「自動車保険の等級を引き継ぐ」にはどうしたら良いのでしょうか。自動車保険は等級により、保険料の支払額に差があります。自動車保険に加入してから事故を起こす事なく長年過ごしている人は、かなり条件の良い等級を持っています。実は家族などはこの等級をかんたんに引き継ぐ事が可能なのです。
今回の記事では自動車保険の「等級を引き継げる対象」と「等級を引き継ぐ時の注意点」についてくわしくお伝えします。
目次
自動車保険は家族に等級引き継ぎできる
等級とは
自動車保険における<等級>とは、<ノンフリート等級別料率制度>で規定されている20段階の等級の事です。自動車保険では「契約者の所有する自動車が9台以下」での契約を<ノンフリート契約>と呼びます。この<ノンフリート契約>では、保険契約者が過去の事故実態に応じて20段階の等級に割り振られます。
等級により保険料の「割引」と「割増」があり、数字の大きい等級ほど契約者には好条件になっています。
<自動車保険の等級の割増引率の例>
等級 | 事故経験なし | 事故経験あり |
1等級 | 64%割増 | |
2等級 | 28%割増 | |
3等級 | 12%割増 | |
4等級 | 2%割引 | |
5等級 | 13%割引 | |
6等級 | 19%割引 | |
7等級 | 30%割引 | 20%割引 |
8等級 | 40%割引 | 21%割引 |
9等級 | 43%割引 | 22%割引 |
10等級 | 45%割引 | 23%割引 |
11等級 | 47%割引 | 25%割引 |
12等級 | 48%割引 | 27%割引 |
13等級 | 49%割引 | 29%割引 |
14等級 | 50%割引 | 31%割引 |
15等級 | 51%割引 | 33%割引 |
16等級 | 52%割引 | 36%割引 |
17等級 | 53%割引 | 38%割引 |
18等級 | 54%割引 | 40%割引 |
19等級 | 55%割引 | 42%割引 |
20等級 | 63%割引 | 44%割引 |
(割増引率は保険会社により異なります)
出典:https://hoken.kakaku.com/kuruma_hoken/knowledge/tokyu/tokyu.html
初めて自動車保険に最初に加入するときは、<6等級>からスタート。自動車保険を契約した後、1年の間に保険を使うような事故を起こさければ、次の年からは等級が一つ上がり<7等級>になります。無事故で過ごすと優良なドライバーとして評価されて等級がアップするという事です。アップする場合の等級は1年で1等級と決まっています。
保険契約後、長年に渡って無事故を続けて<20等級>になれば保険料金で63%もの割引が受けられます。逆に事故を起こし続けて等級が下がり<1等級>になってしまうと、64%割増した料金を払わなければなりません。このように自動車保険は等級により支払う保険料に大きな差が出ます。
<7等級>より上の階級では「事故により降格した場合」と、「無事故で等級が上がった場合」では、同じ等級でも割引率が違います。例えば前年に「<9等級>を無事故で1年間過ごして<10等級>に上がった場合」の割引率は「45%」ですが、「<13等級>で事故に遭って保険を使用した人が等級を3段階落とされて<10等級>になった場合」は「23%」の割引率になります。
自動車保険での事故の評価
保険期間1年間で事故に遭遇し自動車保険を使用した場合には、翌年の等級は下がってしまいます。自動車保険では事故を3つに分類して評価します。
・3等級ダウン事故
人身事故、物損事故は基本的に<3等級ダウン事故>になり、翌年の保険等級が3つ下がります。
・1等級ダウン事故
いたずらや台風・水難等の自然災害での車の破損、車両の盗難などは、翌年に等級が一つ下がる<1等級ダウン事故>として扱われます。
・ノーカウント事故
保険会社により違いはありますが、<搭乗者傷害保険><人身傷害補償保険><無保険車傷害保険>などの保険金を請求しただけの場合には、<ノーカウント事故>として等級の降格はなく、翌年には無事故の場合と同じく1段階等級がアップします。
ただ注意して欲しいのは、自動車保険で等級が下がるのは「事故に遭って保険金を受け取った時」に限ります。ですから事故に遭っても保険を使用しなければ等級は下がりません。
軽度な事故で修理費用が高額でない場合、「自動車保険を使用して等級ダウンした事による保険料の負担増」と修理費用をくらべてみて、修理費用のほうが少額ならば保険を使わないほうが得になります。
引き継げる対象
自動車保険には3つの名義があります。
・記名被保険者(主に運転する人)
保険対象になる車両をメインで運転する人。
・保険契約者
保険料を払う人。保険に申し込みをした人で、<記名被保険者>以外の人物でもかまいません。
・車両所有者
保険の補償対象車両の所有者です。
この3つの名義のうち、等級が適用されているのは<記名被保険者>です。<記名被保険者>を変更する事により、他の人(主に家族・親族)に保険等級を引き継げます。
家族に等級引き継ぎするメリット
自動車保険の等級を引き継ぐ事の出来るのは、<記名被保険者>と以下の関係にある人物です。
・<記名被保険者>の配偶者
・<記名被保険者>と同居している親族
・<記名被保険者>の配偶者の同居親族
自動車保険の等級の引継ぎは「<記名被保険者>の配偶者」と、「<記名被保険者>と同居している親族」に対して可能です。ここで言う親族とは、「6親等内の血族」「3親等内の姻族」になります。
<血族>は血のつながりのある関係の事で、1親等の父母・子供に始まり、6親等は「曾祖父母の兄弟」「またいとこ」なども含まれる関係で、親戚のかなりの部分をカバーしています。<姻族>とは婚姻により生まれた親族で、「配偶者の血族」と「自分の血族と婚姻した人」になります「3親等の姻族」では配偶者の曾祖父母や甥姪などが含まれます。
保険料が安くなる条件
自動車保険での等級の引継ぎは、親子間で行われるケースが多いです。ここでは「親は長年自動車保険に入っていて<20等級>を持っている。その子供(20歳)が免許を取得して新しく保険に加入しようとしている」という状況の家族を例に説明します。
子供が免許を取り新しく自動車保険に加入すると、6等級からのスタートになります。その時に子供の年齢が「21歳未満」であると保険料の<年齢条件>が「条件なし」となり、支払う保険料がかなり割高になってしまいます。
「年齢が若いほど自動車で事故を起こす確率が高い」という統計があり、自動車保険では年齢が若いほど保険料が高く設定されています。これは<運転者年齢条件>と呼ばれ、同じ6等級で保険をスタートしたとしても、年齢が高い人のほうが保険料が安くなる仕組みです。
ですから、このケースでは「子供は親から<20等級>を引き継いで、親は6等級で再スタート」するほうが、「子供が6等級でスタート」するよりも、同じ保険内容であったとしても家族トータルでの保険料はかなり節約になるのです。
ただし同居が絶対条件
自動車保険では親子間の等級の引継ぎであったとしても、「引継ぎ時に同居している事」が条件となります。等級の引継ぎ後に別居をする分にはなんの問題もありませんので、別居の予定がある場合には、別居前に等級の引継ぎを済ませてしまいましょう。
保険会社間での等級引き継ぎ
どの自動車保険にも引き継げる
自動車保険の等級は、日本の保険会社であればどの会社間でも引き継ぐ事が可能です。保険会社を変えたとしても、以前に持っていた等級を新しい契約でも使用できます。例えば「1年間無事故で過ごして、契約更新時から他社に保険契約を変更した場合」では、新しい保険会社で1等級アップした状態から保険を開始できます。
また、事故を起こして等級ダウンになるケースでも同じで、3等級ダウンの事故を起こしてしまった時は、3等級ダウンの条件は変更した先の保険会社にも引き継がれます。
共済保険は注意
一部の<自動車共済>には、<自動車保険>との間で等級の引継ぎができないものがありますので注意が必要です。
共同組合などが運営する<自動車共済>は、保険会社の<自動車保険>とは違う部分も多くあります。まず、<自動車保険>の監督官庁は金融庁なのに対して、<自動車共済>では厚生労働省・農林水産省など、組合の職域に応じて監督官庁が違います。
<自動車保険>は原則誰でも加入する事が出来ますが、<自動車共済>には組合員以外は加入出来ません。<共済>は非営利で運営されていますので、一般的に保険料が安いです。<共済>と<保険>では使われる用語にも違いがあり、例えば<共済>では「保険料」ではなく「掛金」、「保険金」は「共済金」と呼ばれます。
等級をリセットする事も出来る
不幸にも短期間に事故が重なり、<1等級>や<2等級>などの低い等級に落ちてしまったとします。低い等級は保険料の割増し率も高く、負担の大きいものです。6等級以上に戻すのにも長い年月が掛かります。
そんな時には、「自動車保険を解約して、満期日から13ヵ月間を自動車保険に未加入の状態で過ごす」事で、自分の自動車保険の等級をリセットする事ができます。13ヵ月経過後に新たに自動車保険に入る時には、6等級からのスタートが可能です。
ただ、その13ヵ月間で自動車を運転する場合には、任意保険なしの自賠責保険だけでの運転という事になりますので、もし事故を起こしてしまったら大変な事態になる可能性があります。ですから、13ヵ月間は運転を控えるなどの対策が必要です。
等級引き継ぎのタイミング
家族間で引き継ぐ場合
家族間では「子供が免許を取得して新車を購入する時」などで自動車保険の等級を引き継ぐケースが多いです。親が子供に良い等級を譲って新しく自動車保険に入りなおす場合には、各種条件はありますが<セカンドカー割引>が適用できる可能性があり、<7等級>からスタートできる可能性があります。
保険会社間で引き継ぐ場合
保険会社間で自動車保険の等級を引き継ぐ場合は、「保険契約の空白期間」ができないように注意しなければなりません。「今まで入っていた自動車保険の解約日」と、「これから加入する自動車保険の開始日」は同じ日付になるようにしましょう。これは大切な事なので各保険会社に良く確認しましょう。
もし何かの理由で、以前の自動車保険の解約日に新しい保険の契約が間に合わなかった時でも、解約日の翌日から7日以内に契約をすれば、以前の等級を引き継ぐ事が可能です。等級の引継ぎを行うタイミングは、基本的には契約満期日になるでしょう。もし満期前に保険を他社に移したい場合でも<保険期間通算特則>を使うと、等級を損せずに引き継ぐ事ができます。
この制度を使うと、自動車保険契約から1年経たないうちに解約して、新たに他の保険会社の自動車保険を契約する時にも等級の引継ぎができ、「解約した保険で予定されていた満期日」に等級の昇格が可能になります。<保険期間通算特則>により、満期日を気にせずに保険の付け替えが可能になっているのです。ただし、保険会社によって異なるため、良く確認をするようにしましょう。
等級引き継ぎに期間が開いてしまう場合
中断証明書が必要
転勤や引越し、海外赴任などで長時間に渡り自動車保険が不要になるケースがあります。もし高い等級を持っているのなら、リセットされてしまうのは非常にもったいない事です。そのような場合、自動車保険の<中断証明書>を発行してもらえば、解約から最長10年間は等級を引き継いでの契約開始ができるようになります。
中断証明書に必要な条件など
<中断証明書>の発行は、「自動車保険の解約日から13ヵ月以内」に限ります。
<中断証明書>を発行するには、自動車保険を新たに契約する時に<7等級>以上になる状態である事が必要です。<中断証明書>の発行申請時には<7等級>より上の等級であったとしても、事故などにより保険を使用していて、再開時の契約の等級が<6等級>以下になってしまう時は、<中断証明書>は発行されません。
転勤などによる海外渡航以外で、<中断証明書>の発行が認められる理由は以下のようなものがあります。
・車両を廃車・譲渡する場合
・車両が車検切れの場合
・車両が盗難された場合
など、詳細は保険会社に確認をしてみることをおすすめします。
まとめ
今回は「自動車保険の等級の引継ぎ」についてお伝えしました。自動車保険は等級により、保険料の支払額にかなりの差がある事がお分かり頂けたでしょうか。特にお子さんのいらっしゃる方で高い等級をお持ちの方は、お子さんへ等級の引継ぎをすれば、トータルの保険料はかなりの節約になる可能性があります。
また、自動車保険の内容を見直す時にも、<等級の引継ぎ>を利用すれば時期を選ばすに他社に保険を変える事ができるのです。自動車保険も保険料を長年払い続けると、かなりの金額になります。損をする事のないように、ぜひ自動車保険のくわしい知識を身に付けてください。