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交通違反の点数は3ヶ月でリセットされるの?ゴールド免許は維持できるのか?

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交通違反をした場合、違反点数が加算され、累積点数が一定に達すると免許停止や免許取消などの処分を受けることになります。一定の期間交通違反をしなければ、累積点数がリセットされ、ゴールド免許も取得できる交通違反の累積点数。この記事では、その条件や注意点について説明します。

目次

交通違反の点数は3ヶ月でリセットされるのか?

交通違反

結論からいえば、通常は違反後無事故・無違反で1年経過すれば累積点数がリセットされるところ、条件によっては3ヶ月でリセットされる場合があります

その条件とは、過去2年以上にわたって無事故・無違反だった場合、軽微な交通違反はその後3ヶ月間無事故・無違反であれば、その軽微な交通違反の点数は累積の対象にならないというものです。

この軽微な交通違反とは、点数が3点以下である違反を指し、信号無視(2点)や25km以上30km未満の速度違反(3点)などが対象です。

しかし、これはあくまで特例措置ですので、違反歴や事故歴は残ることは覚えておきましょう。

交通違反の点数がリセットされた場合、ゴールド免許は維持できるの?

エコカーとは

交通違反の点数がリセットされればゴールド免許も維持できそうですが、免許証の色に関しては過去5年間の違反歴・事故歴で判断されるため、ゴールド免許は維持できません。

前述のとおり、点数制度の特例措置により累積点数がリセットされたとしても、違反歴や事故歴は残るので、違反や事故を起こした後の免許更新でゴールド免許ではなくなります。

ゴールド免許を維持する条件

前述の通り、ゴールド免許の取得には過去5年間に違反歴・事故歴が無いことが条件です。

また、これに加えて重大違反教唆幇助」「道路外致死傷」をしたことがなく、「危険運転致死傷罪」を犯したこともないことという条件もあります。

難しい言葉ですが、それぞれどういった意味なのでしょうか。

【重大違反教唆幇助】

同乗者が運転者に対して、重大な交通違反をそそのかしたり、違反行為とわかっていても止めなかったりすることのことをいいます。例えば、助手席や後部座席に乗っている人が、運転者に速度を出すことを強要したり、交通違反をそそのかしたりすることです。

【道路外致死傷】

駐車場や広場、工場の構内など、公道外(道路外)で人を死傷させてしまうことをいいます。

【危険運転致死傷罪】

危険な運転をしたことで人を死傷させた場合に成立する犯罪です。死亡させてしまった場合は1年以上20年以下の懲役、負傷させてしまった場合は15年以下の懲役となることが、刑法208条の2に規定されています。

ゴールド免許の交付条件には無事故・無違反だけでなく、同乗による違反幇助などもあるので、運転者に対して違反を煽ったり、黙認してはいけません。

点数が加算されない違反でのゴールド免許への影響

世間一般の交通違反の中には「点数が加算されない違反」も存在します。この、点数が加算されない違反は、違反歴として残らないので免許更新に影響はなく、ゴールド免許の維持が可能です。

点数が加算されない違反には、「泥はね運転」「公安委員会遵守事項違反」「運行記録計不備」「警音器使用制限違反」「免許不携帯」の5種類があります。

それぞれ簡単に説明していきます。

【泥はね運転】

ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。(引用:道路交通法71条1号)

と規定されています。水たまりなどの近くを走行する場合には、歩行者がいれば徐行するようにしましょう。

また、違反点数は加算されませんが、大型車で7,000円、普通車・二輪車で6,000円、小型特殊・原付で5,000円の反則金が科せられます。

【公安委員会遵守事項違反】

公安委員会が交通の安全のために必要だとした事項で、全ての運転者はこれを守らなければいけません。

こちらも、泥はね運転と同様に、大型車で7,000円、普通車・二輪車で6,000円、小型特殊・原付で5,000円の反則金が科せられます。

例えば、
・下駄を履いての運転
・イヤホンを付けて周囲の音が聞こえない状態での運転
・大音量のカーオーディオで運転に必要な音を阻害しながらの運転
・カーテンを付けたり物を置くなどしてバックミラーの使用を妨げることなどがあげられます。

また、自動車以外にもバイクや原付、自転車に対しても同様の事項が存在し、違反内容によっては、反則金が科せられることもあるので注意が必要です。

この遵守事項については、各都道府県ごとに存在するため「お住いの都道府県名 公安委員会遵守事項」で調べておくと安心です。

【運行記録計不備】

重量が8トン以上の車両や最大積載量が5トン以上の車両等の運行記録計を備えなければ車両は、アナタコであればチャート紙、デジタコの時計部分の故障や、SDカードの未装着などが、運行記録計不備となります。

また、違反点数は加算されませんが、大型車・中型車6,000円、普通自動車4,000円の反則金が科せられます。

トラックの荷台の後ろに「デジタルタコグラフ搭載車」などのステッカーが貼ってあるのを見たことがある方もいるのではないでしょうか。基本的に個人の普通乗用車には適用されないものですが、仕事などでトラックやバンなどの貨物自動車を運転する際に注意が必要です。

【警音器使用制限違反】

危険防止のためや道路標識で指示された区間などを除いて、クラクション(警音器)を鳴らしてはいけないというものです。

警音器使用制限違反では、車両の種類を問わず3,000円の反則金が科せられます。

ちなみに、譲ってくれたお礼のためのクラクションは法令違反で、「警音器使用制限違反」となるので要注意です。

また、名前が似ている違反で「警音器使用義務違反」がありますが、こちらは道路標識などがあってクラクションを鳴らすべき場所で鳴らさなかった場合に適用されます。この義務違反は違反点数1点が加算される違反です。

【免許不携帯】

運転免許証を携帯せずに自動車などを運転することをいいます。

免許不携帯の反則金は、車両の種類を問わず3,000円です。

以上の違反が、「点数が加算されない違反」です。しかし、点数が加算されないからといって、交通違反に違いはないので、警察官に呼び止められますし、罰金がある場合もあります。注意を受けます。免許証の点数への影響の有無に関係なく、日頃から安全運転を心がけましょう。

ゴールド免許からブルー免許になった際のデメリット

ゴールド免許からブルー免許になってしまった際のデメリットですが、まずはゴールド免許でできることを確認してみましょう。

・免許更新の手続きが最寄りの警察署でできる
・講習手数料が安く、講習時間も短い
・自動車保険で割引特典がある場合がある

以上のようなメリットがあげられます。

ブルー免許になってしまった際、このようなゴールド免許のメリットがないことがデメリットといえるでしょう。

例えば、免許更新を遠くの免許センターまで行く必要があったり、講習費用が割高になったり、自動車保険の割引が適用されなくなり、月々の保険料が上がるなどがあげられます。

自動車保険の割引に関しては、各保険会社によって免許証の色が適用されるタイミングや割引金額が異なるので、もしブルー免許になってしまった際は確認が必要です。

ブルー免許からゴールド免許に戻るまでの期間は?

ブルー免許からゴールド免許に戻るまでの期間は、「いつ、どんな交通違反をしてしまったのか」によって違いがあります。

ゴールド免許の場合、有効期間は5年間。その間に違反をしてしまっても、基本的には更新するまでの残りの期間はゴールド免許のままですが、免許更新のタイミングでブルー免許になります。(下図参照)

これは、ゴールド免許の条件である「5年以上運転免許証を継続保有し、誕生日の41日前から過去5年間無事故・無違反であること」を満たしていないためです。

ここからゴールド免許に戻る際には、どんな違反をしてしまったのかが重要です。

ゴールド免許中に交通違反を犯してしまった場合、免許更新でブルー免許になります。

また、運転者区分は違反運転者のため更新が3年後となり、次の免許更新でもブルー免許のままになってしまいます。(下図参照)

これは無事故・無違反の期間が、ゴールド免許中1年+ブルー免許中3年の合計4年間となり、条件である5年間に達していないためです。

ブルー免許を取得後、無事故・無違反を続けた場合、更新の際に一般運転者講習のため更新期間が5年となり、そこからさらに無事故・無違反を継続した場合、免許更新の際に晴れてゴールド免許となります。

ゴールド免許中の交通違反が1回だった場合、免許更新でブルー免許に。運転者区分は一般運転者のため、次の更新までの期間は5年です。

ここで2度目の更新の際に、ブルー免許の間無事故・無違反であれば、ゴールド免許中1年+ブルー免許中5年の合計6年間となるため、条件を達成でき、ゴールド免許に戻ることができます。

このようにタイミングと違反内容によって、ゴールド免許に戻るまでの期間が変わってきます。

ゴールド免許で交通違反をしてしまったときは、「違反の内容」「違反の際の点数」「更新までの期間」「更新の際の運転者区分と講習内容」を確認すると、次にゴールド免許に戻るまでの期間が予想できます。

まとめ

交通違反 点数 リセット 3ヶ月

交通違反をすれば、内容によって点数が引かれ、累積点数が一定に達すればそれ相応の処罰が科されます。

条件付きではあるものの、点数をリセットできたり、違反をしても点数が加算されないといった特例もありますが、交通違反であることに変わりはありません。

また、ゴールド免許を有しているからといって、交通違反から優遇されるわけでもありません。違反の大小関係なく、日頃から安全運転を心掛けましょう。

よくある質問

交通違反の3ヶ月ルールとは?

交通違反の3ヶ月ルールとは、点数が3点以下の軽微な交通違反は、3ヶ月経てばその点数がリセットされるというルールです。これには条件があり、過去2年の間に無事故・無違反であることが前提となります。また、その3ヶ月間も無事故・無違反である必要があります。

ゴールド免許の特典は?

ゴールド免許の特典は主に3つあり、「免許更新が簡易になる」「講習費用が安くなる」「自動車保険の割引特典を受けられる場合がある」というものです。この保険の割引特典については各保険会社によって異なりますが、保険費用に直接影響してくるのでメリットは大きいでしょう。

 

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