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車の税金はいつ払う?自動車税や重量税などの税金について徹底解説

「自動車の税金はいつ払えばいいの?」
「そもそも車の税ってどれくらいあるの?」

という方も多いと思います。そこでこの記事では、そんな車の税金についてのお悩みを徹底解説していきます。具体的には、「車にかかる税金について」「それぞれの税金の支払い時期や注意点など」の順番に解説していきます。5分くらいで読めますし、車の税金についてもわかるようになるので、ぜひご一読ください。

目次

車にかかる税金


車の税金と聞くと、「自動車税のことでしょ?」と思う方が大半でしょう。しかし車にかかる税金には、少なくとも4つの税金があります。加えて軽自動車と普通車でも税金が少し違うのです。そこでまず車にかかる税金には、どのようなものがあるのかを詳しくご紹介していきます。

普通車の税金

普通車の税金は、次の4つを納めなければなりません

  • 自動車税
  • 自動車取得税(2019年10月1日に廃止)→環境性能割
  • 自動車重量税
  • 消費税

【自動車税】は、4月1日現在に車を所有していることで発生する税金で、毎年納めなければなりません。

また【環境性能割】は、消費税が10%に上がった2019年10月1日で廃止された自動車取得税に変わるもので、車の売買などで自動車を取得した者に対して課税される税金です。

最後に【自動車重量税】は、車検のたびに支払う税金で、税額は車の重量によって決まります。自動車重量税は車検の度に支払うのですが、課税は年単位です。新車で購入した場合の最初の車検は3年後になるので、最初の車検では重量税を3年分払う必要があります。

軽自動車の税金

軽自動車の場合は、次の4つの税金を納める必要があります。

  • 軽自動車税
  • 自動車取得税(2019年10月1日に廃止)→環境性能割
  • 自動車重量税
  • 消費税

環境性能割や重量税は普通車と同じですが、自動車税が異なります。自動車税と軽自動車税はどちらも地方税なのですが、「普通車は都道府県税」「軽自動車は区市町村税」となり、納めるところが違うのです。なぜこのことについて述べたかというと、納税通知書を紛失したときなどの対応が変わってくるからです。このことに関しては、下記で詳しくご説明しています。

自動車税・軽自動車税はいつ払う?

先に結論から言うと、自動車税・軽自動車税の支払いは5月になります。自動車税の納税通知書も5月の上旬に届きます。なので、納税通知書が届いたらすぐに納めてしまいましょう。

先程もご紹介したように、この税金は4月1日に車を所有している方が課税対象です。そのため、5月に税金を納めることになっています。では納付期限や注意点はあるのでしょうか。それらについて更に詳しくご紹介していきます。

納付期限

自動車税・軽自動車税の納付期限は5月31日です。31日が休日であれば、次の平日まで支払い期限が延長されます。ちなみに青森県と秋田県は、納付期限が6月末です。自動車税は都道府県の税金になるので、対応が他の都道府県と若干違う場合もあるので引っ越しの際などは注意しましょう。もちろん税額は同じです。

注意点

まず自動車税の納税通知書は、車検証の住所に発送されます。そのため引っ越しなどで住所が変わった時に、車検証の住所を変更していない場合は、納税通知書が届きません。また車をオークションなどで購入し、車検証が前の所有者のままの場合も当然届きません。

納税通知書が届かなくても、自動車税は納める必要があります。つまり知らず知らずのうちに税金が未納になってしまうことがあるのです。自動車税の未納があると

  • 車検が受けられない
  • 延滞金が発生する
  • 財産の差し押さえになることがある

ということにもなりかねませんので、注意が必要です。

そのため車を持っているにもかかわらず、5月上旬に納税通知書が届かなかった場合は、適切に対処しましょう。具体的には次のような手順になります。

納税通知書が届かなかった場合の対処法

車検証の住所変更を行なっていない場合は、前の住所の都道府県の自動車税事務所に電話し、新しい住所を伝えると共に、納税通知書を送ってもらいましょう。軽自動車の場合は、区市区町村税になるので市町村の税務署に電話をすることになります。車検証が手元にあるとスムーズに手続きすることが可能です。

加えて後日、車検証の住所変更も行う必要があります。車検証の住所変更は、管轄の陸運局に行く必要があります。お金を払えば、ディーラーなどで変わりに手続きしてもらうことも可能です。軽自動車の場合は、最寄りの軽自動車検査協会になります。

オークションなどで購入し、車検証の所有者と住所が前オーナーの場合は、そちらに納税通知書が届いています。この場合はトラブルになる可能性が高いので特に注意が必要です。4月1日に車を所有しているのがあなたなら、税金はあなたが払わなければなりません。そのため前の所有者に電話し、納税通知書を送ってもらいましょう。

自動車税の税額

自動車税の税額は、普通自動車は排気量で決まり排気量に比例して税額が上がります。軽自動車は排気量が一律660ccなので、排気量には関係ありません。具体的な自動車税の税額は以下の表のようになります。

  • 普通自動車の自家用乗用車の場合

 


総排気量
新車登録時期別の自動車税額
2019年9月30日以前 2019年10月1日以降
1リットル以下 29,500円 25,000円
1リットル超~1.5リットル以下 34,500円 30,500円
1.5リットル超~2.0リットル以下 39,500円 36,000円
2.0リットル超~2.5リットル以下 45,000円 43,500円
2.5リットル超~3.0リットル以下 51,000円 50,000円
3.0リットル超~3.5リットル以下 58,000円 57,000円
3.5リットル超~4.0リットル以下 66,500円 65,500円
4.0リットル超~4.5リットル以下 76,500円 75,500円
4.5リットル超~6.0リットル以下 88,000円 87,000円
6.0リットル超 111,000円 110,000円

 

  • 軽自動車の自家用乗用車の場合

 


総排気量
新車登録時期別の自動車税額
2019年9月30日以前 2019年10月1日以降
一律660cc 10,800円 10,800円

自動車税が増税されるタイミング

新車登録からディーゼル車は11年、ガソリン車と軽自動車は13年以上経ったときに自動車税は増税されます。軽自動車では20%の増税、ディーゼル車とガソリン車では15%の増税になります。

具体的にいうと、軽自動車の場合は10,800円が12,900円になります。ディーゼル車とガソリン車は排気量で税金が決まるので、排気量が1,000cc以上で1,500cc未満の車の場合は、34,500円が40,000円になってしまいます。加えて重量税も新車登録から13年を超えると増税されるので注意が必要です。

環境性能割はいつ払う?

支払うタイミング

環境性能割は、2019年9月30日まで存在した自動車取得税に変わる税金です。環境性能割を支払うタイミングは自動車取得税と同じで、車を新車や中古で購入したときや、誰かから車を譲ってもらったときに納めなければなりません。

ちなみに車の取得価格が50万円以下の場合やローンの完済による取得、相続による取得の場合であれば、環境性能割納める必要がありません。

正確な支払いのタイミングは、自動車の新規登録や移転登録などのタイミングと同時に行われます。最寄りの陸運局で登録の手続きを行う際に、同じ敷地内にある自動車税事務所(軽自動車は全国軽自動車協会)に申告を行い、税金を納めます。

車の購入であれば基本的にはディーラーが行う手続きになるため、環境性能割は車の購入費の中に含まれています。個人で車の売買や譲渡を行う場合は、ご自身でこの手続を行わなければなりません。

注意点

環境性能割で注意しなければならないことは、環境性能割の納税額の計算が難しいということです。実は環境性能割は、車を買った金額で決まるわけではないのです。では何によって決まるのか。

それは、その車の「課税標準基準額」と「残価率」から算出される「取得価格」と「環境性能割の税率」によって決まります。

課税標準基準額とは
課税標準基準額とは、税事務所で使われる予定の「自動車税環境性能割の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額のことです。車検証記載の型式などから車種やグレードを判断し、その自動車の新車価格からおおよその値引額を引いた金額が課税標準基準額となります。課税標準基準額は、おおよそ新車価格の90%程度と考えられています。

車の残価率とは
残価率とは、車の経過年数から算出された掛け率のことで、下の表のように決まっています。新車購入時の1.0から経過年数によって残価率は下がっていきます。経過年数の見方ですが、1/1~6/30までの取得を0.5年とし、7/1~12/31までの取得を1年と計算します。

  • 自家用自動車の残価率一覧

 

経過年数 経過年数
1年 0.681
1.5年 0.561
2年 0.464
2.5年 0.382
3年 0.316
3.5年 0.261
4年 0.215
4.5年 0.177
5年 0.146
5.5年 0.121
6年 0.1

取得価格とは

取得価額とは、課税標準基準額と残価率を掛けて算出された数字になります。この取得価額が50万円以下の場合、環境性能割は課税されません。

環境性能割の税率

乗用車における環境性能割の税率は下の表になります。なお、導入から1年間(2019年10月1日~2020年9月30日)に限り、税率が1%軽減されます。

燃費性能等 税率
自家用 営業用
登録車 軽自動車
電気自動車等 非課税 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 1.00%
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 2.00% 1.00% 0.50%
★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車 3.00% 2.00% 1.00%
上記以外 2.00%

 

出典:総務省(自動車取得税の廃止と環境性能割の導入)

環境性能割の具体的な計算例

環境性能割の計算式と計算方法は以下のようになります。

①課税標準基準額×残価率=取得価格(1,000円未満は切り捨てます)

②取得価格×環境性能割の税率=環境性能割の税額

例えば、新車価格が250万円の★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車を2年落ちの中古車で購入する場合の環境性能割の税額は以下の計算で算出されます。

課税標準基準額:2,500,000円×90%=2,250,000円

取得価格:2,250,000円×0.464(残価率)=1,044,000円

環境性能割:1,040,000円×1%=10,440円

自動車重量税はいつ払う?

支払うタイミング

自動車重量税の支払うタイミングは、車検ごとになります。これは車の重量によって税金が変わります。軽自動車の税金は一律、年3,300円です。車重が0.5トンごとに年間4,100円の税金が発生します。

例えば、1,170kgのフィットだとすると、
4,100円×3=12,300円
このようになり、年間12,300円の税金がかかります。

車検の度になるので、

  • 新車購入後初めての車検は、新車登録から3年後になるので3年分の36,900円
  • それ以降は2年毎の車検になるので、2年分の24,600円

を車検の度に納める必要があります。

注意点

自動車重量税は、税金が高くなるタイミングが存在します。それは新車登録から、13年経ったときと18年経ったときです。

13年落ちの車の重量税は、軽自動車で年4,100円、普通車で0.5トンごとに年5,700年。18年落ちの車の場合は、軽自動車で年4,400円、普通車で0.5トンごとに年6,300円の重量税が課税されます。

そのため仮に先程のフィットが14年落ちの場合は、5,700円×3=17,100円となり、年間で17,100円の税金がかかることになります。

自動車重量税が減税される車

自動車重量税には「エコカー減税」という制度が設けられており、ある条件を満たすと自動車重量税が免税もしくは減税されます。

エコカー減税とは、燃費性能や排ガス性能など環境性能に優れた自動車に対して、税金の負担を軽減する期間限定の特例措置です。エコカー減税の運用期間は2019年5月1日~2021年4月30日までで、この期間内に新車登録及び車検を受ける場合に適用されます。

エコカー減税の対象となる車は、電気自動車やプラグインハイブリッド車、ハイブリッド車をはじめ、燃費と排気ガス基準をクリアしたガソリン車やLPG車がエコカー減税の対象になります。対象車と減税率は以下になります。

  • 電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・プラグインハイブリッド自動車・クリーンディーゼル乗用車:免税
  • 平成17年排出ガス規制75%低減 又は平成30年排出ガス規制50%低減のガソリン車・LPGガス車(ハイブリッド車を含む)で
  • 平成32年度 燃費基準 +90%~達成および平成32年度 燃費基準 +40%~達成:免税
  • 平成32年度 燃費基準+30%達成および平成32年度 燃費基準+20%達成:50%軽減
  • 平成32年度 燃費基準+10%達成:25%軽減
  • 平成32年度 燃費基準 達成:20%軽減

出典:国土交通省 エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)の概要

もし、これから車を購入しようと検討しているのであれば、上記のような環境性能に優れた車を選ぶことで、自動車重量税を免除もしくは減税することが可能です。

消費税はいつ支払う?

支払うタイミング

消費税を支払うタイミングは、自動車取得税と同じで車を購入た時になります。また、車の整備にも消費税はかかります。その場合は通常の買い物と同じように、車の整備の度に消費税がかかります。

注意点

消費税は車を購入した時や車検の時にディーラーに諸費用とともに請求されるので「気が付いたら払い忘れていた」ということは起こりづらいでしょう。

ちなみに2019年10月1日に消費税は8%から10%にアップしています。高額な車ほど増税前との税額の差が大きくなっていますが、車の価格は消費税込みで表示されているので、税額の差も消費税を払っている感覚もわかりにくくなっています。

まとめ

いかがだったでしょうか?以上が車の税金についてと納税のタイミングについてでした。税金については分かりづらい・ややこしい箇所も多いので、最後にポイントをまとめておきます。

自動車税・軽自動車は4月1日に車の所有者が5月末までに払う(毎年)

環境性能割は自動車を取得したタイミングで払う

自動車重量税は毎年課税されるが、支払いのタイミングは車検ごと

消費税は、車を購入したタイミング

税金の払い忘れは、延滞金や財産の差し押さえなどが起きてしまいます。また、一度に支払う金額も多額になることがあるので、計画的にお金を貯めておく必要があります。請求されるタイミングを待つだけの受け身の姿勢ではなく、しっかり「いつどんな費用が発生するか」は頭に入れておくのがおすすめです。

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