国際運転免許の取得方法、有効期間は?日本の免許証で運転できる国は?

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海外旅行や出張など、海外で車を運転する必要が生じたときに取得しなければならないのが国際免許です。面倒だと思う方も多いかもしれませんが、意外と取得は簡単です!本記事では国際免許の取得方法、費用、必要書類、有効期間、ジュネーブ条約の加盟国さらに国際免許が不要な国や地域(カリフォルニア、ハワイなど)のルールをご紹介します。

国際運転免許(国際運転免許証)とは

海外旅行や出張など、海外で車を運転する必要が生じたときに取得しなければならないのが国際免許です。

国際免許とパスポートを合わせて携行することで、ジュネーブ条約に加盟国での運転が可能になります。本記事では、国際免許の定義から、国際免許の取得方法や費用、国際免許で運転が可能になる国をご紹介します。

ジュネーブ条約とは世界的な道路交通に関する条約で、加盟国同士であれば国際免許を取得することで加盟国内の運転を可能にした条約です。2018年4月1日現在、95カ国と2つの特別行政区が加盟しています。

また、ジュネーブ条約に加盟していない国であっても、2国間の条約や独自の法律で国際免許が不要な国や地域が存在します。

国際免許には道路交通法上、3つの用語がある?

国際免許は、道路交通法では便宜上3つの用語に分かれています。呼び方としてはまとめて正式名称を「国際運転免許証(International Driving Permit)」と呼びます。

道路交通法上の3つの用語を知っておくことで、国際免許の異なる用法と混同せずに済み、インターネットで正しい情報を検索することができます。まずは、国際免許の道路交通法上の3つの用語をご紹介します。

①国外運転免許証

日本の運転免許証を元に発行される国際運転免許証は「国外運転免許証」と呼ばれます。一般的に国際免許と呼ぶ際にはこの「国外運転免許証」を示すことがほとんどです。

日本で免許を持つ方が海外旅行や出張などでジュネーブ条約加盟国内で運転する場合は「国外運転免許」を取得する必要があります。

②国際運転免許

外国の運転免許証を元に発行される免許証です。海外免許を持つ方が日本で運転する場合はこの「国際運転免許」を取得する必要があります。

例として、海外在住・留学などで海外免許を取得した方や、海外免許を持つ外国人の方がこの免許が必要な方にあたります。

③外国運転免許

外国の運転免許証に日本語の翻訳文を添付したものです。

海外旅行で必要なのは国際運転免許

海外旅行や出張の際に必要な免許証は、呼び方は国際運転免許証ですが道路交通法上は「国外運転免許証」であることがお分かりいただけたと思います。本記事では「国外運転免許証」の取得方法をご紹介します。

国際免許(国外運転免許)の取得方法と最短取得する方法

国際運転免許証(国外運転免許証)の取得はお住いの地域の

  • 各都道府県の警察署の運転免許課
  • 運転免許センター
  • 運転免許試験場
    で受け付けています。

基本的には平日のみの受付ですが、施設によっては土日も受付している場合があります。お住いの地域の警察署や運転免許センターに事前に問い合わせてください。

国際免許(国外運転免許)の取得に必要な資格とは

国外運転免許の取得には下記の4つの条件があります。下記の4つの条件を満たさない場合は国外運転免許の取得はできないのでご注意ください。

1. 所持している免許が大型特殊、小型特殊、原付、仮免許のみでないこと

所持している免許が大型特殊、小型特殊、原付き、仮免許のみの場合は国外運転免許を取得することができません。

2. 運転免許の有効期限内であること

当然のことではありますが、日本国内で発行された運転免許が有効期限でないと、国外運転免許は取得することができません。

3. 免許停止処分を受ける、または免許停止中でないこと

免許停止処分を受けることが決まっている方や免許停止処分中の方は、国外運転免許を取得することができません。

4. 渡航の予定が証明できること

必要書類の1つとして渡航予定、または渡航済みであることを証明する書類が必要になります。渡航予定がないのに国外運転免許を取得することはできません。

国際免許(国外運転免許)の取得に必要な書類

国外運転免許の申請は基本的に本人が行わなくてはいけません。本人が海外渡航済みで申請ができない場合のみ、代理人申請が可能になります。

こちらでは国外運転免許証の取得に必要な書類をご紹介します。

必要書類(本人が申請する場合)

国際免許(国外運転免許)を申請する場合の必要書類は基本的に同じですが各都道府県によっては印鑑などが必要な場合もあります。東京都で本人が国際免許(国外運転免許)を申請する際の必要書類は以下の通りです。

  • 日本の運転免許証(有効期限内のもの)
  • 写真1枚(縦5cm×横4cm、無帽、正面、上三分身、無背景、枠なし、申請前6か月以内に撮影したもの)
  • 古い国外運転免許証をお持ちの方は、その国外運転免許証
  • 海外渡航を証明するものパスポート、飛行機のチケット(予約表)、旅行会社から出されている日程表等

必要書類(代理人が申請する場合)

代理人が申請する場合も必要書類が各都道府県によって異なる場合があります。東京都で代理人が国際免許(国外運転免許)を申請する際の必要書類は下記の通りです。

  • 運転免許証
  • 写真1枚(縦5cm×横4cm、無帽、正面、上三分身、無背景、枠なし、申請前6か月以内に撮影したもの)
  • パスポートのコピー(未使用のページを含め、全ページが必要)
    (出入国記録が押印されているパスポートで、未使用ページを含め全ページのコピーが必要。出入国の際、自動化ゲートを利用した場合は出入国記録が押印されないため、法務省から出入(帰)国記録を取得する必要があります)
  • 本人から代理人への委任状
  • 代理人の身分証明書(運転免許証等)

代理人申請ができるのは本人が渡航済みの場合のみ

代理人の申請は、本人が既に渡航済みの場合のみ可能です。
例えば「渡航先で車を運転するにも関わらず、事前に国外運転免許を取得せずに渡航してしまった」といった場合に代理人申請が可能になります。
本人申請より必要書類が増えるため、渡航先で車を運転する予定がある方は必ず本人申請を行ってから渡航しましょう。

代理人は誰に頼めばいい?

警視庁の公式サイトには「親族等」という記載がありますが、代理人申請ができるのは、渡航している本人との関係が明らかにできる親族、知人、友人、会社関係者などです。

国際免許(国外運転免許)の取得にかかる費用

手数料費用は、各都道府県によって異なりますが、3,000円以内のところがほとんどです。

国際免許(国外運転免許)の有効期限は1年!

国際免許の有効期間は1年です。有効期間が切れた国際運転免許証は、お近くの運転免許センターや試験場に返還することができます。

また日本の免許のように更新といった概念がないため、有効期間が切れた国際免許は再度取得が必要になります。

ジュネーブ条約の加盟国一覧

国際免許(国外運転免許)を取得することで運転可能な、ジュネーブ条約加盟国の一覧をエリア別にご紹介します。

※2018年4月1日現在の情報です。

北米・南米

アメリカ合衆国/カナダ/ペルー/キューバ/エクアドル/アルゼンチン/チリ/パラグアイ/バルバドス/ドミニカ共和国/グアテマラ/ハイチ/トリニダード・トバゴ/ベネズエラ/ジャマイカ

アジア

フィリピン/インド/タイ/バングラデシュ/マレーシア/シンガポール/スリランカ/カンボジア/ラオス人民共和国/大韓民国

ヨーロッパ

イギリス/ギリシャ/ノルウェー/デンマーク/スウェーデン/オランダ/フランス/イタリア/ロシア連邦
/セルビア/モンテネグロ/スペイン王国/フィンランド/ポルトガル/オーストリア/ベルギー/ポーランド/アイルランド/ハンガリー/ルーマニア/アイスランド/ブルガリア/マルタ/アルバニア/ルクセンブルク/モナコ/サンマリノ/バチカン/キルギスタン/ジョージア/チェコ共和国/スロバキア/スロベニア

オセアニア

ニュージーランド/フィジー/オーストラリア/パプアニューギニア

中近東

トルコ/イスラエル/シリア/キプロス/ヨルダン/レバノン/アラブ首長国連邦

アフリカ

南アフリカ/中央アフリカ共和国/エジプト/ガーナ/アルジェリア/モロッコ/ボツワナ/コンゴ民主共和国/コンゴ/ベナン/コートジボワール/レソト/マダガスカル/マラウイ/マリ/ニジェール/ルワンダ/セネガル/シエラ・レオネ/トーゴ/チュニジア/ウガンダ/ジンバブエ/ナミビア/ブルキナファソ/ナイジェリア

行政地域

香港特別行政区/マカオ特別行政区

香港はイギリス、マカオはポルトガルが宗主国だった関係で、特別にジュネーブ条約の加盟地域として残っています。

ジュネーブ条約加盟国以外で運転可能な国一覧

ジュネーブ条約の加盟国以外でも運転が可能な国や地域があります。ジュネーブ条約の加盟国以外では、日本の運転免許証+大使館等が発行する翻訳証明書をセットで携帯することで運転が可能になることがほとんどです。(※2018年現在)

スイス/ドイツ/台湾

ジュネーブ条約の加盟国ではありませんが、上記の国は日本の免許で通常通り運転が可能です。国際免許(国外運転免許)の取得は不要ですが、大使館等が発行する翻訳証明書を携帯することでトラブルを避けられます。

アメリ・ハワイ州

アメリカ・ハワイ州では入国後1年以内に限り、日本の運転免許証で運転が可能です。入国後1年以内であることを示すためにパスポートをセットで携帯するようにしましょう。

事故や違反で取締りを受けた際に、警官がこのルールを知らずに無免許運転と判断される場合があります。大使館では念のため国際免許の取得を推奨していますので、心配な方は国際免許を取得しておきましょう。

アメリカ・カリフォルニア州

アメリカ・カリフォルニア州も18歳以上の旅行者で、日本の運転免許証有効期限内であれば運転が可能です。

ハワイ州と同じくカリフォルニア州でも事故や違反で取締りを受けた歳のことを考えて念のため国際免許の取得が推奨されています。

まとめ

本記事では、海外旅行や出張など、海外で車を運転する必要が生じたときに取得する国際免許(道路交通法上は国外運転免許)の取得方法や費用、資格、必要書類などをご紹介しました。

国際免許を事前に取得して海外でも安全なドライブを心がけましょう。