廃車手続きで軽自動車は還付金がない?軽自動車の書類と手続き方法

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廃車の手続きは、自分で手続きを行うとなると少し複雑なイメージですが、さらに軽自動車と普通自動車でも、廃車の手続きの仕方が違うようです。必要書類や手続きの方法に違いはあれば、普通自動車との違いも気になります。今回は、軽自動車の廃車手続きについて、ご紹介します。

軽自動車の定義

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日本では、1954年7月に初めて軽自動車の規格が制定されました。半世紀以上も前となりますが、その規格は現在とは異なるものでした。また、軽自動車の規格は数十年ごとに改定されています。

1954年から1976年までは、360ccのクルマが軽自動車として認定されていました。その後、1976年に排気量が550ccに拡大され、ボディサイズも制定当初のものから拡大されました。そして、1990年にも規格改定が実施され、排気量とボディサイズの拡大が図られました。そして、現在制定されている軽自動車の規格は1998年10月より施行されているものです。現在公道を走っている軽自動車は、ほとんどが1998年10月以降の車両に適用された規格となります。

軽自動車の規格では、ボディサイズは全長×全幅×全高3400×1480×2000mm以下、排気量は660cc以下、乗車定員は4名以下となっていて、5名以上の乗車定員のクルマは軽自動車とは見なされません。排気量は1990年の時点で、すでに現行の規格と同じでしたが、1998年の改定では、衝突時の乗員安全確保を目指したボディサイズの拡大が、大きな目的でした。

このボディサイズの拡大によって、軽自動車の安全試験の内容も変更されました。前面衝突の試験基準速度を、普通車と同じ50km/hに上げ、普通車と同じ衝突安全性確保が軽自動車にも義務づけられたのです。

また軽自動車は、2000年まで高速道路での最高速度が80km/hに制限されていましたが、2000年10月以降には、100km/hに改定されています。走行条件に関しては、軽自動車と普通自動車では差はありません。。

自分で軽自動車を廃車にするのは難しくない

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軽自動車のユーザーは、廃車にする場合に自分で手続きを行うことも多いようです。普通自動車の廃車は、下取りしてもらう業者や廃車買取業者が手続きを代行してくれることが一般的ですが、なぜ軽自動車のユーザーは、自分で廃車手続きを行うのでしょうか。

その理由は非常にシンプルで、普通自動車より手続きや書類が複雑でないことから、廃車手続きが比較的簡単にできることが挙げられます。普通自動車の廃車手続きと比較すると、揃える書類が少ないうえに、実印などを準備する必要もありません。普通自動車と軽自動車では、法律や税制度が変わってきます。

大きくクルマという括りではありますが、法律や税制度では、軽自動車は負担が少ない傾向にあります。クルマの基本性能は、普通自動車にやや劣りますが、法律や税制度の違いにメリットを感じて、軽自動車を選択するユーザーも多いように感じます。そして、購入費や維持費に関しても、普通自動車よりお得な印象です。

廃車の手続きも同様に、普通自動車を廃車にするより、軽自動車はやるべきことが少ないのがポイントです。

廃車に踏み出す前に覚えておくべき「永久抹消」「一時抹消」

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廃車の手続きは、大きく永久抹消登録と一時抹消登録という、2つの方法があります。この2つの方法の特徴と違いをご説明します。

永久抹消登録とは

永久抹消登録とは、車を永久的に使用しない場合にとる手続きです。軽自動車の場合は、解体返納という手続きになります。すでに車を解体状態にしているか、何らかの事情で走行不能な場合には、この方法をとります。また、事前災害や盗難など、車が回収不能な状態にある場合も、こちらの手続きが必要となります。

永久抹消登録された車は、手続きが済み次第、2度と公道を走ることはできません。また、もし動かない状態の車でも、この永久抹消登録の手続きを取らない限りは、自動車税を毎年払う必要がありますので、注意が必要です。

一時抹消登録とは

もし、動かない状態でも愛車を手元に置いておきたい、いつかは修理をして乗りたいと考えている方には、一時抹消登録という手続き方法を取ることをオススメします。この一時抹消登録の手続きを行うことで、一時的に軽自動車税の支払いを止めることができます。そして、再度申請すれば、また公道を走ることも可能です。

しかし、永久抹消登録と違って自動車重量税の還付がないので、このようなデメリットがあることも把握しておきましょう。

軽自動車の廃車は時期を間違うと損をする!

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クルマには普通自動車と軽自動車とともに、購入・所有する際には様々な税金が発生します。軽自動車を廃車する時期によっても、お得な時期とそうでない時期があるので、確認をしておきましょう。

軽自動車税は廃車にしても還付金は出ない

軽自動車では普通自動車と違い、自動車税の還付金がありません。厳密に言うと軽自動車のユーザーは、毎年軽自動車を所有するために、自動車税ではなく軽自動車税を支払っています。軽自動車税は自動車税と違って、課税や還付について月割りの制度がありません。自動車税であれば、廃車手続きを行った月によって、年度の残りの月が加味された税金が還付されますが、軽自動車税はそもそも月割りという制度がないのです。

軽自動車税では、4月1日現在の所有者に対して、その年度の1年分の軽自動車税が課税されます。つまり、4月2日以降に廃車や売却をして、軽自動車の所有者でなくなったとしても、すでに支払った軽自動車税は還付されません。また、4月2日以降で所有者となった場合は、初年度の軽自動車税は課税されません。

軽自動車税の納付書は、4月下旬や5月にユーザーの元へ届くことがほとんどですが、既に所有していた軽自動車の廃車手続きが終わっている場合も、廃車した時期が4月であれば、支払う必要がありますので注意してください。

軽自動車の廃車手続きでの還付金

補足情報として、軽自動車の廃車手続きで発生する還付金についてもご紹介します。軽自動車税は残念ながら還付の対象にはなりませんが、軽自動車の廃車時も自動車重量税は還付金を受けることができます。

ただし、自動車重量税が還付されるのは、永久的な抹消の場合に限ります。永久抹消登録(軽自動車の場合は返納届け)のみが対象になりますので、ご注意ください。また、税金以外の還付金については、自動車保険の還付金も受けることができます。

契約内容によっては還付金を受けることができない場合もありますが、年間の自動車保険料を一括で支払っている場合は、契約期間中に廃車の手続きをとることで保険の解約も行う必要があります。廃車にする軽自動車の保険内容を確認し、保険会社へ手続きの相談を行いましょう。

軽自動車を廃車にする簡単な流れ

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先に挙げたように、軽自動車の廃車には解体返納と一時抹消登録という手続き方法があります。まず、どちらの方法にするか決めた上で、必要書類の準備を進めます。そして解体返納の場合は、軽自動車を公道で走ることができないように、解体する必要があります。

解体業者や廃車買取業者への依頼も忘れずに行いましょう。全ての書類が揃った上で、軽自動車検査協会で廃車手続きを行います。

解体返納の手続きの流れ

まず窓口で、「軽4号様式の3」という書類を購入して、必要項目を記入します。その際に、解体業者から届けられた「移動報告番号」と「解体記録日」を記載しましょう。そしてナンバープレートを返却し、軽自動車税申告書へ必要事項を記入します。事前に準備した必要書類を窓口に提出して、不備がなければ手続き完了となります。

また、自動車重量税の還付がある場合は、自動車重量税還付申請書付表が発行されるので、還付金の申告も忘れずに行いましょう。

一時抹消登録の手続きの流れ

まず窓口で、「軽4号様式」という書類を購入して、必要項目を記入します。そしてナンバープレートを返却し、軽自動車税申告書に必要事項を記入します。必要書類を窓口に提出し、不備がなければ「自動車検査証返納証明書」が発行され、手続き終了となります。

軽自動車を廃車にするための事前準備

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廃車の手続きを行う前に必要書類を揃え、廃車の処分方法を決める必要がありますが、ナンバープレートの取り外しも事前に行いましょう。

ナンバープレートを外す

廃車の手続き時にはナンバープレートの返却が必要です。事前に軽自動車の前後についてあるナンバープレートを外しておきましょう。軽自動車には普通自動車と違い封印がありません。前後ともにプラスドライバーで簡単に外すことができます。もし硬くてボルトがまわらない場合は、より強い力をかけることができる10ミリレンチを使用しましょう。

ナンバープレートは軽自動車検査協会に返却してしまうため、その車で手続き後に帰ることはできません。必ず、事前に外しておきましょう。

廃車にするための必要書類

続いては、軽自動車を廃車にするための必要書類についてご紹介します。

解体返納(永久抹消登録)の必要書類

軽自動車の解体返納(永久抹消登録)を行う場合には、下記の書類が必要です。

・使用済自動車引取証明書
・自動車検査証(車検証)
・軽自動車税申告書
・解体届出書

軽自動車の廃車手続きの際には、軽自動車検査協会で購入が必要な書類もあるので注意しましょう。そして、所有者・使用者の印鑑やナンバープレートも忘れずに準備しましょう。

一時抹消登録の書類

一時抹消登録を行うためには、下記の書類が必要となります。

・自動車検査証(車検証)
・自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(※申請当日に軽自動車検査協会で入手)

ナンバープレートと使用者の印鑑も準備も忘れずにしましょう。

手続きは運輸支局で行う

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普通自動車と軽自動車では、廃車の手続きをする場所が異なります。間違えないように注意しましょう。

普通自動車の廃車手続きは運輸支局で

普通自動車の廃車時には、抹消登録を各運輸支局で手続きを行います。永久抹消登録と一時抹消登録、両方ともこちらの運輸支局が管轄となります。

運輸支局は、国土交通省が管轄する局となります。各都道府県と北海道の主要都市に、運輸支局が置かれていますが、兵庫県と沖縄県に運輸支局はありません。兵庫県は神戸運輸監理部が、そして沖縄県は沖縄総合事務局運輸部が実質的な運輸支局としての機能を持っています。

また、各管轄の自動車検査登録所でも廃車手続きを行うことができます。登録台数が多い都道府県では、管轄地域が細かく分類されるので、注意が必要です。

軽自動車の廃車手続きは軽自動車検査協会で

軽自動車を廃車手続きする場合は、管轄の軽自動車検査協会で手続きを行います。軽自動車検査協会とは、軽自動車の安全性の確保と公害防止など、環境保全に不可欠な検査事務を国に代わって実施する機関として、運営されています。運輸支局では、軽自動車の廃車手続きはできませんので、ご注意ください。

軽自動車の廃車手続きは、軽自動車検査協会で行い、必要書類に不備なく返納証明書を受け取ったら手続き終了となります。手元に残った車両は、解体業者に引き上げてもらうことを忘れないようにしましょう。

まとめ

引用:https://www.pakutaso.com/

今回は、軽自動車の廃車手続きについて、ご紹介しました。普通自動車と軽自動車では、適用される法律や税制度が若干違います。そのため、還付金の内容も変わりますし、廃車手続きを行う場所も異なります。間違えないように気をつけて、不備のないように軽自動車の廃車手続きを行いましょう。