廃車を家族にしてもらうときや業者に一括で依頼する場合など、委任状が必要になるケースがあります。委任状がないと廃車の手続きを本人無しですることはできません。
そこで、本記事では、廃車手続き(抹消登録)の際に必要な委任状について、その特徴や準備の必要性について解説します。
目次
廃車処理で委任状が必要となる場合とは?
廃車処理は一般的に車を解体することを指すことがありますが、法的に廃車が意味するのは車の登録を抹消するための手続き全般です。
そのため、車の廃車処理を進める場合は、本来の手続きの手順にしたがって抹消申請を陸運支局に提出します。
しかし、この抹消手続きは、誰でもすることができるわけではありません。本人以外がこの手続きを簡単にできてしまうと、他人の車を勝手に廃車して処分することができて困ります。
そのため、法的にも委任状で代理を立てての手続きのみ例外的に可能としています。
本人じゃないと抹消に委任状がいる!
廃車を所有している人(税金を支払ってナンバーを受け取り申請した本人)だけ自由に抹消したり一時抹消からの解除が可能です。
車の持ち主以外が車の抹消を手続きしようとしてもすることはできず、事実上、廃車ができないことになります。したがって、本人以外の方が廃車する場合は、委任状を用意する必要があります。
本人以外は手続きを進められない
本人以外は手続きしようとすると窓口で止められます。委任状がないと分かれば、手続きを進めることができません。あらかじめ手続きに委任状と他の書類について必要なものをそろえておくことが大切です。
廃車の抹消登録を所有者とは別の人が手続きするために書類(書式)が用意されています。委任状を通せば他の方でも手続きを止められることなく廃車を進められるでしょう。
譲渡証明書は不要
車関連でよくある書類の一つとして、譲渡証明書があります。譲渡証明書は車の所有者を移すための書類です。
しかし、廃車をするだけであれば、譲渡証明書を提出する必要はありません。
譲渡証明書が必要なのは買取の場合のみで、廃車と同時に持っていってもあまり意味はありません。譲渡証明書を移して登録を抹消するというのは矛盾している上、同時に処理するものではないからです。
家族・知人/友人に代わって
本人以外は手続きが進められないことがわかりました。それでは、本人以外が廃車をするシチュエーションとはどんなときでしょうか。
まず、本人の家族が変わりに車の手続きをしようとした場合でしょう。家族の夫に代わり妻が代理。子どもの代わりに親が代理。逆に親の変わりに子どもがといった手続きをするのが大半です。
本人が手続きするところを代わりに別の家族が代行するのですから、本人が委任状を書いて廃車しなければならないのは当然です。
また、本人の家族ではなく、友人や知人が代わりに廃車するケースも見られます。加えて、業者や代行をする人に頼む第三者の代行手続きもあります。
廃車は書類上の手続きだけでは終わらないケースもあり、解体した後に抹消登録までをするのが面倒と感じるケースも少なくありません。
そのため、業者に代行してもらうのが時間の短縮もできて便利な方法です。
業者にも委任状が必要
廃車手続き全般を請け負う業者に依頼するときにも委任状は必要です。業者として行政書士が法的手続きとして代行することが多いでしょう。
実際、委任は民法による扱いであるため、法的手続きの延長線上にあります。廃車の委任状であったとしてもそれは変わりません。
業者は依頼してお金を払いさえすれば通常の抹消登録を省けるわけではありません。
業者は本人の代わりに手続きをして廃車で面倒な手続きや処理を全て引き受けるだけです。委任状がなければ業者も家族や友人と同じで廃車までの手続きが完了できません。
記入は本人のみ
代行してもらう委任状の存在は絶対で、なければ手続きが通りません。それを前提に、委任状が正しく本人の手で書かれたものでなければ手続きは受理されず廃車できません。
また、書類に不備があった場合も同様に書類上の手続きがが完了しません。
最後に、家族の車で所有者本人と連絡が取れないケースです。実はこのケースが一番面倒な状況といえます。本人がいないため、委任状を書いてもらえない上に、他の手続きを進めることも難しいからです。
最近では、銀行口座を家族が名義変更したり印鑑や引き出すのにも本人以外が手続きするのが難しくなっている社会的な風潮があります。
上記のように委任状を書いてもらえないケースでは、廃車するにも本人に手続きさせられません。こういったものは特殊なケースとして扱われます。
委任状はどこで手に入るか
代理手続きの委任状は、事前に用紙を準備してから必要事項を記入します。まずは用紙を手に入れるところから始めなくてはなりません。委任状は、陸運支局で委任状を直接受け取るかホームページ等でダウンロードするかのいずれかで手に入れます。
運輸支局で入手
委任状は運輸支局で手に入ります。陸運支局は管轄区域ごとに指定の支局があり、手続きをする方のお住まいに合わせて近くの陸運支局に足を運びましょう。
インターネットで入手
最も簡単に入手する方法として、インターネットのPDFからダウンロードする方法があります。
画像やファイルをダウンロードしたら自宅やコンビニのプリンタで印刷して用紙に記入します。すぐ見つかるのは国土交通省のHPです。
車販売店
委任状は名義変更などで利用するため、車の販売店にも置いている場合もあります。
それに運輸支局までが遠くて委任状を取りにいくだけで足を運ぶのが難しい方や家にプリンタやダウンロードの設備がないという方もいます。
どうしても運輸支局やネットから用意できな場合は、販売店に問い合わせるのもありです。
永久抹消登録と一時抹消登録では委任状の種類が違う
抹消登録は一種類だけではありません。永久抹消登録と呼ばれる永久に車の登録を廃する手続きや一時的な抹消を目的とした一時抹消登録、軽自動車を抹消する際の手続きである解体返納などがあります。
そこで、抹消登録ごとに異なる委任状の種類について解説します。
永久抹消の場合は「永久抹消にかかる委任状」
手続きとして永久抹消をすることは、車の廃車をするという意味で一般的な方法にあたります。
車の解体をすることを前提にするケースが多く、一度永久抹消したらそのナンバープレートで公道を走ることはできません。
一時抹消と大きく異なる点がこの部分です。永久抹消は事実上の車の廃車を意味することが多いため、本人が承認したことを示す抹消手続きのための委任状が重要な役割を果たします。
永久抹消用の委任状は権限委任項目で確認
永久抹消の手続きを進めるためには、権限の項目に永久抹消がある委任状を用意しなくてはなりません。
永久抹消登録申請など各種4項目があります。永久抹消をする場合の委任状はこの権限委任がある用紙に限られます。
この項目がない変更登録や変更登録の用紙に記入と押印をしても、永久抹消の委任状として使うことはできず、手続きが拒否されます。
軽自動車は解体返納
普通車や大型車は、抹消登録と呼ばれる手続きをしますが、軽自動車の場合は、解体返納と呼ばれる手続きに当たります。
委任状は二種類あって、解体返納と自動車検査証返納届の場合で用紙が違うので注意が必要です。
1つ目は、一時停止や自動車検査証返納届で廃車のある『申請依頼書』。
自動車検査証返納届の用紙は、書類上の手続きの9つある委託項目の中に、選ぶものとして検査証返納の項目が1項あるのですぐ分かります。
2つ目は、解体返納(別名、永久返納届)で廃車についての申請依頼書です。4項目の手続き委託から該当項目を一つ選べます。手続きしたいものに丸をつければそのまま書類と一緒に提出できます。
軽自動車の手続き案内センターからダウンロードしましょう。手続きは軽自動車検査協会の居住先の管轄事務所で行います。
一時抹消の場合は通常の「委任状」
国土交通省公式HPの自動車、登録手続きのページにある各種様式の一覧の上から3番目に委任状があるので、クリックして画面に表示される委任状ページを確認します。
また、委任状や委任状を書くときの記載例、永久抹消にかかる委任状などの項目も一覧にはあるので、それぞれ確認できます。
ちなみに、手続きとは別に現場の処理では、一時抹消の車を解体する場合に、運んでもらうなどの手間が必要になります。
委任状に記載すべき番号
委任状には必ず記載すべき番号として自動車登録番号(車両番号標)や車台番号の項目があります。それぞれどのような番号かを解説しましょう。
自動車登録番号とは
車のナンバープレートでよく見かける地名、数字やひらがなが表記されているものを自動車登録番号と呼びます。車1台に特定の番号を登録するので、登録番号が同じ車両はありません。車と別の車を別の車体であると判断するために用います。
ナンバーには、番号としての登録だけでなく、文字の色や数字によって車の特徴や種類を分けるために用いられます。委任状にはどの車の所有か分かるように自動車登録番号を記入する場合があります。
車台番号とは
車台番号は車の製造番号を示すものです。車両番号がナンバープレートの番号であるのに対し、車台番号は車体番号とも呼ばれ車の製造から国土交通省に付けられた識別番号のことです。
必ず一台に対して番号が与えられるので、車台番号からどの車かを識別することが可能です。委任状でどの車の所有か示すために車台番号を記入することがあります。
車の所有者がディーラーや信販会社の場合
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ローンなどで車の所有はディーラーや信販会社にあるとき、会社を無視して勝手に廃車手続きをすることはできません。そのため、所有者を変えるための手続きや廃車を業者に依頼の手続きが、事前に必要です。
廃車手続きが二通りある
以下の二通りの方法で廃車手続きを可能にします。
1.車の所有者を使用者本人に移す
2.本来の所有者(ディーラーや信販会社)に廃車手続きを委任する
まず1.の場合は所有者を自分にすることで廃車手続きを委任状無しで勝手に処理できるようにします。次に、2.の場合は、廃車手続きを完全に委託してしまうことです。
車の所有者が国外にいる場合は「サイン証明書」が必要
車を所持している人が長期に渡って海外に居住していると、住民票から除かれます。
そうすることで、車の手続きに関する書類として必要性の高い印鑑証明を取得できない事態が発生します。そういったトラブルを事前に防ぐために必要なのがサイン証明書です。
サイン証明書とは
廃車の手続きの場合、本人以外が登録抹消を行うのに委任状が必要でした。
しかし、他の書類として印鑑証明が必要な際に、かわりにサイン証明書を提出することで代用できます。
サイン証明書の役割は、廃車以外にも海外移住の多い方の金融機関の契約や不動産などにも必要な書類であるため、特定の方には重要性の高いものです。
拇印証明書も有効
印鑑証明の代わりになる手段としてもう一つあるのが、拇印証明書です。役割として印鑑に変わって拇印が証明する手段になります。
サイン証明と拇印証明の二種類の書類はいずれも日本人によって海外の在外公館で発行する方法が主です。
在留証明書が必要な場合とは?
海外に住んでいる人がどの場所に住所があるかを在外公館によって証明したい場合に用意します。サイン証明書にも拇印証明書にも住所の記載がない場合などは特にです。
委任状の他に提出が必要な書類
廃車のために抹消登録などをする場合、委任状以外にも手続きに必要な書類がいくつかあります。
永久抹消登録の場合
永久抹消登録に必要な委任状以外の提出書類です。
車検を受けたことを証明するための「車検証」
印鑑が本人のものであることを示す「印鑑証明書」
書類ではないが車から取り外したナンバープレート
整備を記載した「移動報告番号」・「解体報告記録がなされた日」の書類(メモ書き)
一時抹消登録の場合
委任状の他に必要なものとして、一時抹消登録で必要な提出書類は下記が挙げられます。
車検済みなことを証明する「車検証」
登録した印鑑であることで所有者の印鑑だとわかる「印鑑証明書」
車から取って手渡すナンバープレート
一時的な廃車をする場合に利用する一時抹消登録は、永久的に廃車する永久抹消登録とは違いは、3つの提出だけで済むことでしょう。
解体届出の場合
軽自動車を廃車するときは解体届出として書類を用意します。
解体届出を手続きする場合に必要な委任状以外の提出書類です。
抹消を進める書類である「登録識別情報等通知書(同書類の一時抹消登録証明書)」
同上の「永久抹消登録申請書」
手数料を支払うための「手数料納付書」
普通車同様に記録書類(「移動報告番号」・「解体報告記録がなされた日」の記載された書類(メモ書き))
各種手続きで、事前に用意が必要な提出書類や委任状を記入しておき、当日の手続きに不備がないようにしましょう。
また、書類は必要項目が記入されていなかったり、間違っていたりすると手続きが完了しません。手順や記入例を見て押印を忘れないようにしましょう。
まとめ
今回は、廃車を家族や代行業者に依頼するときに必要な委任状の特徴や用意の仕方について紹介しました。
委任状の用紙をどこで用意すればよいのか、記入する項目や番号はどんな意味があるのかを知ることで、スムーズに廃車の手続きができるようにしましょう。