意外と知らない?車の乗車定員で、子供は人数はどのように数えれば良いのか?運転免許証を取得するときに、試験でも出題される基本的な問題なのですが、忘れてしまっている人が殆どではないでしょうか。そもそも子供は何歳までが対象になるのかさえも、知らない人が多いと思います。
今回は、子供の乗車定員の計算方法について紹介していきます。
目次
自動車の乗車定員
自動車には最大で何人までが乗車できるのか?自分の車の座席数を数えても分かりますが、自動車検査証の「乗車定員」欄に明確に記載されています。乗車定員は、車の車種やグレードによって決められていますから、少しでも不安に思った人は自動車検査証で確認して下さい。
例えば、軽自動車の場合は「乗車定員・4人」となっていますが、その人数は大人が最大4人まで乗車することが可能と言う意味です。では、子供だと何名乗車することができるのでしょうか?
●子供の乗車定員
道路運送車両の保安基準の第53条2項で、「乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表すものとする。十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。」と明記されています。分かりやすくしますと、下記のようになります。
・12歳以上の子供は「1.0人」=大人1人
・12歳未満の子供は「1.5人」=大人1人
上記のように12歳を基準に子供の乗車可能人数が定められています。もし、乗車定員をオーバーしてしまったときは、「定員外乗車と座席ベルト装着義務違反」になるため、警察に捕まってしまいます。
子供とは何歳まで?
私達から見たら10歳の子供も、13歳の子供も同じ子供だと思っているはずです。20歳以上は成人だとか、17歳だと未成年だから子供だとか、子供として扱う年齢は意外と難しいと思います。
一般的な法律と違って、道路運送車両の保安基準では先ほども紹介しましたが、「0歳~11歳までが子供」「12歳以上が大人」と定められています。身長や体重などは関係なく、「12歳」と言う年齢だけを基準に定められているので、覚えておいて下さい。
子供の乗車定員の数え方
「12歳未満が子供」で「12歳以上が大人」と分かったところで、子供の乗車定員の数え方について説明します。道路運送車両の保安基準の第53条2項で、「乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表すものとする。十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。」
と法律で決められていますが、先ほども説明した通り「12歳未満の子供は1.5人」「12歳以上の子供は1.0人」と言うことです。
つまり、0歳児も11歳の子供も同じ大人1.5人で、12歳も18歳も同じ大人1.0人と数えます。
例えば、「夫婦2人」と「12歳未満の子供が3人」居る5人家族とします。その場合は、子供は大人の1.5人分なので、大人の人数にすると「2人」となります。そうすると、子供3人が大人2人分なので、全部で大人4人と数えることができるため、乗車定員4人の軽自動車には全員乗ることができます。
子供の乗車定員計算方法
計算が苦手な人は、まだ理解できないかもしれませんので、乗車定員の計算方法を紹介します。
●乗車人数の計算式
乗車人数の計算式:大人の数+{12歳未満の子供×(1/1.5)}
「子供の乗車定員の数え方」のところで、例えに出した家族を「乗車人数の計算式」に当てはめてみます。
・軽自動車、夫婦2人、12歳未満の子供が3人の5人家族
大人の数+{12歳未満の子供×(1/1.5)}⇒ 2+{3×(1/1.5)}=4人
5人家族ですが、乗車人数の計算で「4人」となるため、乗車定員4人の軽自動車でも全員乗車することができます。
●子供の乗車可能最大人数
子供の乗車可能人数の計算式:(車検記載の乗車定員-大人の数)×1.5
・軽自動車、夫婦2人、12歳未満の子供が3人の5人家族
(車検記載の乗車定員-大人の数)×1.5⇒(4-2)×1.5=3人
乗車定員4人の軽自動車ですが、大人2人の他に12歳未満の子供が「3人」乗れます。
子供をたくさん乗せるときの対処法
助手席に子供は乗せてもOK?
結論から言いますと、助手席に子供は乗せてもOKです。6歳未満の子供には、チャイルドシートの着用が法律で義務づけられていますが、座席の位置までは決められていません。また、チャイルドシートに座らなくて良い7歳の子供を助手席に乗せるとどうですか。
背の低い大人でもシートベルトを首で固定するようなスタイルになるのに、7歳の子供を助手席に座らせてシートベルトを着用すると、もし事故を起こした場合に無事でいられるとは到底思えません。
チャイルドシートの設置もそうですが、1番危険な助手席にわざわざ子供を乗せるのは、よっぽどの理由がない限り避けることをオススメします。
シートベルトが足りない場合
これまで子供の乗車可能人数の計算をしてきましたが、チャイルドシートを着用しなくても良い7歳~11歳の子供ばかりが乗車する場合、シートベルトの数が足りなくなります。全席シートベルトの着用が義務付けられていますが、乗車定員よりも多い人数が乗車すると言うケースが生まれてしまいます。
乗車定員よりも乗車人数が多くなる場合には、「シートベルトの着用免除」が適用されるので、シートベルトがなくても罰せられることはありません。
何か不思議なことですが、法律的にはシートベルトをしなくてもOKとなってしまいます。法律的には罰せられないとしても、交通事故を起こしてしまった場合には、取り返しのつかないことになる可能性が高くなるため、シートベルトの数以上の定員を乗車させて車を運転しないことをオススメします。
チャイルドシートが複数必要な場合
6歳未満の子供が4人の家族だとチャイルドシートも4台必要になります。しかし、後部座席には2つ~3つしか付けれらません。このような場合には、シートベルトの着用と同じで載せきれないチャイルドシートは取り付けなくてOKと法律ではなっています。
チャイルドシートの乗せなければいけないほどの小さな子供に、チャイルドシートに乗せなくても良いよ言うのは、シートベルトの非着用よりも更に危険な行為ですから、乗車人数よりもチャイルドシートの設置を優先して、子供の身の安全を最優先に考えて下さい。
定員オーバーの点数や反則金
自分が乗っている車の乗車定員が何人なのかは、殆どの人は把握していると思います。しかし、中には軽自動車が乗車定員・4人と言うのを知らない人もかなり居ます。
最近の軽自動車はコンパクトカーよりも車内が広く、5人でもゆったり乗車することができるからでしょうか。乗車定員は、自動車検査証の「乗車定員」欄に記載されています。即ち自動車検査証の「乗車定員」欄に記載されている人数よりも多く乗車すると、定員オーバーで違反になります。
●定員オーバー「定員外乗車」
・違反点数:1点
・反則金 :¥6,000-
上記の違反点数と反則金が科せられます。
まとめ
車と子供の乗車定員について説明してきましたが、算数が苦手な人は計算式をスマートフォンなどのメモ機能などへ保存しておくのも良いかもしれません。
自分の子供以外に、たくさん乗せることが突然訪れるかもしれません。そのような場面に遭遇したときに、何人乗せられるのかが分からなかったら恥をかくかもしれませんし、何より事故を起こしたときに全責任がドライバーに降り注いできます。
ちょっとした油断が、とんでもない大惨事になるので、乗車定員は必ず守るようにして下さい。特に軽自動車や、7人乗り・8人乗りの車は乗車定員を間違えやすいので、自動車検査証でもう一度確認しておくことをオススメします。