2019年10月に「自動車税種別割」「軽自動車税種別割」という名称に変更された自動車税。
自動車を所有している方にとって見逃せない維持費の一つです。自動車税額は何を基準に計算されているのでしょうか。自動車税についてあらゆる視点からまとめてみました。
目次
自動車税の概要
自動車税は車を所有している人に毎年課される税金です。自動車税に関する基本的な知識をまずはおさらいしておきましょう。2019年10月1日から名称が変更されたことについても説明します。
2019年10月1日から引き下げされた自動車税
令和元年度税制改正により、自動車税に新制度が適用され2019年10月1日に自動車税率は引き下げられました。(軽自動車税は変更されていません。)
また、新制度が適用されたことにより自動車税は「自動車税種別割」「軽自動車税種別割」という名称に変更されました。
2019年10月1日以降に新規登録を受けた乗用車の自動車税はどのように変わったのでしょうか。税額引き上げ前の税金と現在の「自動車税種別割」の変化について表で紹介します。
排気量 | 2019年9月31日 までの税額 |
2019年10月1日 以降の税額 |
引き下げ額 |
1,000㏄以下 | 29,500円 | 25,000円 | -4,500円 |
1,000㏄超 1,500以下 |
34,500円 | 30,500円 | -4,000円 |
1,500cc超 2,000cc以下 |
39,500円 | 36,000円 | -3,500円 |
2,000cc超 2,500cc以下 |
45,000円 | 43,500円 | -1,500円 |
2,500cc超 3,000cc以下 |
51,000円 | 50,000円 | -1,000円 |
3,000cc超 3,500cc以下 |
58,000円 | 57,000円 | -1,000円 |
3,500cc超 4,000cc以下 |
66,500円 | 65,500円 | -1,000円 |
4,000cc超 4,500cc以下 |
76,500円 | 75,500円 | -1,000円 |
4,500cc超6,000cc以下 | 88,000円 | 87,000円 | -1,000円 |
6,000cc超 | 111,000円 | 110,000円 | -1,000円 |
排気量が少ないほど2019年10月1日以降の自動車税額の引き下げ率が高くなっています。そのほか、エコカー減税やグリーン化特例などの自動車税に関係している特例措置が見なおなされています。
滞納するとどうなる?
自動車税を滞納または未納するといったいどうなるのでしょうか。自動車税は毎年4月1日0時の時点で車を所有している人に課せられます。通常、納付期限は5月末日です。
納付書の期限を過ぎた際に発生する延滞金や督促状など、心配の種になる状況について解説します。
督促状
自動車税を少しでも滞納していると、すぐに差し押さえされるのでは…という不安を感じている方もおられるでしょう。しかし、実際はまず督促状が届きます。
5月に送付される自動車税納付書に記載されている納付期限を過ぎても支払いが確認されない場合、自治体から督促状が送られます。督促状とは支払いを催促する手紙です。もし、督促状が届いても滞納を続けていると9月に2回目の催告状が送られます<\mark>。
督促状を無視し続けていると延滞金が課されることはもちろんのこと、下の見出しでも説明しますが差し押さえにつながりますので、早めに支払いを済ませてください。
延滞金
自動車税を納税期限までに支払えなかった場合、期日を過ぎた時から延滞金は発生しています。延滞金はどれほど未納期間が続くかによって化される割合が異なります。
・納付期限から1カ月超:+8.9%
・超過日数120日:25,000円×8.9%÷365日×120日=731円
口座差し押さえ
督促状・催告状を無視していると差し押さえ通知が届きます。この通知は最終通告でもあり、期限内に納税できれば差し押さえられることはありません。しかし、即座に支払いができず差し押さえ通知までも無視していると自治体職員が差し押さえ通知をしに自宅訪問してきます。
差し押さえられるものには預金口座や給与、現金以外の財産などがあります。預金口座や給与から税金の引き落としができなければ現金以外のもの、例えば車が対象となります。
差し押さえになると、会社や金融機関に知られてしまうことになります。今後の信頼関係に関わりますので、最終状態まで到達してしまわないようできるだけ早めに支払いを済ませることが大切です。
車検を受けられない
車検は税金未納のままでは受けられません。自動車税が支払えず車検切れになり、そのまま走行していると未納に寄る延滞金をはるかに超える罰則を受けることになります。
車検を受ける条件には車検代だけではなく自賠責保険料と自動車重量税、自動車税の支払いを済ませていることが含まれています。
これまで、車検時に自動車税の納税証明書を提出するよう求められていましたが、最近では省略するところも増えているため未納でも大丈夫だと勘違いする人もいるようです。紙での納税証明書提出は不要になりましたが、自動車税の支払い状況は電子データ上ではきちんと確認されています。
車の売却ができない
自動車税を滞納していることによってさらに影響が及ぶことは車の売却です。車を売却するときに買取業者から自動車税納税証明書を提出するよう求められます。
車を売却して、買い取った人の名義に変更する際、自動車納税証明書が必須となります。ですから、自動車税が支払えないから車を売却すればよいといった安易な考えは捨てましょう。
また、車の買取価格で交渉するときにも自動車税滞納は不利な条件となります。自動車税も払えないほどお金に困っていると考えて、できるだけ引き下げた価格で買いたたいてくることが予想できます。
納税証明書をなくしたら?
自動車税を支払うと納税証明書を発行できます。証明書は車検時や車の売却時など様々な場面で提出を求められるかもしれないものですからきちんと保管しておきましょう。
万が一、納税証明書を紛失してしまったら再発行してもらえます。また、電子化が進んでいる世の中ですから紙での証明書はなくてもデータで対応してもらうことも可能です。
普通車の場合は自動車税を都道府県に納めているため、住んでいる都道府県の自動車税事務所に問い合わせてください。都道府県によっては数百円程度の手数料が必要な場合もあります。
軽自動車の場合は、市区町村に自動車是を支払っているので市役所に問い合わせてください。支払の証拠を提出すれば再発行してもらえます。事務所や役所に出向かなくても郵送で再発行してもらうことも可能です。
「自動車税種別割」と「軽自動車税種別割」の違い
自動車税は自動車を所有しているすべての人に課税されます。しかし、乗用車と軽自動車とでは税金の名称が異なります。なにが違うのでしょうか。
2019年10月1日に名称が変更されてから、乗用車は「自動車税種別割」軽自動車は「軽動車税種別割」になっています。二つの自動車税の違いを簡単に説明します。
納める先が違う
自動車税種別割と軽自動車税種別割の違いは、まず納付先にあります。自動車税種別割を納める先は都道府県ですが、軽自動車税種別割の納付先は市区町村。
軽自動車のナンバープレートにある地名は関係なく、自動車税の納税通知は各市区町村から送付されます。納税方法は乗用車、軽自動車にかかわりなく都道府県によって様々ですからそれぞれ確認が必要です。
金額が違う
自動車税は2019年10月1日からいくらか引き下げられましたが、軽自動車税に関しては金額に変更はありませんでした。排気量によって自動車税額は定められていますが、それぞれの金額を表で今一度確認しておきましょう。
自動車税種別割の税額一覧表
2019年10月以降に自家用車として新規登録された乗用車の場合、自動車税種別割は次のようになります。
排気量 | 2019年10月1日 以降の税額 |
1,000㏄以下 | 25,000円 |
1,000㏄超 1,500以下 |
30,500円 |
1,500cc超 2,000cc以下 |
36,000円 |
2,000cc超 2,500cc以下 |
43,500円 |
2,500cc超 3,000cc以下 |
50,000円 |
3,000cc超 3,500cc以下 |
57,000円 |
3,500cc超 4,000cc以下 |
65,500円 |
4,000cc超 4,500cc以下 |
75,500円 |
4,500cc超 6,000cc以下 |
87,000円 |
6,000cc超 | 110,000円 |
軽自動車税種別割の税額一覧表
2015年4月1日以降に新規登録された軽自動車の所有者に課税される自動車税は次の通りです。
車種 | 2015年4月1日 以降の税額 |
4輪自家用 乗用車 |
10,800円 |
4輪営業用 乗用車 |
6,900円 |
原動機付自転車 50㏄以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 50㏄超90㏄以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 90超125㏄以下 |
2,400円 |
軽自動車はタイミングによって非課税になる
軽自動車と乗用車では廃車にするタイミングによって1年の課税・非課税が決まるという違いもあります。課税対象期間は4月1日から3月31日の1年間です。もし4月1日に廃車にするとその日は車の所有者でもあり非所有者でもあるため、課税されるべきかの見極めが難しいところ。
乗用車の場合は、廃車手続きが3月31日中に終了しなかった場合、新年度も課税対象となります。しかし、年度途中で自動車を廃車または売却した場合お金が還付されるため、そこまでシビヤに考える必要はないでしょう。
軽自動車の場合は還付制度はありません。しかし、4月1日中に廃車手続きを終了させればその年の課税対象には入りません。軽自動車税種別割と自動車税種別割ではこんなところにも違いがあります。
自動車税が増額・減額されるケース
2019年税制改正により乗用車の自動車税はかなり引き下げられました。さらに税金を減額する方法はあるのでしょうか。逆に増額されるケースとはどのようなものでしょうか。2つのケースを紹介します。
長く乗っていると自動車税は上乗せされる
まず、自動車税が増額されるケースについて紹介します。自動車税は車が新規登録された日から13年以上経過すると税額が増えることになっています。重課の割合は15%です。自動車税は毎年支払わなければならない物であり大きな出費となります。
ですから、新規登録から13年を超える前に車を買い替えることを検討される方も多いでしょう。地球環境保護の視点から排出ガスが出来るだけでない、燃費の良い車に買い替えるという人は多いです。
排気量ごとに新規登録から13年以上経つとどれほど増税されるのか、表にしてご紹介しましょう。
排気量 | 13年未満 | 13年以上 |
1,000㏄以下 | 29,500円 | 33,900円 |
1,000㏄超 1,500以下 |
34,500円 | 39,600円 |
1,500cc超 2,000cc以下 |
39,500円 | 45,400円 |
2,000cc超 2,500cc以下 |
45,000円 | 51,700円 |
2,500cc超 3,000cc以下 |
51,000円 | 58,600円 |
3,000cc超 3,500cc以下 |
58,000円 | 66,700円 |
3,500cc超 4,000cc以下 |
66,500円 | 76,400円 |
4,000cc超 4,500cc以下 |
76,500円 | 87,900円 |
4,500cc超6,000cc以下 | 88,000円 | 101,200円 |
6,000cc超 | 111,000円 | 127,600円 |
13年を超えて自動車税が高くなるのは乗用車だけではありません。なんと、軽自動車の場合は乗用車よりもさらに割合が高い20%も重課されます。もともとの税額が乗用車より低いので増加額は少ないように感じるかもしれませんが確実に重課されます。
ちなみに自動車税だけではなく自動車重量税も車の新規登録から13年を超えると税額がアップします。13年以上乗り続けることはそもそもないかもしれませんが、中古車を購入される場合は注意が必要です。
エコカーの新車と登録で大幅減税される
次に自動車税が減税されるケースについて紹介しましょう。「エコカー減税」という言葉を誰もが一度は耳にしたことがあるはずです。国土交通省の規定に適合している環境性能に優れた車は優遇される制度のことを指しています。
エコカー減税により自動車税、自動車取得税、自動車重量税などが減額されるのです。自動車税種別割や軽自動車税種別割では「グリーン化特例」が適用され25~75%減税されます。
車種:アクセラディーゼル
総排気量:2,000㏄
自動車税:39,500円
→ 75%減額
39,500円-75%=10,000円(支払う自動車税額)
- 電気自動車
- プラグインハイブリッド車
- 燃料電池自動車
- クリーンディーゼル車
- 天然ガス自動車
エコカー減税は新車購入した時だけでなく中古車も対象です。燃費など環境性能が基準を満たしていれば優遇措置を受けられるでしょう。
自動車税のお得な支払方法とは?
毎年何気なく支払い続けている自動車税。請求書が届いて期限までに支払えばよいと考えている人がほとんどです。しかし、支払方法を少し工夫するだけでかなりお得になることをここで解説します。すこしでも家計の負担を減らしお得に自動車税を納税する方法です。
クレジットカード
最近では、自動車税をクレジットカードで支払えるようになりました。都道府県別の自動車税納付サイトにアクセスし、注意事項に同意したうえで納付情報の入力をします。
クレジットカードを利用することでお得に自動車税を納付できる理由は、クレジットカードのポイントやマイルをためられるからです。現金納付ではできないお得な使い方です。
特に、ポイント還元度が高いクレジットカードであれば毎年自動車税を納付することでポイントを貯めて、そのポイントでショッピングや旅行を楽しめます。
PayPay
なんと自動車税はキャッシュレス決済にも対応しています。0.5~1.5%のボーナスポイントがつくPayPayを使って自動車税を納付できるのです。PayPay請求書払いを利用して納付できます。
PayPayで自動車税を支払った場合は領収書が発行されません。納税証明書が発行されるまでに時間がかかることがネックです。しかし、ボーナス還元されるので現金納付するときよりもお得であることは間違いありません。
購入時期を工夫する
次に紹介する方法は、自動車税額を見える数字で減額させる方法というよりはお得に感じられる車の購入方法をとるということです。
乗用車の自動車税は月割計算になっているため、1度に支払う金額は車を購入したタイミングによって変化します。自動車税は購入月の翌月から翌年3月分までが請求されます。ですから、例えば4月1日に車を購入すると4月分の自動車税は非課税となるのです。
1年間の途中で車を購入される場合は、できるだけ月初めを選びましょう。ただし、軽自動車の場合は、購入年の欲年から課税されます。4月から始める年度のできるだけ早い時期に購入すれば約1年間自動車税を節約できるのです。
まとめ
毎年4月1日に自動車を所有している人に課税される自動車税。2019年10月1日から乗用車の自動車税は引き下げられました。新規登録後の年数や車の環境性能によって自動車税は増額または減額されます。
車の種類や購入するタイミングを賢く選べば自動車税を節約できるでしょう。また、新たに追加された自動車税の支払方法を是非試してください。クレジットカードやキャッシュレス決済を使えばお得に納税できますよ。