車を売るときには、車がどのくらいの値段で売れるかだけでなく、これまで払い込んだ税金がどうなるのか気になる人もいるでしょう。車の維持費の中でも税金は大きなウェイトを占めることから、できるだけ還付してもらいたいですよね。
また、もし追加で払わなければいけない税金があれば、知っておくと安心です。そこで、車を売るときの税金について調べてみました。
[myphp file=article-cta-parts-s]車を購入する際に前払いしている税金
車の購入時には2つの税金を前払いしています。1年後まで前払いしている税金や次の車検までの分を前払いしているものがあり、それぞれに異なった特徴があります。
車の購入時に支払う税金は以下の通りです。
- 自動車税
- 自動車重量税
これらの税金は、車の売却をした後には戻ってくるものとこないものがあります。ここからは、それぞれの税金について紹介していきましょう。
自動車税
自動車税は毎年発生する税金であり、4月1日時点での車の所有者に自動的にかかります。自動車税は自動車の用途や排気量によって異なるのが特徴です。
総排気量は1リットル以下の自家用乗用車の場合には29,500円がかかります。軽自動車の場合に課せられるのは、軽自動車税です。
自動車重量税
自動車の重量に応じて課せられるのは自動車重量税です。新車購入時と車検時に次の車検までの分をまとめて支払う必要があります。
還付される税金もある!
売却によって支払う可能性のある税金はありますが、還付される税金もあります。それが自動車税です。
自動車税はなぜ還付されるのか?
自動車税は毎年課せられる税金であり、1年分をまとめて支払うのが特徴です。そのため、売却したことによって払い過ぎた自動車税は還付されることが多いでしょう。
ただし、車の売却をしても、国は自動車税の還付を行っていません。車を廃車にしたときのみ、国はが自動車税の還付を行います。車を売る際に還付される自動車税は、買取業者からの還付によるものです。
しかしながら、すべての買取業者が自動車税を還付しているとはいいきれません。買取業者それぞれに違いがりますので、買取に出す際には、自動車税の還付についてあらかじめ確認しておくのがいいでしょう。
自動車税は売却価格に上乗せされる形で還付される
車を売却をしたときに還付される自動車税は、売却価格とは別で戻ってくると考える人もいるでしょう。しかし、自動車税は、買取金額に上乗せされる形で還付されるのが一般的です。
還付される自動車税の計算方法
実際にはどのくらいの金額が還付されるのか気になりますよね。そこで、還付される自動車税の計算方法を紹介していきましょう。
還付される自動車税は、車種ごとに決められている標準税率を12カ月で割ります。そこで出た数字に、残りの月数を掛け合わせることで金額がわかるのです。
排気量2.0Lの普通車の場合には標準税率は39,500円となります。それを12カ月で割ると1カ月当たりの自動車税はおよそ3,291円です。このとき、残っている月数が6カ月あるとした場合、3291円に6をかけ、19,750円が求められます。
39,500円÷12カ月×6カ月=およそ19,750円
よって、およそ19,750円が売却価格に上乗せされるのです。
ただし、残りの月数は買取業者と契約した月から計算するのではありません。名義変更が完了した月の翌月からですので、注意してください。
自動車税の還付に関する注意点
自動車税の還付では以下の点に注意する必要があります。
- 還元されるかどうかをまずは確認
- 自動車税の還付委任状に押印してはダメ
- 売却後に納付書が届くこともある
- 軽自動車税は還付されない
これらを知っておくことで、自動車税の還付に関するトラブルが防げます。ここからはそれぞれについて解説していきましょう。
還付されるかどうかをまずは確認
自動車税が還付されるかどうかは買取業者によって異なります。すべての買取業者において、自動車税を払い戻しているとは限りません。買取を依頼する際には自動車税の還付について確認しておくのがいいでしょう。
買取に出すと自動車税は戻ってくるものだと決めつけ、何も言わない場合には自動車税の還付がうやむやにされてしまうこともあります。
きちんと確認しておくことで、業者へのプレッシャーにもなるでしょう。払い過ぎた自動車税を取り戻したいのであれば、業者に対して先手を打っておくことも非常に大切です。
自動車税の還付委任状に押印してはダメ
買取業者に車を売る際には、契約書などの書類に押印や記入する必要があります。ただ、自動車税の還付を受けるためには、【自動車税還付委任状】には気をつけなければなりません。
自動車税還付委任状は、自動車税が還付された場合でも、受け取りを放棄しますという意思を証明する書類です。
そのため、この書類にサインや押印をしてしまうと戻ってくるはずの自動車税が受け取れなくなります。買取店ではたくさんの書類へのサインや押印を求められますので、言われるがままにサインしてしまうことも多いでしょう。
しかし、1枚1枚の書類をきちんと確認しないことには、損をしてしまうことになります。買取業者の中には悪徳業者も含まれ、言われるがままにサインするユーザーを狙い、それぞれの書類についてきちんと説明しないケースもめずらしくありません。
ほかの書類に紛れるように押印させる手口を使ってくることもありますので、それぞれの書類をしっかりと確認しながら契約を進めるのがいいでしょう。
売却後に納付書が届くこともある
新生活のために新たに車を買い替えをする人は非常に多く、年度末に車の売却をする人はたくさんみられます。しかし、年度末の車の売却では、売却した車の自動車税の納付書が届くといったトラブルが非常に多いといえるでしょう。
自動車税は、毎年4月1日の時点での車の使用者に課せられる税であり、4月1日に名義変更や廃車手続きが完了していない場合には自動車税の納税所が届きます。
自動車税が課せられるのは4月1日ですが、納付書が届くのは5月に入ってからということも多く、車を売却しているのにと感じることもあるでしょう。
しかし、買取が多い時期は買取業者の手続きも立て込み、買取した車の手続きが翌月翌々月に行われることがめずらしくありません。
優良な買取業者の場合には、手続きの関係で自動車税の納付所が届く説明がありますが、全ての買取業者でそのような説明があるとは限らないでしょう。
4月1日の時点で支払い義務が生じてしまった場合、自動車税を納めないことには延滞料をとられる可能性があります。
納付書が届いてしまったら?
すでに売却した車であっても、売却するタイミングによっては自動車税の納付書が届くことがあります。手元にない車の自動車税ですので、1年分も払いたくないですよね。
自動車の納付所が届いた場合には、まずは売買契約書を確認してみましょう。売却のタイミングによってもともとの所有者が負担しなければいけない旨が記載されていることがあります。
もし、分からない場合には買取業者に連絡し、自動車税を納付するべきかどうかについて問い合わせるのがいいでしょう。
多くの買取業者では、1年分の納付後に還付する形を取っています。業者に連絡をする際には、どの時期で還付があるのかといった点もしっかりと確認しておくことが大切です。
自動車税に関しては、4月1日の時点での所有者に1年分が課せられています。これは、法律で定められていることですので、手続きが間に合わなかったなどの理由は当てはまりません。
よって、役所などに3月に売却の手続きを進めていたことを説明しても何もしてくれないのです。そういった理由から、売却後に納付書が届いた場合には速やかに買取業者に連絡をしましょう。
軽自動車は還付されない
軽自動車にかかる軽自動車税は排気量にかかわらず一律で10,800円です。自動車税と比べると課税金額が低といえるでしょう。
そのため、車を売却したときだけでなく廃車にした場合でも軽自動車税の還付はありません。
車を売る際には税金を払う可能性がある
車を売る際には、税金は基本的に還付されることが多くみられます。そのため、車を売る際に税金を支払うことなんてないと思ってしまいますよね。
ただ、ここで気をつけないといけないのは売却の時期です。売却の時期によって、すでに売ってしまったはずの車に対する自動車税の納付書が手元に届くことがあります。
なぜなら、車を引き渡した日から名義変更が完了するまでの間には、最低でも1~2日かかるからです。車の名義変更が多い時期や、必要書類の到着が遅れたケースなどでは、1週間以上もかかることがあるでしょう。
また、自動車税は4月1日の時点での車の所有者に課せられる税金だという点もポイントです。もし、3月中に車を引き渡した場合でも、名義変更が4月にずれ込んでしまうと、これまでの持ち主のところに自動車税の納付書が届いてしまいます。
このようなタイムラグによって、自動車税の支払い義務が生じるのです。自動車税は後日車を引き渡した業者から返金を受けることができます。ただ、一旦は自分で支払わないといけません。
業者側もこのような事態が起こらないように十分に注意していますが、どうしても4月にずれ込んでしまうことがあるでしょう。
そういった理由から、3月の後半に売却を予定しているのであれば、名義変更が4月にずれ込んでしまった場合などの対応を業者に確認しておく必要があります
車を売る際に払う可能性のある税金は3つもある
先ほどは自動車税を例に挙げて紹介しましたが、車を購入する際に支払う可能性のある税金は自動車税だけではありません。自動車税を含めて3つの税金を支払う可能性があるのです。
- 自動車税
- 所得税
- 消費税
この3つの税金の支払う可能性について紹介していきましょう。
自動車税
先ほどから説明している通り、4月1日の時点で名義変更ができるかどうかで支払う可能性がある税金が自動車税です。
所得税
車を売った金額が購入時の金額よりも多かった場合には所得税が発生します。しかしながら、通勤や送迎、買い物に使用する車であれば納税義務はありません。
納税義務が生じるのはレジャー用の車のみです。ただし、レジャー用の車であっても、50万円までは控除が認められています。
もし、250万円で購入した車を400万円で売却した場合には150万円の差額が生じるでしょう。この差額から50万円の控除を差し引くと100万円の売却益が発生するのです。
売却益は譲渡所得としてみなされることから所得税がかかります。ただし、譲渡所得は5年より長く所有している場合には半分で計算してもいいと定められています。
よって、5年以上所有した場合には半分の50万円に対して所得税がかかるのです。ただし、個人で所有しているのであれば、所得税が課せられることはありません。
消費税
消費税は、売り手側ではなく、買い手である買取店に支払いの義務が生じます。しかし、ここで問題となるのは、売り手と買取店の関係が個人と事業主という点です。
この関係の場合、買取店は売り手に支払った買取金額を仕入れの経費として扱うことができます。よって、買取店は売り手に消費税を支払って車を買い取ったという扱いにすることが可能です。
つまり、売り手が買取店から受け取った買取金額の中に消費税が含まれます。例を挙げると、車を80万円で買取ってもらった場合には、その中に消費税が含まれているのです。ただし、売り手には消費税を支払う必要がなく、手続きも要りません。
自動車税を納める4月より前の売却はおすすめ
これまで何度も説明した通り、自動車税は毎年4月1日の時点の車の所有者に課される税金です。そのため、4月よりも前に車を売ると、翌年度の自動車税を納める必要がなくなります。
売却時期によっては、すでに手放した車に対する自動車税の納付書が送付され、一旦全額を納める必要に迫られるでしょう。
納めた自動車税は買取業者から払い戻しされるケースがほとんどですが、一旦納める分のお金は必要です。そうならないためにも、4月より前に売却しておくのがいいでしょう。
まとめ
車を維持するためには自動車税や自動車重量税などが必要で、これらの税金は1年ごとや車検までの分をまとめて支払うのが基本です。
自動車税や自動車重量税というのは決して安い金額ではありません。まとまった金額が出ていきますので、これらの税金がかからないタイミングで売却することが大切です。
ただ、売却時期によっては、すでに手放している車に対して納税通知が届くこともあるでしょう。そのため、売却時期は非常に重要です。また、買取店から、払い込んだ税金の還付が受けられることもあります。
税金が戻ってくるかどうかは、買取店によって異なりますので、あらかじめしっかりと確認しておきましょう。少しでも税金を払い過ぎてしまわないよう、税金についての知識を高め、上手に車を売却することが大切です。
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