「毎年一回、自動車税の納税通知書が送られてくるけど、どうやって税金が決まっているの?」「13年落ちの車の税金は高いって本当?」という方も多いと思います。
結論からお伝えすると、自動車税は車の総排気量と車の用途で決まります。用途とは、自家用か営業用かです。また新車登録から13年を超えると自動車税も上がります。
ここからは、具体的な金額など、自動車税について詳しくご説明していきます。5分くらいで読めますし、自動車税に関するお悩みも解決する可能性が高いので、ぜひご一読ください。
目次
自動車の税金と排気量の関係
そもそも自動車に関する税金には次の4つがあります。
- 自動車税
- 自動車取得税
- 自動車重量税
- 消費税
上記の自動車税が毎年5月中に納めなければならない税金で、この記事ではこの自動車税について解説していきます。ちなみに自動車取得税は、車を取得したときに課税され、自動車重量税は車検ごとに税金を納めます。自動車重量税は、毎年課税されますが、納めるのは車検ごとになるので注意が必要です。
そんな自動車税ですが、4つの税金の中で1番金額が高いです。自動車税と排気量の関係について詳しく知っていることで、車の維持費を比較するときにも役に立ちます。そこで今回は、自動車税と排気量の関係を詳しくご説明していきます。
自動車税は排気量によって課税される
そもそも自動車税の税金と排気量が関係するのは、もともと排気量が大きい車が贅沢品とされていた名残になります。つまり所得の多い方から税金を多く取ろうということです。そのため現在でも、排気量が大きい車の方が税金が高くなっています。
では、なぜ排気量が大きい車の方が贅沢品と位置付けられるのか。それは排気量の大きさと車体の大きさがほぼ比例し、車両価格も比例して高くなるためです。排気量が大きい車のほうが、パワーが大きく加速性能が優れます。信号待ちからのスタードがスムーズで、高速道路での加速もストレスがありません。
一方で排気量が小さいと、パワーは少ないですが燃費がよく環境負荷が少ないというメリットがあります。また車体自体も小さく、車両価格も安価な場合が多いです。
ではどれくらい自動車税が違うのか、簡単にご紹介していきます。
例えば排気量が1,300ccのフィットの場合の自動車税は、34,500円です。政府の車としてよく使われるトヨタのセンチュリーであれば、排気量が5,000ccになるため、自動車税は88,000円になります。つまり年間で53,500円も税金が違うのです。月々4,000円以上も税金が高くなると、家計に与える影響も大きいですよね。
また自動車税は新車登録から13年を超えると、増税される仕組みになっています。これは環境負荷の大きい車(古い車)から環境負荷の少ない車(新しい車)に乗り換えようと促すために行われています。詳しい税額については下記でご紹介しているので、参考にしてみてください。
自家用と営業用で価格が変わる
自動車税は自家用か営業用かでも税金が変わってきます。結論からいうと、営業用の車の方が自動車税が安く設定されています。具体的にいうと、同じ1,300ccの排気量の車では、自家用で34,500円かかりますが、営業用であれば8,500円で済むのです。排気量が6,000cc超だと、自家用で111,000円、営業用で40,700円と約6万円も違います。
自動車税は何に使われる?
では私達が毎年納めている自動車税はどのように使われているのでしょうか。実はこの自動車税の使いみちは、各都道府県によって変わります。自動車税は国税ではなく、都道府県税になるのです。基本的には道路の整備など、車の運行に関することに使われます。
排気量が大きいと車が大きく、それに伴って車自体も重くなります。つまり道路に与える負担が、低排気量の車に比べ大排気量の車の方が多くなるのです。これも排気量の大きい車の税金が高い理由の1つになります。
軽自動車税はちょっと違う
実は軽自動車の税金は、普通車とは違います。重量税や取得税、消費税は普通車と一緒ですが、自動車税ではなく軽自動車税というものになります。軽自動車税は都道府県税の中でも区市町村税です。そのため軽自動車税は、車検証に記載の区市町村に納めることになります。
また軽自動車の管轄は陸運局ではなく、軽自動車検査協会です。
さらに軽自動車税に関する税制度も2016年度に変更になり、2015年3月31日までに新規検査を受けている軽自動車は、以下の金額の税金が課税されていました。
・自家用で7,200円
・営業用で5,500円
しかし、2015年4月1日から新規検査を受けた軽自動車の軽自動車税は以下のようになります。
・自家用で10,800円
・営業用で6,900円
ちなみに新規検査とは、新しく車検をとることをいいます。新規検査は、新たに新車で車を購入するときや一時登録抹消していた車をまた乗れるように再登録する時に行われます。
車種別の区分
車にはたくさんの種類があるのはご存知かとは思いますが、その種類によっても税金が変わってきます。そのためまずは車種別の区分から下記の順番でご紹介していきます。
- 普通自動車
- 軽自動車
- 二輪車
普通自動車
普通自動車とは、道路運送車両法で下記以外の自動車を普通自動車と定めています。
・小型自動車
・軽自動車
・大型特殊自動車
・小型特殊自動車
つまり乗用車やライトバン、トラック、バスが普通自動車になります。では普通自動車と乗用車の違いなど、わかりづらい部分も多いので、次で詳しくご説明していきます。
乗用車
一般的に乗用車と呼ばれる車は、正式には普通乗用自動車と呼ばれ、3ナンバーの車のことです。3ナンバーの車は次のような規格の車になります。
・乗員定数が10人以下
・車両重量が5トン未満
・最大積載量が3トン未満
上記の3つの条件を満たし、その上で下記の4つの条件から1つ以上を上回る車です。
・全長が4.7m以下
・全幅が1.7m以下
・全高が2.0m以下
・排気量が2,000cc以下
ちなみにこの4つの条件をすべて満たす車は、小型乗用車です。つまりコンパクトカーと呼ばれる車になります。
ライトバン
ライトバンとは屋根のある小型貨物自動車のことです。一方屋根の無いのが、トラックになります。具体的にはハイエースや軽バンが全てライトバンという扱いになるのです。外見はミニバンと見分けがつかない場合もありますよね。
しかし簡単に見分ける方法があります。それはナンバープレートです。ミニバンであれば、5ナンバーか3ナンバーになりますが、ライトバンは4ナンバーか1ナンバーのナンバープレートがついています。
トラック・バス
トラックとは、正式には貨物自動車のことを指し、主に貨物を運ぶための車で荷台の屋根がないものをいいます。また、バスは人の輸送を目的とする車になります。乗車定員が11人以上29人以下の大型乗用自動車とマイクロバス。乗車定員が30人以上になると大型バスという区分になります。
軽自動車
軽自動車とは、下記の条件を満たす車です。ナンバープレートも乗用車と違い、黄色いプレートに黒い文字で書かれているのが、自家用の軽自動車になります。
- 全長が3.4m以下
- 全幅が1.48m以下
- 全高が2.0m以下
- 排気量が660cc以下
- 乗車定員が4人以下
- 貨物積載量が350kg以下
二輪車
二輪車の区分は、道路運送車両法と道路交通法の2つの区分があります。道路交通法上の二輪車の区分は免許の種類と同じで、下記のような区分です。
・50cc以下が原動機付自転車(通称、原付き)
・50cc超~400ccが普通自動車二輪
・400cc超~が大型自動二輪
一方、道路運送車両法による区分は次のようになっています。
・50cc以下が第一種原動機付自転車
・50cc超~125cc以下が第二種原動機付自転車
・125cc超~250cc以下が軽二輪車(二輪の軽自動車)
・250cc超~は小型二輪車(二輪の小型自動車)
バイクの自動車税は軽自動車税になり、道路運送車両法の区分によって下記のように決まっています。
- 第一種原動機付自転車は、年間1,000円
- 第二種原動機付自転車は、年間1,200円(50cc超~90cc以下)
- 年間1,600円(90cc超~125cc以下)
- 軽二輪車は、年間2,400円
- 小型二輪は、年間4,000円
乗用車の排気量別納税額
そもそも乗用車とは、その車の用途が乗用に限るもののことです。つまり人を乗せるための車のこと。そして乗用車は、普通車と小型車、軽自動車の3つに分けられます。軽自動車だけ自動車税の仕組みが違うため、ここでは普通車と小型車の2つをご紹介していきます。
普通車
普通車の車、3ナンバーの車の自動車税は下記のように決まっています。カッコ内の金額は、新車登録から13年経過した場合の自動車税です。
・1,000cc以下の場合、29,500円(34,000円)
・1,000cc超~1,500cc以下の場合、34,500円(40,000円)
・1,500cc超~2,000cc以下の場合、39,500円(45,500円)
・2,000cc超~2,500cc以下の場合、45,000円(52,000円)
・2,500cc超~3,000cc以下の場合、51,000円(59,000円)
・3,000cc超~3,500cc以下の場合、58,000円(67,000円)
・3,500cc超~4,000cc以下の場合、66,500円(76,500円)
・4,000cc超~4,500cc以下の場合、76,500円(88,000円)
・4,500cc超~6,000cc以下の場合、88,000円(101,500円)
・6,000cc超~の場合、111,000円(128,000円)
普通車の排気量は一般的に2,000cc超となっていますが、2,000cc以下の車でも全幅が1.7mを超えていたりすると、普通車(3ナンバー)の扱いになります。しかし3ナンバーであっても排気量で税金が決まるため、3ナンバーであるからと言って税金が高くなるわけではありません。ちなみにこのような例は、輸入車に多いです。
小型車
先程もご紹介したように小型車は、下記の規格に収まる車のことで、5ナンバーか7ナンバーの車です。排気量が2,000cc以下になるので、納める税金は29,500円か34,500円、39,500円のいずれかになります。
・全長が4.7m以下
・全幅が1.7m以下
・全高が2.0m以下
・排気量が2,000cc以下
ライトバンの排気量別納税額
ライトバンは、自家用であれば乗用車と同じく排気量によって自動車税が決まります。しかし営業用のライトバンであれば、自動車税は最大積載量で自動車税が決定される。そしてライトバンであれば、最大積載量はほとんどの場合、2トン未満です。そのためここでは次の2つに絞り、詳しくご説明していきます。
- 4人以上1トン積以下
- 4人以上1〜2トン積
4人以上1トン積以下
最大積載量が1トン以下の場合は、年間の自動車税が8,000円になります。仮に自家用の1,000cc以下のライトバンであれば税金が29,500円となり、営業用の車の方が自動車税が安く済む仕組みです。
4人以上1〜2トン積
最大積載量が1トン超から2トン以下のライトバンは、年間の自動車税が11,500円です。先程の1,000ccの車だと仮定しても、営業用のライトバンの方が安く済みますね。
軽自動車はなぜ一律なのか
ではここからは軽自動車の税金について下記の2つを詳しくご説明していきます。
- 日本独自の車を持ちやすくする仕組み
- 近年は増税の可能性あり
日本独自の車を持ちやすくする仕組み
この記事の前半部分でもご紹介しましたが、昔は普通車が贅沢品と定められていました。そのため普通車の自動車税が排気量に比例し、高くなると記事の最初に紹介しました。
そこで軽自動車を普及させるために、普通車よりも安く、一律10,800円の税金が課せられたのです。しかし、自動車税と同じように軽自動車も新車登録から13年を超えると12,900円に増税されるので注意が必要です。
近年は増税の可能性あり
近年、軽自動車の税金が上がる可能性が出てきました。これは消費税が10%に引き上げられることに伴い、自動車取得税が廃止になります。そして取得税が廃止になる代わりに、環境性能割という新たな税制度が導入される予定です。
自動車取得税は軽自動車で2%、その他の家庭用の自家用車で3%の税率でした。環境性能割も税率は0~3%とさほど変わらないように思われます。しかし、環境性能割は燃費が良い車ほど税の負担が少なく済む仕組みです。この燃費の良い車とは、おおよそ電気自動車やハイブリッド自動車になります。そのためもともと税率が2%だった軽自動車の場合は、以前と同じか増税になってしまうのです。
まとめ
いかがだったでしょうか?車にかかる税金の中で1番金額の高い自動車税。自動車税は車の総排気量と車の用途で決まることがわかりました。さらに13年経過すると増税されてしまうこと、自家用と営業用とでも税率が違うので、注意しましょう!