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車検はいつから受けるのがベスト?また有効期間はどこで確認できる?

クルマには車検というものがあります。新車で購入した場合は、3年後に最初の車検が来て、その後は2年毎に受ける必要があります。中古車の場合は、その中古車の車検有効期間が切れる前に受けなければなりません。

そもそも車検とはどんなもので、なぜ受けなければいけないのでしょうか。また車検を継続するタイミングはいつが良いのでしょうか。そんな疑問に答えていきたいと思います。

目次

車検とは?

車検とは「自動車検査登録制度」の略称で、クルマが保安基準に適合し公道を安全に走行できる状態なのかを確認するため、国土交通省が一定期間ごとに検査を行うことです。そのため、車検に合格していない、もしくは受けていないクルマは公道を走行することができません。車検を受けたクルマには必ず「自動車検査証(車検証)」が発行されます。また車検には「新規車検」と「継続車検」があります。

新規車検

新車もしくはナンバープレートを返還して登録抹消したクルマが受ける車検です。そのクルマを使用する管轄の陸運局もしくは国土交通省の指定を受けている自動車整備工場で検査を受けて、ナンバープレートを交付してもらうことで、公道走行が可能となります。

継続車検

車検の有効期間を延長するために受ける検査です。一般的に言われる車検はこの継続車検のことです。継続車検の場合は車検証の住所に関係なく、全国どこの陸運局でも検査を受けることが可能です。また、国土交通省指定の自動車整備工場でも検査を受けることができます。

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車検が受けられる期間

現在の道路運送車両法において車検の有効期間ですが、新車の場合は新規検査を受けたのち3年間、その後は2年間となります。中古車の場合は、車検の有効期間が残っていればその期間まで、車検切れの場合は車検を受けてから購入となるので2年間となります。クルマを継続して乗り続けたいなら、車検は車検の有効期間が切れる前に受ける必要があります。

車検は、いつからいつまで受けられるのかと言えば、車検の有効期間が満了する日以内であれば、いつでも受けることができます。それなら忘れないうちに早めに受けようと考える人もいるかと思いますが、早すぎると次の車検までの期間が短くなる場合があります。車検は有効期間が満了する日よりも前に受けることができますが、最適な期間というものがあるのです。

車検の有効期間を確認する方法

車検の有効期間を確認する方法は二つあります。ひとつは車検証で確認する方法、もうひとつは検査標章(車検シール)で確認する方法です。

車検証は運転時に常時携帯することが義務づけられているため、ほとんどの場合、取扱説明書や自賠責保険証と一緒にファイルに入れられて、助手席にあるグローブボックスの中に収められています。一度確認してみましょう。車検証の左側の下の方に「有効期間の満了する日」という項目があります。そこに記載されている日付が有効期間になります。

車検シールは四角の形をしていて、フロントガラス上部中央に貼られています。車検シールを外から見ると、小さく書かれた数字と大きく書かれた数字があります。小さい数字は「年」、大きい数字は「月」を表します。例えば小さい数字が「3」で、大きな数字が「11」の場合は、令和3年11月となります。しかしこれでは令和3年11月のいつまでが有効期間なのかわかりません。その時は、車検シールを車内から見ます。そこには「自動車検査証の有効期間の満了する日 3年5月15日」と有効期間が正確に明記されています。

車検を受ける最適な期間

車検の期間を短くすることなく、車検満了日より早く受けることができる最適な期間は「1か月前」になります。具体的にお伝えすると、令和3年(2021年)5月15日が車検満了日の場合、令和3年(2021年)4月16日以降に車検を受ければ1か月前となります。そして次の車検満了日は令和5年(2023年)5月15日となり、丸々2年間の有効期間となります。

しかし1か月前より早く車検を受けると継続車検扱いとならず、受けた日が車検の有効期間スタートの日とされ、そこから2年間の有効期間になります。例えば、2か月前の令和3年(2021年)3月16日に車検を受けると、次の車検満了日は令和5円(2023年)3月15日となり、2か月分損をすることになります。

基本的には、車検満了日の1か月前から車検を受けることで継続車検となり、丸々2年間の有効期間を継続できるのですが、ある条件がそろえば特例として「45日前」でも同じ結果を得ることができるのです。それは「指定工場」で車検を受けるのです。

指定工場は車検場のような検査ラインを自社工場に持ち、陸運局から工場内で車検を行うことを許可された整備工場で「民間車検場」とも呼ばれます。指定工場では特例措置として、そのクルマが保安基準に適合していることを証明する「保安基準適合証」が発行できます。

指定工場は保安基準適合証を発行後、陸運局へ申請し車検証を発行してもらうのですが、保安基準適合証の有効期限は15日間あります。この保安基準適合証の有効期限が切れる日を、車検満了日の1か月前に合わせると15日+30日=45日となり、車検を45日前に受けても丸々2年間の有効期間を得ることができるのです。

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車検切れになったらどうなる?

車検が切れると、先ほどお伝えしたように公道を走ることはできません。車検が切れた状態で放置している場合には、とくに罰則やペナルティなどはありません。しかし車検が切れても、クルマ自体は動かすことができますし、走らせることもできます。もし、車検が切れたクルマを公道で走らせてしまうと罰則やペナルティ、そして大きなリスクを負うことになります。

車検切れのクルマで公道を走行するとどうなる?

車検切れのクルマで公道を走行すると、道路運送車両法という法律に違反したこととなり罰則を受けます。刑事処分として罰金や懲役刑を受け、行政処分として運転免許の違反点数が加点されます。この場合の具体的なペナルティは次のようになります。

  • 違反点数6点(前科がない場合)
  • 30日間の免許停止
  • 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

そして、自賠責保険が切れているクルマで公道を走行すると、自動車損害賠償保障法という法律に違反となります。この場合の具体的なペナルティは次のようになります。

  • 違反点数6点(前科がない場合)
  • 1年以下の懲役または50万円以下の罰金

この両方となる、車検も自賠責保険も切れたクルマで公道を走行した場合のペナルティは次のようになります。

  • 違反点数12点(前歴がない場合)
  • 90日間の免許停止
  • 1年6か月以下の懲役または80万円以下の罰金

自賠責保険は25か月や37か月という、車検の満了日よりも1か月多い契約期間のものがあります。この期間の自賠責保険に入っていれば、タイミングによっては最悪の事態は免れる場合もありますが、その前に車検切れのクルマを公道で走らせることは絶対にしてはいけません。

ちなみに、車検が切れている状態が長期間にわたっているにもかかわらず、公道を走行するような悪意や常習性が認められた場合、逮捕されて交通刑務所行きになることも当然あり得ます。

車検切れのクルマで事故を起こしたらどうなる?

車検が切れているクルマは、自賠責保険も切れている場合がほとんどです。このような状態で相手を巻き込む事故を起こすと取り返しのつかない事態になります。

自賠責保険は、必ず加入しなければならない保険で「強制保険」とも呼ばれています。車検を受けるとき加入し、次の車検が来るまでの期間加入もしくはさらに1か月長い期間加入することになります。補償範囲は対人賠償のみとなり、支払い金額は死亡で3,000万円、後遺障害で最大4,000万円、傷害で最大120万円と決められています。そして自賠責保険は物損や加害者への補償は一切ありませんので、その部分は加害者である当事者が全て自己責任で補償しなければなりません。

自賠責保険が切れているクルマで事故を起こすと対人賠償補償すらしてもらえないので、事故を起こした当事者が全てを自己責任で補償し支払わなければなりません。任意保険と呼ばれる自動車保険に加入していて補償期間内での事故であったとしても、自動車保険は自賠責保険で補償しきれない部分を補償するものなので、自賠責保険の補償範囲は補償してもらえない場合もあります。また、車検が切れているクルマの事故においては、全く補償をしてくれないケースもあります。

いかなる理由でも車検が切れたクルマで事故を起こしてしまえば、このように取り返しのつかないことになります。ついうっかり車検の満了日を忘れていたことで、知らないうちに車検切れのクルマを運転する可能性もありますので、次はいつが車検なのかを必ずしっかり把握して、車検が切れる前に必ず継続車検を受けるようにしましょう。

車検切れのクルマを車検に通す方法

うっかりや勘違いで車検の満了日が過ぎて、車検を切らしてしまうことがあるかも知れません。車検を切らしても、切れてないときと同じように継続車検を受けることができるのでしょうか。自動車税を納めていれば継続車検扱いとして車検をうけることができますが、公道を走行して車検をしてくれるディーラーや整備工場へ行くことができません。

車検が切れたクルマで公道を走らせる方法に「仮ナンバー」というものがあります。街中で赤い線が斜めに入っているナンバープレートを付けて走っているクルマを一度は見かけたことがあると思います。あれが仮ナンバーです。仮ナンバーとは、本来公道を運行することができない車検切れのクルマなどを道路運送車両法第35条に定められた条件下のもと、一時的な運行許可を与える仮のナンバープレートです。

仮ナンバーは市区町村役場の窓口で、仮ナンバーの申請をしたい旨を伝え、自動車臨時運行許可申請書の用紙をもらいます。 必要事項を記入して、持参した必要書類と一緒に提出すれば手続き完了です。仮ナンバーは自賠責保険が有効でなければ申請は却下されますので、自賠責保険も切れている場合は先に自賠責保険へ加入しましょう。

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まとめ

クルマを購入したディーラーや販売店から、「そろそろ車検の満了日ですよ。」という知らせが来ることで、車検の満了日を見逃すことはないでしょう。しかし、それでも仕事が忙しいなどでうっかり忘れてしまうこともあります。そうならないように、自分自身で車検の満了日はしっかりと確認し、事前に車検を受けるスケジュールを立てるようにしておきましょう。

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