普通車と軽自動車はなにが違う?中古車を購入する時に必要な書類

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中古車を購入する時に、必要な書類は何かを考えたことはありませんか?特に購入する中古車を決めた時には、一日でも早く車に乗りたいがために、忙しい時間を割いてでも書類集めをしてしまうのではないでしょうか。今回は、中古車を購入する時の必要書類について紹介しますので、参考にしてみて下さい。

普通中古車購入時に【販売店が】用意する書類

中古車を購入した時に、販売店から【委任状】【車庫証明に関する書類一式】【譲渡証明書】を渡されます。販売店から渡された書類について詳しく説明していきます。

委任状

中古車を購入した時には、必ず名義変更を行わなければいけません。自分で名義変更を行う場合には、委任状は必要ありませんが、販売店や第三者の誰かに名義変更を代行してもらう時には委任状が必要となります。

委任状と言うのは名前の通り、本来なら自分で名義変更を直接行わないといけないのですが、第三者の販売店へ名義変更の権限を委任するために委任状が必要となります。委任状には、実印で捺印する必要があるため、実印であることを証明する意味で、印鑑証明書と委任状のセットで用意する必要があるわけです。

また、名義変更の代行で委任状が一通必要なのですが、下取車がある場合には下取り用としても、もう一通印委任状と鑑証明書のセットが必要になります。購入する車と下取りに出す車に対して、委任状と印鑑証明書のセットがそれぞれ必要となることを覚えておいて下さい。

車庫証明書書類一式

軽自動車の車庫証明書は、昔は届ける必要がなかったのですが、現在では殆どの市町村で軽自動車の車庫証明も届ける必要があります。普通車の場合は、車庫証明の許可がおりなければ車を購入することができませんので注意しておいて下さい。

車庫を持って居ない人が車を購入した場合、駐車する場所がない訳ですから路上駐車をする可能性が高くなってしまいます。そうならない為にも、車庫証明書が無いと車を購入することができないようにしています。車庫証明書とは、車を購入しても駐車するスペースは十分に確保してあります!という証明書のことを言います。

自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所証明申請書は、車庫に使用する場所を記載する申請書で、警察署へ提出します。地域によって申請用紙が異なりますが、住民票のある現住所と購入する車を駐車する駐車場の住所を記入します。

一軒家の敷地に駐車する場合でも、居住する家の住所と車を駐車する場所の住所が異なる場合があるので、記入する時はきちんと駐車場の住所を確認する必要があります。

保管場所使用承諾証明書

保管場所使用承諾証明書は、簡単に説明しますと「購入する車を駐車させて下さい」と駐車場の土地の所有者へ承諾を得るための書類のことを言います。例えば、賃貸マンションに住んでいる場合は、マンションの駐車場に車を置くため、マンションの土地の所有者に車を駐車する許可を得る必要があります。

その時に、保管場所使用承諾証明書に署名・捺印して頂く必要があります。承諾書は、他人の土地を借りて購入した車を駐車するときに必要な書類と覚えておいて下さい。自分の所有する土地ではない限りは全て承諾書となるのを覚えておいて下さい。

保管場所使用権原疎明書面

保管場所使用権原疎明書面とは、別の言い方では【自認書】とも言います。購入する車を駐車する場所が、本人名義の土地の場合に、自分が駐車することを認めるということで、自認書へ本人が捺印することになります。

保管場所配置図

保管場所配置図は、自宅と駐車場の場所を示す地図と、敷地のどこに車を駐車するのかを平面図で書き表わす書類になります。もし、自宅と駐車場が離れている場合は、自宅と駐車場を線で結んで直線距離を記入しなければいけません。また、駐車場の平面図は、タテ・ヨコの寸法も記入して、車がその寸法からはみ出してはいけません。

実際に管轄の警察が、届出のあった車を駐車するスペースがあるのかを確認をしにきますので、道路などへ車がはみ出さないようにしておく必要があります。

譲渡証明書

中古車を購入する時に、現在所有している車を下取りや買取りに出す場合に「私が乗っていた車を譲渡します。」と言う意味で、譲渡証明書が必要となります。

譲渡証明書は、定められた書類で旧所有者欄に印鑑登録済の実印にて捺印をしなければいけません。実印を捺印するので、印鑑登録された実印かどうかを証明する意味で、印鑑証明書を取得しなければいけません。

普通中古車購入時に【購入者が】用意する書類

中古車を購入して、名義変更を販売店に委託して任せる場合や、下取りの車がある場合には、印鑑証明書を取得する必要があります。中古車の売買において非常に重要な書類でもある【印鑑証明書】について詳しく説明しておきます。

印鑑登録証明書

軽自動車は資産とは認められていないため、シャチハタ以外なら認め印で大丈夫なのですが、普通自動車の取得は資産となるため、国への申請手続きをしなければいけません。普通中古車を購入するときは、自動車検査証の所有者と名義人が同一人物で相違ないことを証明するため、実印とそれを証明するための印鑑証明書が必要となります。

印鑑登録証明書とは、実印を所有する人が本人であることを市町村役場や区役所が証明するために発行する証明書と思って下さい。印鑑証明書がないと買えないものは、主に家などの不動産や自動車など大きな買い物をするときに必要となる場合があります。

印鑑登録証明書の印鑑

まず、中古車を購入するときに「印鑑証明書を1通用意して下さい」と言われても、印鑑登録を行っていないと取得することができません。印鑑を登録するためには、まず印鑑を用意する必要があります。登録する印鑑は、基本的にはシャチハタやゴム印以外なら登録することはできるのですが、三文判では登録できない役所もあります。

印鑑登録ができない印鑑は下記のようなケースがあります。

  • 家族や親族など本人以外の場合
  • シャチハタなどゴム印
  • 地域によっては、三文判も登録できない場合がある
  • 印鑑が欠けていたり、削れてしまっている場合
  • 名前の判読ができない不鮮明な印鑑
  • 8mmの正方形枠内に入らない印鑑
  • 25mmの正方形枠を超える印鑑

印鑑の登録方法

印鑑を登録するには、下記の条件をクリアしなければ登録することができません。

  • 現在住んでいる区市町村に住民票の登録があること。
  • 未成年でも大丈夫ですが、日本人は満15歳以上で、外国人は満16歳以上であること。
  • 運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード、外国人登録証のいずれかを所有していること。
  • 外国人は、外国人登録原票に記録していること。

上記の条件をクリアしたら、印鑑登録が可能な印鑑と身分証明書を持って、区市町村役場の窓口で「印鑑登録をしたいのですが」と言えば、印鑑登録を行うことが可能です。

印鑑登録証明書の取得方法

印鑑登録が完了したので、あとは印鑑証明書の取得方法ですね。印鑑証明書の取得は、決して難しいことではありません。地域によって印鑑登録証が異なりますが、取得方法はどこの地域も大きく変わることはありません。

印鑑証明書を取得するには、印鑑を登録したときに頂いた【印鑑登録証】または【印鑑登録カード】が必ず必要です。【印鑑登録証】または【印鑑登録カード】を忘れた場合は、印鑑証明書の発行ができないので忘れないように注意して下さい。

窓口で印鑑証明書を取得する場合は、【印鑑登録証】と役所にある印鑑証明取得用紙に必要事項を記入して発行手続きを行って下さい。電子端末を利用する場合は、【印鑑登録カード】を端末に挿し込んで、暗証番号を入力すれば発行することができます。

住民基本台帳カードやマイナンバーカードがあれば、コンビニエンスストアやイオンショッピングモールなどでも印鑑証明書を取得することができる地域もあります。

その他

上記以外で、必要になるかもしれない書類を紹介しておきます。

住民票

下取りに出す車の車検証の住所が、現在住んでいる住所と異なる場合には住民票が必要となります。車検証に記載されている住所から一度だけしか引っ越しをしていない場合は、住民票の取得だけで大丈夫です。

また、中古車をローンで購入した場合など、車検証の所有者をクレジット会社にするケースがあります。その場合は、所有者はクレジット会社なので印鑑証明書ではなく、住民票を提出するだけで構いません。

住民票除票

下取りに出す車の車検証の住所が二回以上変更している場合は、住民票には前の住所までしか記載されないので、住所の繋がりがわかる証明書が別に必要となります。住所の繋がりが分かれば良いので、この場合は住民票の除票や戸籍の附票を取得すれば問題ありません。

普通中古車【納車時】に販売店からもらう必要書類

最後に、中古車を購入して販売店から受け取る最終的な書類を紹介します。

自動車検査証

販売店から最終的に頂く書類は【自動車検査証】です。車検証とも言いますが、自分の名義になっているかを確認するようにして下さい。住所など間違いがあると大変なのと、強制保険とは別で任意保険へ加入している人が殆どだと思いますが、保険会社へ名義変更が完了した車検証のコピーを渡す必要があるので、自動車検査証の名義欄は必ず確認する必要があります。

自賠責保険証

自賠責保険は、車を購入したら必ず加入しなければいけない保険で、新車を購入する時や車検を受ける時に必ず加入しなければいけない別名【強制保険】とも言います。自賠責保険への加入は法律で義務付けられているのですが、車に車載していないとそれも罰せられますから車検証と一緒に車載しておくようにして下さい。

軽中古車購入時に【購入者が】必要な書類

中古軽自動車の購入は、普通車と違って資産とみなされないので、手続き的には普通車と比べて容易に行うことができます。資産とみなされないので、実印も不要ですし、印鑑証明書も必要ありません。軽自動車の所有者の確認を含めて住民票だけで名義変更を行うことが可能です。軽自動車の購入に必要な書類を説明します。

申請依頼書

申請依頼書は、普通車で言うところの委任状のことです。軽自動車は、実印が不要なので申請書に記入して三文判を捺印するだけです。

住民票

前オーナーの印鑑証明や住民票も必要ありません。購入する側の発行後3ヶ月以内の住民票だけが必要となります。

申請書

申請書は、車検証の元となるデーターを入力するための書類で、申請依頼書があれば捺印すら不要です。申請書の指定された赤い枠内のみを記入するだけで記入は完了です。

税申告書

軽自動車は自動車税も月割り制度がありませんが、軽自動車税などを申告するだけの書類です。市町村へ軽自動車を購入しましたと連絡をする役目の書類だと思って下さい。

必要書類は早めに用意しよう

中古車の購入を決めた時点で、普通車の場合は印鑑証明書など、用意できる書類は早めに準備しておいた方が、契約もスムーズにいきますし、納車も早まるのでいいかもしれません。

車庫証明もナンバープレートが決まり次第、警察へ連絡するということにして、車の型式や車台番号さえわかれば、早めに警察署へ申請することも可能です。契約から納車までをスムーズに進めるためにも、必要書類は早めに用意するようにして下さい。

購入する車に保証書があると安心

最近の中古車は、殆どの販売店で長期保証がついているところが多いですね。昔は、3ヶ月3,000km保証が多かったのですが、今頃の中古車販売店では、1年10,000km保証が多くなってきています。

それだけ最近の車は性能も良く、壊れにくくなっているのも関係していると思われます。小さな販売店だと保証書が付いていないところもありますが、中古車の場合は大きな故障が起こると多額な修理代が発生するので、保証のしっかりとした販売店で購入するようにして下さい。

まとめ

中古車を購入する時の必要書類について紹介してきましたが、複雑に見えるのですが意外と難しくありません。特に軽自動車は認め印で名義変更が可能で、住民票も第三者が認印だけで簡単に取得することができます。

名義変更は少々上級者ですが、車庫証明だけでも自分で提出してみるのも良い経験にもなります。一度経験すれば次から簡単に行えますし、代行手数料の節約にもなるので是非、チャレンジしてみてください。