車の名義変更はどうやるの?譲渡証明書の記入方法、注意点を徹底解説!

名義変更

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中古車購入や、車を譲渡するときに必要になる書類に「譲渡証明書」があります。

自動車販売店などでは、代理で記入してくれることが多いので、譲渡証明書の書き方を知っている方は意外と少ないのではないでしょうか。

所有名義を変更するために大切な書類なので、今後必要となる状況に備え、詳しい書き方や注意点をしっかり確認していきましょう。

譲渡証明書とは

譲渡証明書

譲渡証明書はその名のとおり、車を誰かに譲渡するときに、所有者の変更を届け出る書類です。譲渡証明書が必要なのは普通自動車のみで、軽自動車では不要です。

書類には、対象の車の情報と、誰が誰にいつ譲渡したかなどを記入する必要があり、譲渡証明書がなければ車の譲渡はできません。

販売店での売却や購入であれば、販売店側が譲渡証明書を準備してくれることが多いですが、個人間での取引においてはご自身で準備する必要があります。

知らなかったやうっかりでは済まないので、事前準備や確認をしっかり行っておきましょう。

譲渡証明書が必要なとき

譲渡証明書は、中古車の購入や個人での車の売買など、所有者(名義)に変更が生じる場合に必要な書類です。

譲渡証明書は、以下の状況において必要となるので覚えておきましょう。

・中古車の購入
・車の売却
・個人間での売買
・他人への譲渡(家族含む)
・廃車にする際

いずれの場合も、自身の手元から車を手放す際には、譲渡証明書が必要となります。

ただし、廃車においては、車をスクラップにする場合もあれば、車の状態によってはメンテナンスを行って中古車として販売するケースもあります。前者であれば譲渡証明書は不要ですが、中古車として販売する場合には譲渡証明書は必要です。

業者がどう扱うかを判断して、必要に応じて譲渡証明書の記入を依頼されます。

譲渡証明書入手方法

譲渡証明書を入手する手段としては、「ウェブサイトからダウンロード」「中古車販売店で準備してもらう」といった方法で入手できます。

ご自身で準備する場合は、国土交通省公式ホームページ、または管轄の運輸局より譲渡証明書をダウンロード可能です。

譲渡証明書は長期間保管される重要書類のため感熱紙不可ですので、印刷時は注意してくださいね。

譲渡証明書

譲渡証明書記入について

記入方法

次に、譲渡証明書の記入方法を解説していきます。

必要な情報を書くためにも譲渡する車の車検証を手元に準備し、自身の住所と譲受人の住所を把握しておきましょう。

また、消えるボールペンなどは使用不可で、ボールペンなどの消えないペンでの記入が必須です。文字が消えないものであれば、手書きの他、印刷やゴム印などでもOKです。

譲渡証明書(記入例)

譲渡する車の情報

まず、譲渡証明書の上欄に車両情報を記入していきます。

下図のようになっているので、車検証を元に情報を記入しましょう。

車名 型式 車台番号 原動機の型式
メーカー名でも可 車検証や車体コーションプレートに記載
(例:アルファード)
DBAーAGH30W
車検証や車体コーションプレートに記載
英数字の数桁~十数桁のよって構成
エンジンの型式
車両型式とは違うので注意
車検証に記載
(例:アルファード)
2AR-FE

車検証に記載がありますので、それぞれの項目に該当する情報を間違いないように記入しましょう。

前所有者の各情報

車両情報の記入ができたら、旧所有者の情報を記入していきます。

譲渡人記載欄は最上段に譲渡人(旧所有者)の住所、氏名を記入、実印を押印します。

譲渡年月日 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所 譲渡人印
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇ー△△
氏 名
実印

ここでの注意点は、譲渡人は最上段に記載、印鑑は実印を押印することです。

二輪車は押印不要ですが、ローン会社などによっては押印が必要となるケースがありますので、事前に確認しておくと安心です。

新しく所有者となる方の各情報

新たに所有者となる方の情報は、2段目に記入をします。

譲渡した年月日、住所(印鑑証明書に記載されている所)、氏名を記入して完了です。新所有者は押印不要です。

二輪車の場合は、現在の住所、氏名の記入をすればOKとなっています。

譲渡年月日 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所 譲渡人印
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇-△△
氏 名(旧所有者)
旧所有者の実印
〇〇年〇〇月〇〇日 △△県△△市△△町△△-××
氏 名(新所有者)

譲渡年月日は和暦(平成や令和)で記入するようにしてください。

申請手続き

普通自動車の個人間での譲渡における申請には、譲渡証明書のほか申請書や車検証などの書類が必要になります。旧所有者、新所有者それぞれの必要書類は以下のとおりです。

必要書類 旧所有者 新所有者
印鑑証明書
(発行後3ヶ月以内のもの)
委任状
譲渡証明書
自動車検査証(車検証)
住民票など
※車検証と印鑑証明書の
住所が違う場合
自動車保管場所証明書
(発行後1ヶ月以内のもの)
手数料納付書
自動車税
自動車取得税申告書
申請書
※委任状があれば
旧所有者の押印不要
実印

これらの書類が揃ったところで、提出前に再度チェックを行いましょう。不備のある書類は受付されず、再度提出する手間が発生してしまいます。

手数料などの諸費用は、5,000円~7,000円程度かかります。また、車のナンバーを希望のナンバーにしたい場合は別途支払いが必要です。

問題がなければ、管轄の運輸局や自動車検査登録事務所に提出しましょう。名義変更にかかる時間は混み具合によりますが、おおよそ1時間程度。繁忙期はさらに時間がかかるケースもあるようです。

時間に余裕を持って申請へ向かうようにしましょう。

委任状について

委任状

車の譲渡は、旧所有者と新所有者で行うものではありますが、どちらか片方だけでも申請可能です。その際には、中古車販売店も含め、委任状が必要です。

こちらの書類も国土交通省公式ホームページ、または管轄の運輸局にてダウンロード可能です。

委任状

委任状には、受任者と委任者といった表現が使われています。

受任者は申請を代行して行う方、委任者は申請の代行を依頼した方のことなので記入時には注意してください。

また、委任状中央にある権限委任の理由は、例えば譲渡のケースでは「移転登録」と記載します。その他に、変更登録や抹消登録などもありますので、申請内容によって理由を書き分けましょう。

譲渡証明書記入時の注意点

注意点

譲渡証明書を記入するにあたって注意する点は、以下の通りです。

・文字の消えないボールペンなどを使用
・押印は実印で
・印刷用紙は普通紙を使用
・A4サイズで左寄りに印刷されますが、右側を切り取ったりせずにそのまま提出

また、記入ミスは修正ペンや修正テープを使用せず、訂正印での訂正をして書き直しをするようにしましょう。

さらに、移転登録は譲渡してから15日以内に完了するよう、道路運送車両法13条1項で定められています。15日を経過してしまうと譲渡したと認められず、申請の受理を受け付けてもらえません。また、税金や保険などの支払い通知も旧所有者に届いてしまうので、車の譲渡後はできるだけ早く申請を済ませましょう。

まとめ

名義変更

車を譲渡する場合は名義変更が必要になります。

名義を変更する際、普通自動車であれば、今回紹介した譲渡証明書のほか、申請書や車検証、手数料納付書など必要な書類があります。

中古車販売店による売買においてはお店側でそれぞれ代行してくれますが、個人間での売買では注意が必要です。不備があれば、何度も再提出となってしまうのと同時に、車の譲渡時期も遅れてしまいます。必要な申請書や書類を事前に確認し、スムーズな申請ができるように準備しておきましょう。

申請期間も譲渡から15日以内なので、早めの申請を心掛けてくださいね。

よくある質問

よくある質問

譲渡証明書に不備があったらどうする?

一通り記入が終わって確認した時に間違いに気づいた場合は、訂正印で訂正しましょう。修正ペンや修正テープで直してはいけません。しかし、これは手元にある書類の場合です。提出して不備があった場合受理されないので書類の書き直しが発生します。

こういった事態を避けるために書類の欄外に捨印を押印しておきましょう。捨印が押印してあれば、提出先で不備があった際に訂正印として使うことができます。

提出前の入念なチェック、万が一に備えた捨印でスムーズな申請となるようにしましょう。

名義変更手続きの代行は可能?

名義変更に限らず、諸々の申請手続きは何かと面倒に感じますよね。名義変更は、代行業者を使った手続きも可能です。時間が取れなかったり。書類の準備や記入で不安のある方は代行業者に依頼すると安心です。

主に、自動車販売店や行政書士、自動車整備工場などで代行してくれます。これらの代行をする際には費用がかかります。依頼先によって費用は異なりますが、おおよそ1万円〜5万円程度です。

名義変更以外に車庫証明の取得やナンバー変更などの手続きもする場合は、その分も別途費用がかかります。実際に代行を依頼する前には、費用の見積りをした上での利用がおすすめです。

譲渡証明書が無いときは?

譲渡証明書は、道路運送車両法第三十三条二項の規程により再発行は禁じられています。そのため、譲渡証明書を不注意で紛失してしまった場合、「譲渡証明書発行済証」と「譲渡証明書紛失の理由書」をセットで譲渡証明書と同等の扱いがされます。

譲渡証明書発行済証は旧所有者に依頼します。ディーラーやローン会社に電話で紛失した旨を届け出て発行してもらう必要があります。個人間での取引では、旧所有者に連絡をとり発行してもらうことになります。

紛失の理由書は、紛失した日付、理由、住所、氏名、押印(実印)をします。故意による紛失でなくても、譲渡証明書は所有権の担保となる大切な書類です。

また、紛失によって旧所有者にも影響及ぶので、失くさないようにまとめてファイリングするなどして管理しておきましょう。