廃車にする前に知っておきたい!自動車税の支払い時期や還付金って?

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車を廃車したときの税金はどうなるのか?車の税金で主要な自動車税や軽自動車税、自動車重量税など廃車や車検と密接にかかわっている税金の特徴について解説します。

そして、税金の還付や支払いの時期、廃車や売却で気をつけなければならない点を重点的に、還付金が戻ってこないケースや税金を支払わなければならない理由などについてご紹介します。

廃車に関わる自動車税とは

車の税金は何種類かありますが、その中でも廃車にかかわる税金として自動車税や自動車重量税があります。そこで、まずはこの二種類の税金について特徴を押さえましょう。

自動車税と軽自動車税の違い

車を所有していると発生する税金が自動車税や軽自動車税です。自動車税と軽自動車税では、税金を納める先や税金の計算、廃車による還付の有無などが異なります。それぞれの違いを順に見ていきましょう。

・自動車税
都道府県税として扱われているのが自動車税です。自動車税は毎年。4/1(曜日や祝日に関係なく4月1日)に課されて5/31頃を納付期限とするのが特徴です。国税の自動車重量税とは異なり、次の車検を受ける受けないに関係なくナンバーのある車両を持っていれば必ず請求されます。

自動車税は自動車に課される税金ですが、反対にナンバープレートのついていない登録抹消の自動車は例外です。所有しているかどうかは、車の本体を所持しているかどうかではなく、公道を走ることができる車を所有していることが前提になります。

ポイントとしては、自動車税には証明書がつくため、これがないと次の車検が受けられません。主に、軽自動車を除く乗用車やトラックなどが自動車税の対象です。課税額の計算は自家用車/事業・営業用車区分とで違いがあり、総排気量(リッター)から決定します。他に積載量や定員などで乗用車やトラックなどを分類します。

・軽自動車税
市町村税扱いの税金で、こちらも4/1(こちらも曜日や祝日にかかわらず4月1日)に所有している軽自動車などに課される仕組みです。納税通知書が届くので、5月末あたりが期限で納付義務が生じます。

主に、原付自動車や軽自動車などが対象で、4/1時点に登録されていれば1年分が課税されます。また、税金の還付制度はありません。

・自動車税と軽自動車税の特徴の違い3点(まとめ一覧)
(1)自動車税は都道府県税で、軽自動車税が市町村税
(2)自動車税は総排気量で税金額が変わるのに対し、軽自動車は総排気量の区分はなく一律で10,800円。
(3)自動車税は4/2以降の廃車により税金の還付があるが、軽自動車税はない

自動車税の納付は一年単位

自動車税は年毎に納める税金と決まっているため、4/1を基準として所有者を判断し課税を行います。平成17年の改正により、県外移転や所有者変更などの月割り還付が廃止になったため、1年分が請求された後、自動車税は廃車以外で還付されなくなりました。

月ごとの所有者移転や廃車手続きでは、還付してもらえないなど、一年単位が基本です。自動車税の方は廃車の場合、上記の通りで納税義務者に還付されますが、車両を廃車せず残す場合に運輸支局で所有者の登録抹消の手続きをあらかじめしていないと4/1には納税義務が生じるので注意しましょう。

また、4/1の時点で所有者として登録されている方に税金が課されますが車両を売る場合は所有者の登録が4/1前に変更手続きされるように売らないと翌年の自動車税がかかることになります。したがって、車の売却を検討している方は、4/1に所有者としての登録が残らないように早めの手続きが必要です。

以上から、車を手放すタイミングや廃車の日程によっては、余分に納税が必要になるので、節税のポイントとしては、車を売る時期について留意する必要があります。

廃車に関わる自動車重量税とは

自動車税は総排気量で税金が決まります。それに対して、自動車重量税は自動車の重量(t)によって納める国の税金です。自動車税や軽自動車税が都道府県税や市区町村税であったのに対し、自動車重量税は国税(租税)です。

名前の通り車体の重さが異なれば、税金の額が変わります。車検証の有効期限から年に一度税金を納める義務が発生します。乗用車であれば、毎年0.5トンごとに2500円の税金が発生します。

エコカー減税の場合、50%と75%の減税が引かれる際、税金として安くなる対象は自動車重量税です。このようにエコカー減税の対象となれば、自動車税の計算の基本となる部分から%単位で減税される仕組みです。

自家用の乗用車は1.5~2.0tが平均重量なので、約7,500~10,000円の税金です。この計算の場合、原則として、最初の新規登録で3年の車検以外は、2年がタームです。乗る車両にもよりますが、2年単位で自動車重量税を考えます。

エコカー減税が適用された場合、税額3,700円~5,000円/5,000円~7,500円です。区分は自動車税と同様に自家用と事業用に分けられています。また、軽自動車の場合は1t以下の車両にあたります。全ての軽自動車は自動車重量税が一律で2,500円です。

乗用車は陸運局に納税して、軽自動車は軽自動車検査協会に税金を納めます。税金の納め方は、印紙を買ってそれを税金としてそれぞれ局や協会に納めます。納付の際は、ただ印紙を渡すのではなく、税金を納めるための用紙(自動車重量税納付書)に必要事項を記入して印紙を貼り付けることで税金の支払いとします。

自動車重量税を納付する時期

自動車重量税は、車の新規登録を行うときに1回、そして継続検査の度に支払います。すなわち、自動車重量税は車検にあわせて1回目が3年、2回目以降が2年で車検を受けることになりますから、周期にあわせて何年分払うかが決定します。新規登録でまずは最初の3年分、次に2年に一度の2年分支払うのが時期として原則になります。

例として、新車の新規登録を行う場合、3年分の自動車重量税を支払うことになりますから、計算としては1年分の自動車重量税に3をかけることで、

自動車重量税/年×3=新規登録時の支払額

上記のように算出することができます。

車検が1か月以上ある車を廃車にする時に還付される

自動車重量税を支払った後で、車を廃車するなどした場合はどうなるでしょうか。まず、廃車還付制度というものがあり、車検が1か月以上ある場合は、還付を受けられます。

還付申請には、永久抹消登録申請を提出する際、もしくは解体届出を出す際に一緒に還付申請を提出することで還付手続きができます。車検まで1ヶ月を切る場合は、還付を受けることはできません。

自動車税の還付金が0円になるパターン

自動車税は還付ができるため、廃車で登録抹消の手続きをする人もいることでしょう。しかし、地方の税金を納めているかどうかで還付金が0円になるパターンがあるので、還付金についての注意点をここでは解説します。

地方税の未納

自動車税は各都道府県の地方自治体の税金(地方税)のくくりです。地方税は、国税とは違い国家に納める税金であるのに対し、地方税は行政を担う自治体に支払う税金です。還付は、自治体が法律にしたがって車の所有者に対して還付する制度です。

しかし、地方税は自動車税だけでなく、道府県民税(住民税)や固定資産税など国税とは別に税金が割り当てられています。そのため、還付金は都道府県が実施しますが、その際に未納の自動車税やその他の地方税を収めていないと、未納分に補填される仕組みになっています。したがって、未納額が還付金を上回ると還付金が0円になることもありえます。

軽自動車税

前述の通り、軽自動車は、乗用車などと異なり軽自動車税にはそもそも還付がありません。軽自動車税の廃車で4/2以降に廃車を実施したとしても納めた税金は戻ってきません。一方、4/2より後に廃車して取得した新車の新規登録は、翌年の4/1時点の所有による課税まで軽自動車税の税金がかからない仕組みになっています。

抹消登録ができない【嘱託保存】措置とは?

嘱託保存の措置を受けると車の抹消登録ができなくなります。そこで抹消登録のできない嘱託保存とは何か、税金の滞納がどのくらいで嘱託保存になるのか詳細をここでは解説します。

自動車税2年以上の滞納で発生する嘱託保存

自動車税は毎年払うことが義務化された税金です。そのため、税金を滞納した状態で廃車されてしまわないように対処されます。それが嘱託保存措置と呼ばれるもので、2年以上滞納すると嘱託保存が適用され、廃車できなくなります。

期間として1年以内は廃車できますが、2年目になると廃車の申請をしようとしても嘱託保存と車検証に記されて廃車の手続きを進めることができなくなります。2年目以降、時間がどれだけ経っても滞納状態が改善されていないのであれば、嘱託保存は解除されず廃車をすることができません。

税金の請求が来なくなったら払わなくてもいいのか?

税金には時効があり、自動車税にも当然時効があります。税金が請求されている間は振込するよう封筒が送られてきますが、滞納後数年経過すると何の請求もこなくなるケースもあります。しかし、税金はこちらから何もしなければ勝手に消滅することはないため、単に保留扱いとなっているだけなので、滞納記録は残っています。

この場合は支払い義務があると判断されます。そして、時効を延長にあたる法的手続きの請求がなければ、5年で時効が成立します。この場合は、時効を主張することで支払い義務が消失します。一方、請求を無視しているだけでは、義務がなくならないため、支払い義務が自然消滅することはいかなる場合でもありません。

自動車税の還付金を受け取る手続きとは

自動車税は廃車などで還付金を受けることができます。自動車重量税は還付金を受け取るための手続きがいるなど税金ごとに違いがあります。そこで、還付金を受け取る手続きについてや手順を説明します。

1、運輸支局での抹消登録

自動車を廃車したり公道を走らないで車庫に車両を眠らせる場合、運輸支局の抹消登録と呼ばれる手続きをします。抹消登録は手続きの際にナンバープレートを返却します。自動車税は車の所有者に対して課税される仕組みのため、登録が抹消されると持ち主としての登録もなくなります。

そして、手続きが完了した時点の月で自動車税の適用が失われます。つまり、4月から1年分の税金を支払ったので、11月に抹消登録が完了すれば12月~3月分の4か月分が還付として最終的に税金が返ってくる計算です。

2、還付通知書が届く

運輸支局での抹消登録を終えると、その後2ヶ月ほどで還付通知書が届きます。運輸支局で抹消登録が行われると同時に各都道府県の事務所によって登録が抹消されたと判断します。それから、事務所が還付の手続きを開始します。抹消登録から還付通知書の到着で還付を受ける準備が整います。

また、運輸支局での抹消登録の場合は、手続きのために車の所有者が訪れる必要がありましたが、事務所の還付は事務所側で勝手に行うので、手続きなど必要ありません。

3、還付通知書を持参して金融機関で還付金の受け取り

還付通知書が届くとそれをもって指定の金融機関窓口に向かいましょう。還付金を受け取ることができます。受け取り時に必要な者としては、身分証となる免許証、印鑑(認印)、還付通知書の3点です。

還付通知書だけでは本人を特定することができないため、必ず免許証を持っていきましょう。他に必要なものがあれば、還付通知書に記載されているので必ず確認します。

自動車税還付のために運輸支局を訪れた際、加えて、自動車重量税の還付も抹消登録と同時に行えます。抹消時に自動車重量税の還付の手続きを行います。永久抹消登録の申請書で一緒に自動車重量税の還付の手続きできます。

ただし、重量税の返金には審査があるため、自動車税よりも還付が遅くなります。戻りにはおおよそ3ヶ月ほどかかると考えましょう。

最後に、一時抹消登録と永久抹消登録では、還付できる税金が違います。廃車だけでなく売却時にも手続きできる一時抹消登録は、永久抹消登録時に受けられる還付金を受けることができます。しかし、自動車重量税は一時抹消登録では返還されず、永久抹消登録の申請のときに一緒に手続きしなければなりません。

まとめ


車を廃車するときに戻ってくる税金の特徴や支払いについて今回は解説しました。ポイントとしては自動車税と軽自動車税、そして、自動車重量税の違いに着目して、その違いを押さえましょう。それぞれ、支払いの時期や還付制度の有無、手続きが必要などの違いがあるため、個別にしっかりと把握しておきましょう。