減税」の場合は5600円で、「50%減税」の場合は3700円で、「75%減税」の場合は1800円となっています。もちろん「100%減税」の場合は免税です。

エコカー適用無しの場合

エコカー適用無しの場合は、自家用3年では9900円(3300×3年)の重量税がかかります。エコカー適用されるかされないかでかなり重量税が変わることがわかります。自動車を購入する際には、このような減税がなされる車種なのかどうかということを考えてから購入すると、購入した後にお得な思いをするかもしれません。

軽自動車の重量税の還付金について

ここまで軽自動車の重量税の納付について説明をしてきましたが、実は軽自動車の重量税は還付されることもあります。ここでは最後に、どのような場合に重量税が還付されるのかということについて説明をしていきます。

返金の条件

自動車の重量税は車検後の数年分の税金を前払いした形になっています。そのために、車検期間の途中時点でいま乗っている車を廃車にした場合には、税金の払い過ぎになってしまいます。このような場合には、車検の残りの期間に相当するだけの税金がちゃんと還付されます。しかし、どのような場合でも還付されるのではなく、還付にも条件があります。

自動車重量税は、使用済みとなった自動車が自動車リサイクル法に基づいて適切に解体されて、永久抹消登録された時に還付申請をするか、解体届出と同時に還付申請が行われた時にのみ車検残存期間に相当するだけ還付されます。また、車検の有効期間が1ヶ月以上残っているということも条件としてあります。

注意点

還付を受ける際の注意点があります。それは、先ほども述べたとおり自動車リサイクル法に基づいて適切に解体されたものじゃないと、重増税は還付されないということです。交通事故などで全損となって解体を行う場合には還付を受けることができますが、解体を伴わない場合には還付を行うことはできません。例えば、売買や輸出や盗難の場合には解体を伴っていないため重増税は還付されないので、注意してください。

また、解体をした時に申請手続きを行わなくとも自動的に重量税が還付されるというわけではないので注意してください。自分で手続きを踏まないと重量税は還付されることはありません。還付についての詳細についてを車の買取業者や販売店などに確認をとってから、確実に手続きを行うようにしましょう。

還付される自動車重量税は、基本的には車検残存期間に基づいて支払われるのですが、一時抹消登録をしているか否かであったり、車検証の返納をしているか否かであったりの条件で支払われる金額が変わってくるので注意してください。
例えば、車検証の返納をした場合は、確定日は報告受領びまたは車検証の返納日の遠い日になります。一方、車検証の返納をしていない場合の確定日は、車検証の返納日となります。このように確定日の決め方は様々なので、しっかりとチェックしておきましょう。

まとめ

ここまで、軽自動車の重量税について説明してきましたがいかがだったでしょうか。いまでは計算ツールなどもあり、簡単に重量税を計算することができるようになっているようです。また、自動車を廃車にする場合には、払いすぎた重量税は還付されることがあるので、損しないためにもしっかりとチェックしておきましょう。この記事を読んで、軽自動車の重量税についてより一層理解していただけたら幸いです。